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バルコニー 建築面積算定に関する例外
建築設計駆け出しの者です。よろしくお願いします。 建物自体が寸胴だとして、原則的には、バルコニーの面積は 取り付いている外壁の外面から先端までが1m未満の 場合は建築面積に算入しなくてよい。 ですが、こういう↓例外があったように記憶しています。 仮にバルコニーが四角いとして、 その2面以上が下記の条件のいずれかに合う場合は 1m以上出ていても算入しなくてよい。 その条件とは、 ・その面が道路に面している。 ・その面が隣地境界から4m以上離れている。 「2面以上」というのが 「周長の2分の1以上」だったかも知れません。 以前、建築審査課でそう聞いたよう記憶があり、 これにのっとって設計しプレゼンしたところ 法規マニアのお客さんから「第何条?」と問い詰められて 法令集には見当たらないので、確信がゆらぎ、困っています。 どなたか、この例外に思い当たる方、 どこかこれに関する表記がある箇所を教えて下さいませんか。 切に切によろしくお願いいたします。
質問者が選んだベストアンサー
柱に囲まれたバルコニーは、告示1437号に適合する場合は不算入とする建築主事も居ます。 告示の内容は以下の通り 一 外壁を有しない部分が連続して四メートル以上であること 二 柱の間隔が二メートル以上であること 三 天井の高さが二・一メートル以上であること 四 地階を除く階数が一であること 既製品のバルコニーならば上記の規定は適合するでしょう。 ちなみに、すのこ状のバルコニーは水平投影面積には算入されませんので、最悪はこれでクリア可能。 どっちにしても、建築主事の見解を確認してからプレゼンした方がいいですよ。
その他の回答 (1)
使い方形状によっては床面積に入ることが有ることは 記憶にありますが。 おっしゃるような例外は思い当たりません。 外壁の外面から先端までが1m未満の場合でも 地面から柱で支えている場合は建築面積に入ります。
お礼
お、思い当たりませんか。愕然・・・・。 二級建築士の受験に備えて講座に通ったんですが その時にもちょっと聞いたような気がするのです。 もうちょっと回答を待ちたいと思います。 さっそくの回答、ありがとうございました。
お礼
回答、ありがとうございます。 実は「バルコニーにすのこ状の床を使った場合、建築面積に 含まれるか否か」を確かめに行った際、これは福岡市の場合、 ちゃんと建築面積に含まれる、ということでがっくりしつつも、 食い下がりプランの概要をざっと書いて見せたところ 質問文のような例外を教えてもらったのでした。 もう一度、ちゃんと確認するしかないですね。 >建築主事の見解を確認してからプレゼンする というのも、ホント最もです。反省。 確認出来たら補足欄に報告しようと思います。