• 締切済み

こんにゃくゼリーの訴訟について

最近、こんにゃくゼリーの事故で提訴が行われました そこで、疑問に思ったのですが、確かに警告文を載せる前では製造者に非があるのも一理あります。しかしながら、現在ではあんなに大きく、警告文が書かれているます。どうも、報道を聞いているとさらに凍らせて食べさせたのに製造責任が問われるのでしょうか? また、食道兼気道を通る食物摂取の性質上いかなる食物・飲料も危険性をはらんでいるわけで保護者はその点について細心の注意を払う必要があり、子供特に乳幼児の食する物には保護者の保護監督責任が生じると思うのですが、それは問われないのでしょうか?法律には詳しくないので推測ですが、事故死であったとしても警告文を”無視”した上で与えたことから業務上過失致死のようなものに該当すると感じています。 逆にそれを問えないなら、乳幼児にあえて、そういった窒息しなさそうでする物を与えて知らなかった・大丈夫だと思った等言い張り、保険金や示談金等を狙う輩がいつでても不思議ではないと思うのです。 このような観点から、少なくとも会社側には不備が無く問題無かったと考えていますが実際はどうなのでしょうか? この3点よろしくお願いします。

みんなの回答

  • hiroki0527
  • ベストアンサー率22% (1101/4910)
回答No.3

今回ネットで両親が叩かれているのは以下の理由でしょう。 ・詰まらせる事故があったにも拘わらず1歳児にその大きさで与えた。 ・しかも与えた物は凍結(半解凍という話もある)させたものである。 ・お菓子コーナーで販売していたのは「小売店」である。 ・注意書きは以前より目立つ形で書かれていたのに注意もしていない。 弁護士の言い分もかなり偏見に満ちてますよね。 何を持って「安全な食べ物」っていうんですかね? 餅・飴等が安全な食べ物とでも? それこそ餅なんて半世紀以上も前から「老人餅詰まらせて死ぬ」なんて風物詩のようになっていても販売禁止も訴訟もないですよね。 これこそ過去何千人も老人を殺しておいてなぜ「安全」なのか。 マンナンライフに不備がなかったとは言いませんが、今回は半分言いがかりのような気がしています。

回答No.2

「製造物責任法」いわゆるPL法では、その製品が「通常有すべき安全性」を有していないことを「欠陥」と定義しており、事故があったとき、その商品が「通常有すべき安全性」を備えていたかどうか、(要するに、「しょうがない」のかどうか)その証明をしなければいけないのは消費者、販売者ではなく、製造者であるときめられています。 また、これも良くある誤解ですが、「注意書きに書いてあれば危険でも構わない」ということはなく、特に子供が使うものなどでは、常識的に考えて商品が本質的に危険であれば、いくら注意書きをしていても製造物責任があるとされるケースもあります。製造物責任ではありませんが、「猛犬注意」と張り紙をしていても、子供が庭に入って犬にかまれれば、子供が簡単に入れるような庭になっているほうが悪い、ということです。 また、問題なのは「現在」ではなく、事故が発生した時点であり、その時点の商品の状態と、世間での「常識」に照らして「欠陥」といえるかどうか、が問題になります。 実際、「その事故以来」、注意書きも大きくなったし商品もさらに改良されましたし、なにより危険性が広く周知されましたけれど、その時点でどうだったかは微妙だと思います。 世間(というよりもネット)ではいろいろな意見が出ていますが、結局のところ、「欠陥」の有り無しは裁判で明らかにするより仕方が無いわけで、この場合は提訴するまではそれほどおかしな事例ではないと思います。 なお、海外では、電子レンジでぬれた猫を乾かそうとして死んでしまったので訴えたとか、泥棒が屋根の上から落ちて怪我したので訴えたとか、そんな話には事欠きません。ただ、訴えるのは訴えるほうの勝手として、裁判所がそれを認めるかどうかが問題なわけです。 それこそネットで行われているようにリンチ的に保護者を糾弾するよりは、すべて裁判で明らかにするのが本筋でしょう。この場合は、訴えたことを批判するのはあたらないと思います。

noname#79850
noname#79850
回答No.1

私も… 食べさせた身内の方の配慮が足りなかっただけだと思っています。 それ以前にも事故があって「注意するのが当然」であるのに 配慮しなかった自分の責任を他人に擦り付けてるとしか思えません。 配慮できなかった自分への怒りのやり場を間違ってると思います。