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傷害保険と自賠責

一般の傷害保険(AIUエポック)に加入中に交通事故で後遺症が残りました。 AIUの認定は精神系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外に服する事が出来ない場合42% 右股関節の機能を全く廃した場合35% の認定でした。 自賠責の認定は未だです。 もし自賠責や裁判結果の方が%が高い場合はAIUの契約の%を変更をお願い出来ますか? それとも別の査定方法なので変更できないのでしょうか? 皆さんの知恵を貸してください。 お願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • simotani
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回答No.2

基本的には合併して判定するから、AIUが42+35で77%補償するならばAIUが明らかに高いです。 身体障害等級が5級以内2件合併で3等級上に、8級以内2件合併だと2等級上に、14級以内2件合併で1等級上に判定します。 本件で4級5級の合併での1級認定は困難かと(もし認定になれば100%支給ですが、AIUが100支給するのは重度障害<死亡>保険金を支払い契約を終結してしまう場合だけです)。

taka484
質問者

お礼

ありがとうございました。 素直に受け取りの決心ができました。

その他の回答 (1)

  • ag0045
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回答No.1

傷害保険の場合には契約時に後遺障害の認定基準も約款で 明示されています。 それを保険会社・契約者双方が合意し、契約しているのです。 したがって、自賠責などの認定とは関係ありません。 傷害保険の約款に示された認定基準の内容で支払う事になります。 ただし、裁判の判決が出ればそれで支払われる場合も ありますが、それはご加入の傷害保険の認定に関する 異議申立の裁判を貴方が起す必要があります。 自賠責などの他の保険の裁判での判決はそれとは別の 私的契約である傷害保険には及ばないでしょう。 逆の場合を考えれば分かる事です。 自賠責の裁判の結果が傷害保険より低かったら、 貴方は裁判の結果の低い方で納得しますか?

taka484
質問者

お礼

ありがとうございます。 常識的には納得するしかないと判っていますが 気持ち的に納得できるかどうかですね。 自賠責の認定通知待ってみます。 ありがとうございました。