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自宅前面の私道トラブル(地主より金銭要求)

4年前に南面と東面が2項道路に面した建売住宅を購入しました。 私道の持ち主は昔からの地主3人の共有名義で、地主は離れたところに住んでいます。 重要事項説明書には、仲介業者が作成した以前の住宅の土地所有者と、地主との覚書が添付されており 「私道の無償通行(車含む)・無償使用の承諾」「ガス・上下水道の工事の承諾」「これを今後第三者に譲渡する場合も継承する」 の旨が記載されており、今後通行料等がかからないことを売主・仲介業者に確認して住宅を購入しました。 その私道は砂利道だったのですが、今年の春にアスファルトの舗装工事をしました。 その際に地主から「舗装するので舗装料を負担してもらうことになるが、市からの補助が9割でるし、実際に利用している住民で分担してもらうので、1件数万円程度の負担になると思う」 との説明を受け、その件については了承しました。 ところが先日地主の代理人という人物が現れ、「今結んでいる覚書は地主の名前が1人しか記載されていないから、全くの無効だ。 新たに地主3人が記名捺印した契約書を結んでもらい、今後の通行・メンテナンス・舗装料等の事由で50万円払ってもらう」 と一方的に言ってきました。 確かに以前結んだ覚書は、本文には地主3人の名前が書いてあるのですが、記名押印は代表者1名のものでした。 売主・仲介業者に確認すると記名押印が1人でも覚書は有効だから問題ないと言われました。 舗装料に関しては実際かかった費用を教えてくださいと代理人に言ったのですが、それはできるかどうかわからないと言われました。 明細もないような舗装料を、地主の言い分で50万円も払わなければいけないのでしょうか? また契約時には通行料等の金銭は今後かからないという説明を受けて購入したのに、新たに承諾書を結ばされるようなことになったら、 売主・仲介業者に責任を求めることはできるのでしょうか?

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noname#22812
noname#22812
回答No.4

>「今結んでいる覚書は地主の名前が1人しか記載されていないから、全くの無効だ 確かに地主が3名居るのでしたら(覚書締結当時でも3名ですよね?)3名分の署名捺印を貰っておく方が万全でしたのに、なぜ当時そうしなかったのでしょうかね。しかし無効という事はないはずです。特に、覚書に地主3名の名前が書かれている様子ですから他2名の調整は署名した地主に任せたら宜しいと思います。 >舗装料に関しては実際かかった費用を教えてくださいと代理人に言ったのですが、それはできるかどうかわからないと言われました 「費用の明細を示せないならば、根拠の無いお金を支払う事は出来ません」と言うべきでしょう。それに私道のメンテナンスは所有者が行うのが原則で、利用者が善意で負担に応じるのは良いとしても最初から強制されるような話ではありません。 >明細もないような舗装料を、地主の言い分で50万円も払わなければいけないのでしょうか? 支払う必要はありません。質問者が発起人となって「舗装工事しましょう」という話であれば別ですが、不必要な工事であれば負担は善意に委ねられるべきです。50万円も支払うくらいならば「ではその価格で持分を一部譲ってください、以後私も地権者の一員になります」とでも言ったほうが良いです。 >新たに承諾書を結ばされるようなことになったら、売主・仲介業者に責任を求めることはできるのでしょうか? 売主や仲介業者に責任を問うとすれば、新たな承諾書は締結しないでください。新たな承諾書を締結してしまえば、それは質問者と地主との間の事柄ですから売主(旧所有者)や仲介業者が入る話ではなくなります。新たな承諾は交わさずに、現状に対する説明を求めて、責任追及するならば現状に対してするべきです。 私道とはいえ、二項道路となっており公共の交通に供されている道路であれば、地主といえども完全に独断の意向を通す事も出来ません。 先方の要求は少々おかしな点もありますので、不安であれば弁護士等の専門家に相談しても良いと思います。

gonpanda
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 大変参考になり、私の考えている意見と同様だったので安心しました。 こちらがいくら常識で話しをしても、通用しないこともあることを知り、驚いているのが現状です。 ありがとうございました。

その他の回答 (5)

回答No.6

ANo.5です。 >明細もないような舗装料を、地主の言い分で50万円も払わなければいけないのでしょうか? この様な個人が所有している位置指定道路は、全国に多くあり、 個人の所有でありながら占有する事ができず、 また、通行に支障があるような物を置く事もできません。 しかも、市や県に譲渡することもできず、何の権利も無いまま、代々相続されていきます。 昔は、地主に対して何らかの敬意を示していましたが、 現在は、『権利がある』と、敬意も示さず権利だけを主張し、 費用負担をお願いすると、 『法的に支払わなければならないのか?』と言う人が多いです。 (補修などに使うアスファルト等の資材は、自治体から支給されます。) 地域も面積も解らないため、50万円の費用については何とも言えませんが、 個人が所有している土地を、複数の人たちが期間も決めずに無料で使用する事は 権利があるとはいえ、常にトラブルの火種があるように思います。 土地等の不動産に関する訴訟は、近隣・親戚縁者同士などが多いです。 各自が何らかの負担をする事で解決する事が多いと感じています。 最近、私の周りで、質問者さんと似たような案件があり、 私も、中に入ったのですが示談できず、裁判になりそうです。 裁判するより、示談した方が双方にメリットがあると感じているのは私だけのようです。 どちらが勝っても・・・・ ご近所ですから・・・。 なかなか難しい問題です。

回答No.5

個人の所有する位置指定道路です。 これまで無償で使っていたわけですから、これからも無償で使えますが 所有者としては、何のメリットも無いのです。 そこで、 >舗装料に関しては実際かかった費用を教えてくださいと代理人に言ったのですが、それはできるかどうかわからないと言われました。 個人が所有する道路ですから、舗装する、しないの決定権があります。 『この道路を使う住人が、舗装費用とプラス使用料を払えば、舗装する事を承諾するよ』という意味だと思います。 質問者さんやその道路を使う住民は、舗装して欲しいのですよね? その費用を払わなければ、永遠に道路を舗装する事には反対するよ。 という意味ではないでしょうか?

gonpanda
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 舗装はもう完了しており、最初に実際かかった費用を負担してもらう、という話だったので、常識から言えば明細等を証明してもらうものだと思っています。 ありがとうございました。

  • m_inoue
  • ベストアンサー率32% (1654/5015)
回答No.3

普通はその覚え書きは有効でしょう 問題が有るとすれば署名した地主と他の2人の間での問題でしょう 貴方は善意の第三者になると思います 署名したのが地主の一人なのですからきちんとした契約と思ったことに過失は無いでしょう 2人の地主は署名した地主に対して請求すれば良いだけの話だと思います できれば法律のカテゴリーででも再質問されれば良いでしょう

gonpanda
質問者

お礼

覚書は有効との意見を頂き安心しました。 法律カテゴリーでも質問してみます。 ありがとうございまいした。

noname#39684
noname#39684
回答No.2

どうも怪しい段取りのようです。その代理人もどの程度残る2人の地主の意向をくんでいるのか怪しいものですし、やはり弁護士や仲介業者など専門家への依頼をすべきです。 ここでいいかげんな回答をもらっても有効ではありませんし、事態はきちんとした対処をしないとならない問題のようです。 舗装料の明細を呈示できない点も胡散臭いものです。

gonpanda
質問者

お礼

ありがとうございます。 今後、トラブルが長引く予定なら、弁護士に相談します。

  • ArukuMail
  • ベストアンサー率22% (115/510)
回答No.1

素人がデンデンいわれてもさぱーり ここでより法律事務所にききませう PS、双方の契約なのに、間に他人である代理のものが入る場合 あなたに同意がないといけません

gonpanda
質問者

お礼

ありがとうございます。 代理人が入る場合、同意が必要なのですね。 勉強になりました。