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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:後遺障害認定非該当の異議申し立ての方法・アドバイスについて)

後遺障害認定非該当の異議申し立て方法とアドバイス

このQ&Aのポイント
  • 後遺障害認定に異議申し立てをする場合、診断書に記載された理由に対して異議を申し立てることができます。ただし、医学的所見が乏しくなどの理由で非該当とされた場合、認定される可能性は低くなります。
  • 異議申し立てには異議申し立て書と支払請求書以外に必要な書類はありませんが、治療が終わった後のレントゲンなどの診断結果を提出することで異議申し立ての裏付けとなることがあります。
  • 後遺障害診断書の記入が得意で被害者のためを思ってくれる病院も存在しますが、既に他の病院で診断書を提出している場合は、再度別の病院で診断書を書いてもらうことは難しいです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • Blue_Gail
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回答No.8

治療期間=1年(12ヶ月) 治療日数=6ヶ月 1ヶ月=30日で試算します 当然120万円を超えていますので、保険会社は当社の基準という不払い基準を適用するでしょうが、単に示談したいので慰謝料の計算書を作ってくださいといえば出してくれますので、その後で紛センに提訴するか決めてください。もっとも金額提示以前に粉センに提訴はできませんが。 1.保険会社提示想定金額  通院慰謝料=93.2万円以下   休業補償=0、文書代金=診断書等、交通費  上記は治療費以外にもらえる金額のはずです 2.紛争処理センター  (1)後遺障害がない場合   通院慰謝料=119万円 休業補償=蓋然性ある金額×6ヶ月   文書代金=診断書等、交通費     (2)後遺傷害があった場合   通院慰謝料=119万円 後遺障害慰謝料=110万円(14級)   休業補償=蓋然性ある金額×6ヶ月 逸失利益=蓋然性ある金額×ライプニッツ係数×5(%;14級の一般的係数)×治療年数(6ヶ月=0.5年) 文書代金=診断書等、交通費  ex)現在無職ならば、紛センター、裁判以外では「蓋然性のある金額」は認められません,これは『交通事故による逸失利益の算定方式についての共同提言』http://www2.ttcn.ne.jp/miyamoto/koutuujiko/hanreitimes.htm  に明確に記載されています、これによると十分に休業補償・(後遺症認定が取れれば)逸失利益も見込めると思います、当然ですが判例タイムスの共同宣言は厳密には裁判でしか意味がありませんが、地裁基準を標榜している粉センにはこの内容コピーを持っていけば有効と考えます。  この蓋然性の証明は源泉徴収票と就労意欲をきちっと説明することです。多分3回くらい粉センにいけば獲得できる数字です、異議申し立ても、紛センへの提訴もたいした手間ではありません、得られる金額を考えれば、がんばってみたくありませんか?今後お勤めされる際の良い経験にもなると思いますよ。強制はできませんので参考までに。

jackbauerctu
質問者

お礼

Blue_Gailさま。いつも本当にありがとうございます。お礼が大変遅くなりましてすいません。色々と忙しく、また異議申し立ての結果が分かってからご報告して、指示を仰がせていただこうと思っておりましたので。 さて、早速ですが、おっしゃるとおり、やはり、一回目の異議申し立ては却下されました。棄却と言ったほうが正しいのでしょうか。まあいずれにせよダメでした。そこで、質問なのですが、異議申し立ては何回でも出来るのですよね?もう、申立をしているので、2年の時効にはかからないのですよね?異議申し立てをしなければいけない期限などはあるのでしょうか?ちょっとここのところ、忙しく(といっても仕事ではないですが・・・。)しばらくは、2回目の異議申し立てをお休みしようかと思っておるのです。大丈夫でしょうか? また、初めて知りました。後遺障害認定が無い場合でも、紛争処理センターに申し立てることは出来るのですね!ということは、後遺障害認定が無い場合でも、いずれにせよ、紛争処理センターを使って、示談をしたほうが、金額は必ず多くなるということですよね?? 最後に、レントゲン写真の件なのですが、後遺障害認定書を医者に書いてもらった際に、レントゲンを撮ってもらわなかったと申し上げましたが、いまだにやっておりません。とらないと、何回異議申し立てをしても認定されないでしょうか?これが苦痛なのです・・・。 また、異議申し立ての文章にも困りますよね。何度も全く同じ文章ではダメでしょうし・・・。 あ、あとですね、通院は7ヶ月行きましたので、全体的にもう少しもらえる金額は増えますよね? 色々すいませんが、どうぞお力をお貸しください。 Blue_Gail様のおかげで、私はもっているようなものです。 感謝いたします。

その他の回答 (7)

  • Blue_Gail
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回答No.7

後遺障害の申請の場合は、最低受診時と症状固定時のレントゲン写真は必須です、これがなければ後遺症の確認ができません、 1.お近くの医師でもいいですが以前事故に会い冬場で痛くなってきているので見てください、でかまいませんのでレントゲンを取りましょう、 その際には労災申請をしたいので診断書とレントゲンのフィルムの貸出しを受けてください、本来これで初めて後遺障害の申請ができるのです。 残念ながら自賠責の審査機関は保険会社と非常に近い関係で貴方の提出した書類に不備があっても決して教えてくれません、単に書類が足りな いので非該当とするだけです、全ての書類が完備していても、認定には2から3回の異議申し立てが当たり前です、ただそれに見合うだけの賠償 を受けられるので私は繰り返し実行しました。 以前にも書きましたが、まず自賠責の会社から後遺障害調査票A3サイズを取り寄せてみてください、そこに書いてある内容が所謂自賠責の調査 事務所の判断です、自賠責保険からの回答はその抜粋にすぎません、従って調査票と自分の診断を良く見て不備や過小評価が絶対にあるはずで す、ここを指摘して異議申し立てを行います、見本をお送りできれば良いのですが、決して難しいことではないと思います。 2.無職の場合の休業損害が認められる場合は、どのように算定していくかが問題となります。(1) いつから就職できたか(2)どの位の収入 をえられたかという要素の認定をいかにするかが問題となります。この点については、あくまでも蓋然性の問題ですので、一定の基準を立てる ことは困難であり、ここの事案について個別的、具体的に判断していくことになりますので、この主張を裏付ける根拠として、一応以前の会社 の人事部に手紙で源泉徴収票の発行を依頼してみてください、絶対発行されます。これは紛セン・裁判でなければ絶対に支払いはされません。 3.もし認定を終了させる場合は、まず任意保険会社の担当に連絡して症状固定したから示談をしたいので慰謝料を見積もってくださいと言って 下さい、この間に赤い本を参照して2008年度版の後半部に細かい計算項目があると思いますが、その項目別に計算書を完成させます。任意保険 から後ほど計算書が送られてきます、多少時間がかかるかと思いますが。送られてきた送られてきた計算書が治療費以外に手取りで100万円を 欠く場合は紛センに即座に連絡する事をお勧めします。以前ご説明したように貴方が赤い本を参照して作った計算書と診断書・後遺症診断書・ 治療費明細書(任意保険会社に連絡して全て写しを送るように言って下さい)・源泉徴収票・交通費明細・診断書他の領収書一式をきちっとフ ァイリングして紛センの斡旋の場に持ち込みます、ここでは淡々と以上の資料に基づいて計算した慰謝料の請求をしたいので斡旋をお願いしま すで、いいと思います、特に聞かれたこと意外は答える必要はありません、ここで相手の不親切さを口に出すことはタブーです淡々と話してく ださい。次回の斡旋の場で相手の保険会社が対案を出してきますがおそらく論外な数値ですので、意見を求められたらその数値の合理性を説明 いただけなければ承服できない、自分の計算書が間違っているならば教えてください。で大丈夫です、この場は正しい証拠を提出してあれば地 方裁判所判例に基づく計算を行ってくれますので特に相手を気にすることなく堂々としていましょう。休業補償についても、現在休職中であり 新たに就職する意欲はできるだけ具体的に主張できるように準備してください実際の金額は相談になります、先にあげた資料をきっちっと纏め 上げられる人であれば十分に事務職として就労が可能であることは理解されるはずです。(赤い本にも記載がありますので読まれていると思い ます) もし不安があれば最寄の図書館で「交通事故紛争裁定例集」と言う本を取り寄せてみてください-高いので借りることをお勧め- ここに実際紛センでどのような斡旋が受けられるか実例が書かれています。

jackbauerctu
質問者

お礼

Blue_Gail様。いつもいつも本当にありがとうございます。どれだけ私が救われているか分かりません。また教えてください。 あ、とりあえず、前の会社の源泉と事故直前にバイトしていた会社の源泉は手に入れました! 1.突然ですが、もし、後遺障害認定をすることをやめ、後遺障害以外で、今までの分の慰謝料などをもらうには、任意保険会社にその旨を連絡し、やり取りするということでよろしいのでしょうか?その際に注意する点などはありますでしょうか・・・?そうした場合は、赤い本は使う必要がなくなってしまいますよね・・・・?紛争処理センターにも行く必要はないということでよろしいのでしょうか? 後遺障害をあきらめた場合、もらえる金額は約半分くらいになってしまうでしょうね・・・。 また、回答心より、お待ち申し上げております。

  • Blue_Gail
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回答No.6

すみません1点確認が抜けていましたが、症状固定時のレントゲンは必要です。ちなみにもし後遺障害認定が最終的に認定されなくとも、治療期間6カ月と仮定すると、医療費とは別に障害慰謝料89万円+休業補償+諸経費です。 以前、現在無職とおっしゃっていましたが、過去就労の証明ができれば、1日当たり給与(3か月通算/90日)×治療日数です、ただしこれは紛センでの斡旋を受けた場合に実現できる金額です。(もし現在ご家庭を持っていれば、専業主婦は1日単価≒9400~10000が実現できるのですが) 

jackbauerctu
質問者

お礼

いつも本当にありがとうございます。 症状固定時のレントゲンも撮っていません・・・。撮れと言われませんでしたし・・・って自分から言わなければならないのですね。 レントゲンも撮ったりととても大変そうですね。 質問が重複しているかもしれませんが、再度お教えくださいませ。事故を起こした時には、アルバイトをしていたときであり、その就労は私の個人的な理由で、収入証明などをもらったりしづらいので、出来ないと思う、ということを申し上げました。それは、保険会社がバイト先の会社とやり取りしてもらうことは出来ないのでしょうか? それと、過去就労の証明は、その事故が、2008年の2月なのですが、正規の会社員としての仕事は、2007年の7月に辞めておるのですが、その場合でもその仕事の証明(源泉徴収など)をすれば、もらえますでしょうか? 治療期間は7ヶ月。120日以上通院しました。 ところで、今回の異議申し立てがまたダメになった場合、それをやめる場合、その後の手続きはどうすればいいのでしょうか? 一応、その場合の手続きもお教えください。 どうかお願い致します。

  • Blue_Gail
  • ベストアンサー率56% (21/37)
回答No.5

先に返答をさせていただいているものです、ご回答者の中に指摘されている書籍ですが正確には「労災補償障害認定必携」株式会社オアシスMSC出版です、私も仕事柄詳しく読んでいます、間違いなく労働基準監督署はこの内容に基づいて労災認定を行っていますが、本来自賠責に関しても同様の基準で判定されるべきところ、実際は首をかしげるほど異なった判断を実際に行っています、被害者に本当に役にたつ本は「赤い本」さらには紛センで実際にどのように斡旋されているかが記載されている「交通事故裁定例集」です、被害者の立場から必要なもの賠償に役立つ情報です、後遺障害の知識がいくらあっても賠償にはつながりません、被害者に必要なのは自分が負った傷害に見合う賠償をいかにして得るかです(あえて購入する必要はありません、大きな図書館でも借りられますし、なければどこからでも取り寄せて借りることができます、自分で戦うことを決められた方は是非一度読むことをお勧めします、2週間くらいでどの図書館でも取り寄せがききます)、当然ですが一方は公的機関にたいしてもう一方はその運営資金が保険会社から出ているので当たり前のことです、だからこそどこのサイトでも多くの人たちが相談を行っているのです。残念ながら建前をいくら言っていても相談される方たちの役には立ちません、悪意があるわけでなく本当に困った人には是非援護をしましょう。 これは私及び身内での実績ですのでどのように解釈されても結構です、ただ知識が偶然にも自分に起きた不幸に生かせた事実を伝えているのです。  さて本題ですが、すでに後遺障害認定を受けることができる最低基準は満たしていますので、2~3回目の異議申し立てをしてみてください、その際は先に自賠責から非該当の連絡が来ている場合は、それがA3サイズの後遺障害調査票であるかどうか確認して下さい、保険会社がワープロで作成したような文章でしたら、自賠責の会社に調査票を送らせてください、その内容をよく読んで、自分の診断書と見比べてください、そこに異議申し立ての追求すべき内容が潜んでいます、文章の書き方は交通事故110番宮尾氏主宰のサイトに詳しく書かれていますので参照してください。 あと1点は簡単で構いませんが、別の医師に痛いところを見てもらい診断書を書いてもらいます(医証は必要です)事故のことを言う必要がありません。異議申立書、診断書、レントゲン(以前に出したもの)で異議申し立てを行います。私および周囲の者は2~3回目で14級、併合11級をとれました、この経験で100%取れるとは言いませんが、一定の基準で審査がされていないことは事実です。少なくとも行うことで保険会社の数々のイヤガラセに対する満足感とびっくりするような慰謝料が手に入りました(先の裁定例集にたくさんのいくらの慰謝料がもらえるか具体的な金額が載っている実例が掲載されています)、単なる推測ですが今、非該当の方の何割かは皆さんの相談を見る限り私よりも重症だと思います。事故の障害に苦しんでいる方々、決してあきらめないでください。

jackbauerctu
質問者

お礼

Blue_Gailさま。本当にご無沙汰しております。忙しく、しばらく保険会社とのやり取りが出来ない状況でした。あなた様のアドバイスの件でどうしてもお聞きしたく、またメールいたしました。下記の件なのですが、・・・ 任意保険会社から「承諾書」のご案内とともに承諾書、対人賠償の損害賠償額の見積もりのようなものが送られてきました。 以前詳しく申し上げたつもりですが、再度詳細を言います。 通院は7ヶ月ほど、後遺障害の基準もクリアしています、頚椎捻挫と診断され、後遺障害診断書も書いてもらい、自賠責保険会社に慰謝料請求はしました。が、後遺障害認定されません。異議申し立ては1度行いましたが、後遺障害時のレントゲンをとっていないため、また、もろもろの問題で難しいと思っています。あなた様が教えてくださった下記の件は、後遺障害認定されたかされないかに関わらず、私がやれば算定額が増えるのでしょうか?詳しく申しますと、損害賠償額の内容がですね、最終支払額が60万ちょっとと非常に少なく憤りを感じています。 慰謝料も含めた損害額合計から、任意保険会社が払った治療費を引いた金額です。どうすればいいでしょうか?もうBlue_Gailさましか頼りに出来ません。助けてください。 「3.もし認定を終了させる場合は、まず任意保険会社の担当に連絡して症状固定したから示談をしたいので慰謝料を見積もってくださいと言って下さい、この間に赤い本を参照して2008年度版の後半部に細かい計算項目があると思いますが、その項目別に計算書を完成させます。任意保険から後ほど計算書が送られてきます、多少時間がかかるかと思いますが。送られてきた送られてきた計算書が治療費以外に手取りで100万円を欠く場合は紛センに即座に連絡する事をお勧めします。以前ご説明したように貴方が赤い本を参照して作った計算書と診断書・後遺症診断書・治療費明細書(任意保険会社に連絡して全て写しを送るように言って下さい)・源泉徴収票・交通費明細・診断書他の領収書一式をきちっとファイリングして紛センの斡旋の場に持ち込みます~・・・下記省略

noname#252929
noname#252929
回答No.4

1,2で回答した者です。 赤い本まで買われてるんですね。 本来ならそんな本よりも重要な本があるんですよ。 正確な書名は忘れてしまいましたが、 「労働災害保険での、認定実務」を解説している本があります。 自賠責保険の認定実務は、この本に書かれている内容によって行われます。 なぜ労災保険なのにそれが使われているかと思われるかもしれませんが、そもそもの、自賠責保険の後遺障害等級は、労災保険を真似して作ったものだからです。 調べてみれば判りますが、労働災害保険の後遺障害認定等級の認定基準と、自賠責保険の後遺障害等級認定基準はほとんど同じ物です。 だから、労災の認定基準を利用しているのです。 また、自賠責保険の調査事務所は、地方支部でも地区本部でも、本部でも同じ認定基準で認定が行われて居ます。 異議申し立てに関してや、上位等級が認定される時の調査に関しては上位部に回されます。 上位部で認められる内容が下位の支部で認められない事は無いんです。 まして、保険会社に有利にト言う事もありません。 そんなのが発覚すれば調査事務所の存続に関りますからね。 この辺勘違いされて居る方も多く居ます。 ただし、調査事務所の基本スタンスは、提出された証拠に対して基準を越えて居るかだけです。 基準を越えてさえ居ればすんなり認定を行います。 後遺障害の認定を行うために必要なのは等級とその等級を越えている証拠(測定記録など)なのです。 ですので、その基準を越えていると言う証拠を出すだけで認定はされますが、証拠が無ければ、上位の部でも認定はしません。 5回異議申し立てを行ったけど通らなかったと言う人の話しも現実的に聞いています。 まぁ、その人は基準に達して居ないので仕方の無い話しでしたが。 その部分をよく理解されて下さい。 私は、赤本などの購入は勧めません。下位等級(12級以下)に関しては特にです。 この等級の場合、裁判を起こしても割りに合わない賠償にしかなりません。 そもそも弁護士すら引き受ける事は無いでしょう。(成功報酬が低すぎますので。) その場合、ネットで見るくらいの情報で十分だからです。 こう言うのを見ると、取らぬ狸の皮算用を始めてしまう人が結構出てきてしまうので。 私自身は、労災保険での後遺障害等級認定と、自賠責の後遺障害認定は両方行いましたし、自賠責では異議申し立ても行っている経験があります。 また、損害賠償請求に関しては裁判も起こして、高裁で戦いました。 それなりの等級でしたので、保険会社との話し合いで解決する金額では有りませんでしたので。 おかげで、労災も自賠責も認定基準から認定実務まで。保険会社の考え方、こちらへの攻撃の仕方なども良く見る事が出来ました。 なにせ、こちらは保険会社が目の仇にしている所と組んでやって居ましたので、面子を掛けて戦って来ましたからね。 その中でいちばんまともに感じたのは、自賠責保険の調査事務所でした。 淡々と事務的にこなしてくれる為、こちらが用意した資料に沿って認定されて行った経緯があります。 (異議申し立ては、こちらが出さなくても併合で同じ等級なので、気にしなかった部分の再認定の為に行ったものですけどね。) その辺も良く考えられて資料を用意されて見てください。 認定基準を越えている資料が用意出来なければ、何回異議申し立てを行っても、認定されるものではありません。

  • Blue_Gail
  • ベストアンサー率56% (21/37)
回答No.3

あきらめたくない!頑張ってください、これが一番大切なことです。 1.非該当と書かれてきた?これは実は自賠責の後遺障害認定機関にからくりがあり、ここで実際に作業しているのはほとんどが保険会社のOBです、また資金も保険会社が出しています、認定を行う医師の給与も保険会社が出しています、従ってまっとうな認定は行われません、しかし2点希望があり(1)異議申し立てをすると保険会社OB以外の人で構成されている上部機関で審査されます (2)さらに120日以上の治療実績があります。知らない方は公正な機関で審査したのだからと諦めますが実はここがでたらめなことを行っていることは保険問題に関する国会の小委員会でも取り上げられたことがある事実がwebで検索すると会議録の中に見つけることができます。したがって異議申し立てを最低2回する事、かつ120日以上の治療実績があれば14級は認められます。 2.異議申し立ては簡単な診断書で構いませんが必須です。 3.確かにありますが絶対に表に出ません、ありとあらゆる方法で保険会社が一丸となって封じ込めます 4.レントゲンフィルムも一緒に提出します 以上  絶対に保険会社に負けないでください。もし不安があれば、最寄りの弁護士会で販売している通称「赤い本」および「交通事故裁定例集」を見てください(大きな図書館でも借りられます)これこそ事実が明確に書かれている本でその他の書籍など不要です

jackbauerctu
質問者

お礼

Blue_Gailさん!!!私のこと覚えてらっしゃいますか?!以前にも、同じような質問で、親身になって、お答えいただいた感激は忘れません。私はずっとあなた様と連絡を取りたくて、ずっとずっとお待ちしていたのです!!また、このように回答していただいて、本当に嬉しいです!! 1.そうなのですね!3つくらい病院を行って、合計120日を超えるので、大丈夫なのでしょうか。昨日、早くも異議申し立てを出しました。自分の症状の長年の辛さ、お金や時間をたくさん費やされたことの辛さ、など思いのたけを紙に手書きで書きました。今回の異議申し立て書にはそれだけ提出しました。それと返された写真などもまた提出しました。Blue_Gailさまを信じて、認められるよう頑張ります!! 2.診断書は最初の医師のものを出したままなのですが、それでいいのですよね? その他、赤い本は、Blue_Gailさまに教えていただいたとおり、既に購入済です。役に立てる日がくることを祈っております・・・。 しかし、医師の診断書に、「神経学的異常は無い」と書かれているのがやはり心配なのですが、よくあることなのでしょうか・・・。

noname#252929
noname#252929
回答No.2

No.1で書いた者です。 >改善はされても完治はしなければ、後遺障害ですよね? 基本的な部分で勘違いをされて居ます。 先のコメントにも書いて有ります。 交通事故の自賠責保険の後遺障害の基準と言うのは、労働災害保険の後遺障害診断基準を利用しています。 それは何かと言うと、その後遺症が残った事によって、どれだけの労働に対して能力の損失を被ったのかと言う事です。 治療後に、事故前と変化が有るのかどうかではありません。 この部分の理解が足りて居ない様に感じます。 ですので、後遺障害の等級が認められるためには、前にも書きましたとおり、基準を越えなければ認定は受けられないのです。 頚椎捻挫(鞭打ち)の認定等級は2つで、その下側のランクは、下記の様な基準になって居ます。 ・局部に神経症状を残すもの。 ・目立った他覚的所見が認められないが神経系統の障害が医学的に推定されるもの ・外傷性の画像所見は得られないが、自覚症状を説明する神経学的所見が認められるもの、 貴方の主治医の診断書では、「神経学的異常は無い」「医学的所見に乏しい」「軽快してきている」 上の3つの条件に引っかからない内容になって居ます。 上の条件を診れ見れば判ると思いますが、「事故前の状態に戻って居ない。」と言うのは認定基準には無いのです。 これを認めさせるためには、神経学的異常がある、医学的所見が認められる(どの様にかの根拠も必要)が必要になります。

jackbauerctu
質問者

お礼

いろいろとすいません。厳しく言われまいっております・・・。 再度お教えください。 もし、非該当となって、異議申し立てをしない場合は、どうすればいいのですか?通常と同じく、任意保険会社とのやりとりをして、話し合いをして解決に向かうということでしょうか?

noname#252929
noname#252929
回答No.1

後遺障害申請の上で、一番重要で肝心な内容が書かれていませんので有効な解答は出来ません。 自賠責保険の後遺障害認定とは、認定する内容に対して規準があり、その基準を超えている事が、客観的測定(角度測定や測定器での測定)や写真(レントゲンやCT画像など)で証明されている事と、事故でその部分に障害が残った(治療個所と受傷個所の妥当性)などで認定が行われます。 そもそも、医者の考える後遺障害と言う物と、自賠責保険での後遺障害と言うものは、まるっきり考え方が違います。 医者にとっての後遺障害とは、事故の後に変わった部分は全て後遺障害ですが、自賠責は基準を超えない限り一切後遺障害とは認めないのです。 日本で病院勤務の95%以上は、この自賠責保険の後遺障害認定基準なんて知りませんし、勉強しようとする考えすらありません。 この大前提を知らずに後遺障害の申請を行おうとすれば失敗しやすいとなります。 1.これでも、異議申し立てすれば、認定される可能性はありますか? >医者としては何も悪い所は無いですよ、と書いているんです。 詰まり本人が言っているだけです。とその医者は後遺障害診断書に書いているんです。 医者がこの人は痛いはずだ!と書いたって、その原因を証明しなければ認める事は無い後遺障害の診断基準です。 患者の訴えだけで認める事はありません。 2.異議申し立ては、異議申し立て書と、支払請求書以外に必要な書類はありますか? >その症状を客観的に証明するための証拠となる写真や測定結果が必要です。 3.後遺障害認定、後遺障害診断書の記入が得意な、被害者のためをすごく思ってくれる病院があると聞いたのですが >実際にはありますが、そこへ行ったとしても、嘘を書いて認定させてくれる訳ではなく、神経学的な異常が無い以上はどんな医者が書いた所で認められません。 そもそも、これで取れたとしても14級が認定されれば良いほうです。 14級が認定されても支払われる金額は75万。 どんな医者でも1回で診断書など書きません。最低3ヶ月程度の通院は必要になります。その間、遠くまで何回も出かけて行く交通費、宿泊費、を考えれば、現実的に赤字になります。結果的に認定されなければ、全て持ち出しになることになりますが、その覚悟はあるのかどうかです。 また、今までかかっていた病院の医師に対しても、新たに書いた診断書の内容に対して意見を求められたりしますので、新たに診断書を書く医師だって、いい加減なことは書けないのです。 まぁやらないとは思いますが、最後に裁判になった場合、二人の医師に対して、お互いの診断書に対しての意見書を提出する様求めたりします。 4.送った写真などもすべて結果とともに送り返されてきたのですが、異議申し立てをする場合、これらもすべて再度送るのですか? >全て送る必要があります。 異議申し立てで確認する場合、認定されていない内容は、全て一から判断しなおしになる為です。 具体的な症状などを書かなければ、こういうアドバイスと言うものはとてもしにくいものなんですよ。 打撲なのか頚椎捻挫(鞭打ち)なのか、神経圧迫によるものなのか。 処方薬などでもある程度内容は判りますが、治療部位までは判りません。 ただし、診断書の内容から見ると、かなり軽度であると書かれているだけは判ります。 さらに、改善していると言う事です。 治った結果後遺障害の基準を下回るものも、後遺障害としての認定は行われません。 治ってきている->つまり、改善されているのですから、後遺障害として残るものじゃないですよ。 と貴方の主治医は書いているんです。 その部分の自覚はされていますでしょうか?

jackbauerctu
質問者

お礼

こんばんは。まずは、ご親切に本当にありがとうございます。 言葉足らずですいません。 私は、頚椎捻挫(むちうち)で後遺障害診断書を医者に書いてもらい、1回目の被害者請求をしたのですが、後遺障害認定が非該当となり、返送されてきました。改善はされても完治はしなければ、後遺障害ですよね? 通院し続けた期間は半年以上、治療日数は120日を超えます。 ちょっと思ったのですが、決してあきらめたくはないのですが、もし、非該当となって、異議申し立てをしない場合は、どうすればいいのですか?通常と同じく、任意保険会社とのやりとりをして、話し合いをして解決に向かうということでしょうか? いろいろとお手数かけます。すいません。宜しくお願い致します。

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