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リフォーム時の建蔽率について
第1種低層&準防火 の地区で、中古一戸建を購入時にリフォームし入居予定です。2Fに施工予定のバルコニーについて以下3点の確認です。 (1)建築確認申請は必要か? (2)後述するように、どのような素材を使用してもこの場合は建築面積として算入されるのか? (3)後述する範囲内での施工であれば問題は無いのか? まず真上から見て、長方形の土地に「L字型」に建物が建てられています。そのまま上が南に面しています。「L」の空いている方(西側)は、1Fがカーポート(2本柱)で2Fは何もありません。 建物の2F部分を屋根を開けて上から「L」を見たと仮定すると、「L」の短い辺(東西)に6畳の部屋が2つ横並びにあり(□□ ← このようなイメージ)、長い方にもう1つ6畳部屋があります。(上記の東側の部屋の南に6畳部屋がある) バルコニーを施工する場所は、この2F南側の部屋の西です。丁度、1Fカーポートの上になります。部屋の南には既存でベランダ(柱の無い、奥行き1mほどの普通のベランダ)があり、西は全面が壁となっています。 可能であれば西側の壁を抜いて、部屋から出入り出来るようにし、また南側のベランダともつながるイメージです。 また面積は、物理的には6畳~7畳ほどが作れますので、1Fのカーポートを取り壊し柱で支えます。 まず(1)の質問ですが、準防火地区は10m2以下でも建築確認が必要とのことですが、今回の場合もこの基準が当てはまりますか?壁を抜く施工なので、これ自体で建築確認が必要でしょうか? (2)ですが、ネットなどで検索しても「柱があってもグレーチングなどの透ける素材ならOK」とする場合と「最近ではこの場合でも不可」となる場合とがあり、かなりグレーな印象です。使用する素材には関係なく柱の中心線で囲まれた箇所が建築面積となりますか? 建築確認が不要だとしても違反は違反ですので、ハッキリさせるためには建築確認するしか無いということでしょうか? (3)ですが、現状の建ぺい率には1~3坪ほどの余裕があるようです。壁を抜く施工を伴うとしても、この範囲内におさめれば、違反とはならないですよね? 以上、宜しくお願いいたします。
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- pasocom
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お礼
素早い回答、本当にありがとうございます。助かります。 バルコニーは屋根としては機能しません。おっしゃる通りであれば問題はなさそうですね。 余談に記載頂いたことが"目からウロコ"でした。カーポートも厳密に言えば建築面積に算入されることは何かで読んで認識していましたが、この物件の情報に記載された建築面積が、カーポート部分を算入した面積かどうかは未確認です。でも仲介業者とのやりとりなどから判断すると、算入していないようなので、おっしゃる通り「現状でも違反ですよ」と、やぶ蛇になる可能性はありますね。(でも隣近所が皆同じなので、皆、違反かも) もし面積として算入済みなら、これも全く問題なさそうですね。「なるほど!」と唸ってしまいました! ありがとうございました。