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競売の取り下げ期限
競売を申し立てている場合、取下げができるのは、買い受け人代金を支払い、所有権移転登記するまででしょうか。
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noname#14890
回答No.1
競売物件公募 ↓・・・(1) 入札開始 ↓・・・(2) 落札決定 ↓・・・(3) 裁判所より売却許可決定 ↓・・・(4) 買受人代金支払い ↓・・・(5) 所有権移転登記 お尋ねになっていらっしゃるのは(5)番の時の事だと思いますが 上記の流れの中の(1)番だったと記憶しています。