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故人の預貯金の処理について
友人Aは、ひょんなことから全くの他人であるB婆さんの入退院や通院、日常生活の面倒(金銭的でない)を十数年間みておりました。 また、預金通帳と印鑑の保管も頼まれて管理しておりました。 B婆さんには精神疾患の息子が一人おりましたが、先立たれB婆さんも平成18年に故人となられました。 B婆さんには先立たれた息子以外に子供は無く、当然ご両親もすでに他界され、兄弟姉妹も他界されていますで、友人AはB婆さんの葬儀終了後(数日から一ヶ月ぐらいの間が空いた様です)に、B婆さんの全ての甥や姪(遠方ばかりで車で5時間位走るところもあるようです)に、その預金通帳と印鑑を渡そうとしたのですが、全ての甥や姪に断られたので法務局に行き、国庫に渡そうとしたら、親族の財産放棄の書類が無いので国も受け取れないと帰されました。 そこでなんですが、財産放棄の書類の雛型は、どこで手に入るものなのでしょうか?、また、万が一にも友人AがB婆さんの預金残高の全額を受け取ることなど出来るものなのでしょうか?教えてくださいませ。
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- takkan39
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必ずしも直系親族だけが相続人となるとは限りません。 参考URLをご覧ください。
- takkan39
- ベストアンサー率40% (34/83)
受け取りを拒否された理由によりますが、Aさんに受け取ってもらいたいということであれば、相続分の譲渡という方法があります。 http://www2.odn.ne.jp/~cjj30630/joto.htm 既に相続放棄されており、相続人がいなくなっているようであれば、相続財産管理人の選任を申立て、家庭裁判所の手続きに委ねる方法があります。 http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/kazi/kazi_06_15.html
お礼
takkan39様、早々にご教示いただきありがとうございました。 そこで、もう1点教えてほしいのですが 1)甥っ子や姪っ子は、亡くなられた伯母さん(叔母さん)の相続人に該当するのでしょうか?教えて下さい。直系の親族(故人の両親と故人の実子)だけが相続人であると聞いた様な気がします。
- oska
- ベストアンサー率48% (4105/8467)
>財産放棄の書類の雛型は、どこで手に入るものなのでしょうか? 最寄の家庭裁判所に行けば、書類の書き方及び相続放棄の手続きを教えてくれます。 昔と異なり、権威的な対応をしなくなったようですから、安心して相談して下さい。 >友人AがB婆さんの預金残高の全額を受け取ることなど出来るものなのでしょうか? 死後まで面倒をみただけでは、相続権利はありません。 故人の遺言書がないと無理ですね。 どうしても欲しい場合は、ご遺族の方が相続し、そのご遺族から贈与を受ける事です。
お礼
oskaさん、ありがとうございました。 裁判所の態度や言動に不安と不慣れなところがありましたが、安心しました。
お礼
takkan39さん、ありがとうございました。 大変良く理解させていただきました。 本日、友人Aに知らせて、どの方法を選択するのか考えさせます。