- ベストアンサー
遺産相続のトラブルと死亡届について
アドバイスを御願い致します。 叔母、叔母の甥(A)、叔母の姪(B)(C)。 叔母は、遺産の全てをAに譲ると書いた遺言書を残し、長い闘病の末他界しました。 叔母が亡くなってすぐ、『叔母が、預金の一部をBとCで分けるようにと言った』という理由で、BがC(叔母の預金通帳関係全てを預かっていた)に預金の一部を下ろさせ、BとCで山分けしました。 BとCがとった行動をAは暫く知りませんでした。預金をおろしたのは叔母の死亡届を提出する以前です。そして、叔母がBに預金の一部を譲ると言った証拠は何処にもありません。 以上の状況で、AはBとCに対して返金請求は可能でしょうか? 宜しく御願い致します。
- みんなの回答 (7)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
♯4です。 「銀行に対する損害賠償」の件ですが、出金なさった金員はお幾らでしたか? 確か銀行法で○○万円以上出金の際は本人確認をすることとなっているはずですが、 銀行によってそれは区々だったような気がします。 でも、身内間のトラブルなのでたぶん裁判になる前に身内間で決着を付けて下さいとなると思いますよ。 もしこれで銀行側の過失を認め損害賠償請求出来るとすれば、故意に身内が出金をする可能性が出てきますよね。 裁判になってもおそらく勝つことはないように思われます。 遺言書は公正証書ということなので早めに裁判所で決着を付けることをお薦めします。
その他の回答 (6)
- mahopie
- ベストアンサー率64% (563/872)
何度もすいません。引用間違いです。回答5は無視して下さい。 NO.3ですが、遺留分の解釈はNO.4の回答の通りですね。 NO.3の回答は、ABCの3名が死亡した叔母の子供・3人が兄弟姉妹であるとの理解で回答しておりますので、それ以外であれば読み飛ばして下さい。
- mahopie
- ベストアンサー率64% (563/872)
NO.2ですが、遺留分の解釈はNO.3の回答の通りですね。 NO.2の回答は、ABCの3名が死亡した叔母の子供・3人が兄弟姉妹であるとの理解で回答しておりますので、それ以外であれば読み飛ばして下さい。
- ayameayame
- ベストアンサー率34% (17/50)
♯2です。確認させて下さい。 叔母の甥・姪とは叔母様の息子、娘ではないですよね? 叔母様から見て、甥・姪に当たる人なのですよね? (私はそれで回答させて頂きました。) 上記の書き方が違うと回答は違うものになります。 内容が叔母様から見て甥・姪に当たるとして補足させて頂きます。 叔母様に配偶者・子・親がいらっしゃらないと仮定して話します。 法律で遺留分は 配偶者 子・孫またはその代襲者 直系尊属(父母または祖父母)にしか遺留分は認めておりません。 兄弟姉妹が生存していたとしても兄弟姉妹には遺留分は認められておりません。 叔母様から見て甥・姪に当たるのであれば遺留分は認められておりません。 ですから、B&Cから遺言書を証拠に金員返還請求出来るものと思われます。 下のURLで確認されて下さい。
お礼
追加回答有難うございます。 叔母の甥・姪は叔母の子ではありません。そして、配偶者・親も居りません。 今回、Cが預金の一部を下ろした銀行に、本人であるかの確認を怠った落ち度が有ると思うのですが、銀行に対する損害賠償請求は可能でしょうか? 宜しく御願い致します。
- mahopie
- ベストアンサー率64% (563/872)
相続における権利関係から述べさせて頂くと、有効な遺言書に「全遺産をAに相続させる」との内容があったとしても、B・Cには遺留分という相続人固有の権利があります。ABCが兄弟姉妹だとすれば、本来法定相続割合は1/3毎になりますので、上記の内容の遺言があったとしても、B・CはAに対して「法定相続分の半分、夫々1/6の資産をよこせ」と請求する権利を有しています。(民法1028条以下) B・Cの行為をA側が道徳的・刑事的に追及するよりは、親族間での円満な解決を前提に、A側が譲歩をして(具体的な金額の検討はつきませんが、不動産価格との兼ね合いで)上記の権利までは取分を認めるという考え方を取れば、無事に収まるという気がします。 尚、相続人の預金残高の確認は、相続人の一人からでも銀行に対して死亡日付の時点での残高証明を請求(有料)することは可能です。不動産の価格は路線価か固定資産税評価額を基準に仮に試算することで水準感は持てる気がします。
お礼
回答有難うございます。No.5.6も踏まえて書かせて頂きます。 ABCは、亡くなった叔母の子供ではなく、また兄弟姉妹でもありません。分かり辛い書き方をしてすみませんでした。 とても勉強になりました。有難うございました。
- ayameayame
- ベストアンサー率34% (17/50)
遺言書は公正証書ですか?それとも弁護士立ち会いの元作成されたものですか? いずれにせよ、BとCに対し金員返還請求&損害賠償請求出来ますよ。 また、窃盗罪にも問われますね。 早めに専門家(弁護士or司法書士)に相談なさることをお薦めします。
お礼
回答有難うございました。 遺言書は、公正証書です。参考になりました、有難うございました。
- akio_myau
- ベストアンサー率34% (515/1480)
相続は死亡届を出した時点ではなく、死んだ時点で発生します。だから、現在ある遺言証より後に作られたものが無い限りそれが有効になるはずです。それが認められれば返還請求は出来るのではないでしょうか。
お礼
素早い回答を有難うございました。 参考にさせて頂きます。
お礼
返事が遅くなってすみません。 そういう銀行法があるなんて知りませんでした、勉強になりました。 身内の間で、こういう事が起こってとても悲しいですが、きちんとしたいと思います。 ところで、公正証書の場合だと裁判を起こすのに期限の様なものがあるのでしょうか? 御手透きな時でもアドバイス頂けたら嬉しいです。 宜しく御願い致します。