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リフォーム時の建蔽率について
第1種低層&準防火 の地区で、中古一戸建を購入時にリフォームし入居予定です。2Fに施工予定のバルコニーについて以下3点の確認です。 (1)建築確認申請は必要か? (2)後述するように、どのような素材を使用してもこの場合は建築面積として算入されるのか? (3)後述する範囲内での施工であれば問題は無いのか? まず真上から見て、長方形の土地に「L字型」に建物が建てられています。そのまま上が南に面しています。「L」の空いている方(西側)は、1Fがカーポート(2本柱)で2Fは何もありません。 建物の2F部分を屋根を開けて上から「L」を見たと仮定すると、「L」の短い辺(東西)に6畳の部屋が2つ横並びにあり(□□ ← このようなイメージ)、長い方にもう1つ6畳部屋があります。(上記の東側の部屋の南に6畳部屋がある) バルコニーを施工する場所は、この2F南側の部屋の西です。丁度、1Fカーポートの上になります。部屋の南には既存でベランダ(柱の無い、奥行き1mほどの普通のベランダ)があり、西は全面が壁となっています。 可能であれば西側の壁を抜いて、部屋から出入り出来るようにし、また南側のベランダともつながるイメージです。 また面積は、物理的には6畳~7畳ほどが作れますので、1Fのカーポートを取り壊し柱で支えます。 まず(1)の質問ですが、準防火地区は10m2以下でも建築確認が必要とのことですが、今回の場合もこの基準が当てはまりますか?壁を抜く施工なので、これ自体で建築確認が必要でしょうか? (2)ですが、ネットなどで検索しても「柱があってもグレーチングなどの透ける素材ならOK」とする場合と「最近ではこの場合でも不可」となる場合とがあり、かなりグレーな印象です。使用する素材には関係なく柱の中心線で囲まれた箇所が建築面積となりますか? 建築確認が不要だとしても違反は違反ですので、ハッキリさせるためには建築確認するしか無いということでしょうか? (3)ですが、現状の建ぺい率には1~3坪ほどの余裕があるようです。壁を抜く施工を伴うとしても、この範囲内におさめれば、違反とはならないですよね? 以上、宜しくお願いいたします。
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- pasocom
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(1)解釈により見解が異なるかも知れませんが、私の解釈ではバルコニーを増築するだけの工事であれば、「延べ面積(いわゆる床面積)」上は何も増えない(ゆえに「増築」ではない)ので確認申請は不要だと考えます。 (2)バルコニーに柱がなければ、建築面積にも含まれません。(バルコニーの奥行きが1m以上の場合は一部含まれるが)。しかしバルコニーの下に柱を立てるなら、お見込みの通り「柱の中心線で囲まれた箇所が建築面積となる」のです。ただし、バルコニーの床がグレーチング等雨をよける性能がない(屋根として機能しない)なら、その部分を建築面積に算入しないのが常識だと思います。 (3)上に述べたようにグレーチングではない床のあるバルコニーで下に柱がある場合なら「建築面積」には算入します。ですので建坪率が法規制の範囲内に納まるように施工すれば合法です。 (余談)カーポートがおありのようですが、その部分は「建築面積」に計上されているのでしょうか?。よくあるパターンとして、母屋本体だけで確認申請を通過し、竣工後に「無申請」でカーポートなど軽微な工作物が作られることがあります。しかし、これとて法的には立派な「建築物」ですので建坪率にかかわります。(延べ面積にも算入されます)。ので、そこを確かめずに、うかつに申請を出すとやぶ蛇ですよ。 なお、カーポート部分が正規に法的面積に算入されているので心配ない、ということでしたら、次の議論として「バルコニーを施工する場所は、丁度、1Fカーポートの上になります。」とのことですので、すると「建築面積」としてはバルコニー部分とカーポート部分が重なることになり、バルコニー(増築部分)としての面積は出てこないのではないでしょうか。すると建坪率上は、想定以上に大きなバルコニーを作っても大丈夫と言うことになります。
お礼
素早い回答、本当にありがとうございます。助かります。 バルコニーは屋根としては機能しません。おっしゃる通りであれば問題はなさそうですね。 余談に記載頂いたことが"目からウロコ"でした。カーポートも厳密に言えば建築面積に算入されることは何かで読んで認識していましたが、この物件の情報に記載された建築面積が、カーポート部分を算入した面積かどうかは未確認です。でも仲介業者とのやりとりなどから判断すると、算入していないようなので、おっしゃる通り「現状でも違反ですよ」と、やぶ蛇になる可能性はありますね。(でも隣近所が皆同じなので、皆、違反かも) もし面積として算入済みなら、これも全く問題なさそうですね。「なるほど!」と唸ってしまいました! ありがとうございました。