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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:共同住宅の非常用照明について)
共同住宅の非常用照明について
このQ&Aのポイント
- 賃貸アパートでの非常用照明について調査しました。
- 非常用照明の交換にかかる費用や建築基準法の該当性について考えています。
- 非常用照明の必要性や新築時の意図についても疑問があります。
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noname#102385
回答No.1
今晩は cyoi-obakaです。 アパート(共同住宅)は、建築基準法施行令第126条の4によって、 共同住宅の居室から地上に通じる廊下、階段その他の通路(採光上有効に外気に開放された通路を除く。)には、非常用照明を設ける事と成っています。 尚、( )内の規定は、その他の通路にかかっており、廊下、階段にはかかっておりません。 要するに、災害は夜も発生しますから、避難経路部分(廊下や階段)は外廊下でも、外階段でも原則必要となるという事です。 従って、面積や階数には関係なく、アパートとしての用途で規制がかかります。 以上、参考意見です。 建物所有者の管理責任が問われては大変ですから、照明器具が交換して下さい!
お礼
回答頂き有難うございます。 「採光上有効に外気に開放された通路を除く」というのはその他の通路の事だったのですね。 やはり素人考えで安く済まそうとしては駄目ですね。 早急に照明器具を交換する事にします。 有難うございました。