• ベストアンサー

工事費の減価償却について

昨年、夏季の約三ヶ月間、駅の一角にソフトクリームの店舗を出しました。 その際、カウンター間仕切り工事一式として、105,000円(内 消費税5000円)を支払いました。この場合、10万円超となり、減価償却することになるのでしょうか。現在、カウンターは、イベントでの販売の際に持ち込み使用はしています。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • fusajii
  • ベストアンサー率51% (240/467)
回答No.2

少額減価償却資産の特例を活用すれば一括経費できます。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/shotoku/sochiho/801226/sinkoku/57/28/02.htm
rietaro
質問者

お礼

どうもありがとうございました。 参考URLを見たら、難しい言葉ばかりで驚きました。 が、いろいろ調べながら、処理できました。

すると、全ての回答が全文表示されます。

その他の回答 (1)

  • taiken-23
  • ベストアンサー率27% (77/285)
回答No.1

※100,000円以上一年以上使用のものは固定資産です。

すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A