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施設損害賠償保険(自賠責)について
初めて質問させていただきます。 昨年、初めて行ったとあるホームセンターで、買い物中に道路向かいの別館に移動しようとした際、歩道と道路(一般道)の境目の段差に、黒のゴムマットが敷かれていました。 夜だったのと、その前から降り始めた強い夕立のせいで、そのマットに気づかずに転倒しました。 結果、右肩関節損傷による上肢稼動制限、腰部打撲による椎間板ヘルニア、右下肢の痺れ、左膝関節捻挫となりました。 処が、2月になって先方より治療を打ち切って下さいと言われました。 主治医の先生はまだ長期的な治療が必要と言われましたが、已む無く症状固定で、後遺障害の認定を書いてもらいました。 先方の店舗に提出後、10日程で認定が下りないと連絡が来て、慰謝料に関しても、過失割合が50%と言われました。 先方に、私道でもない一般道に勝手にマットを敷き、夜間見えなく、警備員を立たせるという安全義務を怠っていたのに、何故免責50%か説明も無く、更に後遺障害不認定の異議申し立てをしたいので、その証明を出してくれと言っても、施設損害賠償保険だから、証明は出せないと言われました。 論点として、 ・一般道への無許可造作物設置 ・造作物設置に関しての安全対策 ・免責50%の根拠 ・後遺障害不認定の証明発行(異議申し立て) ・治療請求再開(現在も通院中) 以上の内容ですが、お詳しい方の知恵をお借りできないでしょうか? 宜しくお願いいたします。
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- angel0331
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保険会社が少ししか保障しないとしても あなたは、その店舗に対して損害を請求しているのですよ。 その店舗の安全管理の不備 また滑りやすい雨の日に一般道にマットを引いていたという行為 それが原因してあなたは怪我をしたのなら警察に届けましょう。 事故があったという証明が取れたら 弁護士に頼んででも店側と戦いますか。 保険が一部しか出ないといっても過失があったのは店なので 保険は、事故があったと気の為に保険にはいっているに過ぎません。 納得できないなら 店に賠償をしてもらうしかないですよね。 自動車事故でも 保険会社がここまでとしても納得を得れないときは、最後過失の高い契約者は、足りない分を出さなくてはいけません。 ただし 納得が出来ない被害者側は、それを立証し戦う覚悟が必要になりますよ。 店も訴えられるのは、マイナスですから示談に持って行きたいところでしょうけど 50:50になっているので まず過失割合を100:0とできるか 弁護士さんなどに相談されては如何でしょうか。 保険会社は、示談が難航するとすぐ弁護士を立てて 強引に持っていこうとするので あなたも納得できないなら今のうちから弁護士さんに相談されるべきです。 弁護士さんを立てれば 相手側(保険会社)も資料は見せるでしょう。 そこで裁判まで行かないで 示談に持っていけると良いのですけどね。 相手次第ですね。