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死んだ人の預貯金の出金について

昨年末に父が亡くなりました。父は兄夫婦と同居をしておりましたが先日遺産相続について話をした際父の預金通帳を目にしたのですが、父の死亡時に400万あった預金が兄により少しずつ引き出され現在の残高は100万円以下となっておりました。葬儀費用などに必要だったのだと思いますが、通常死亡後の口座は凍結され引き出すには相続関係者の押印、印鑑証明など書類が必要だったように思います。この場合兄は何らかの罪になるのでしょうか。

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  • Domenica
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回答No.3

金融機関に勤務している者です(2級技能士までしか取得していませんが一応FPです)。 > 昨年末に父が亡くなりました。 > 父は兄夫婦と同居をしておりましたが先日遺産相続について話をした際父の預金通帳を目にしたのですが、父の死亡時に400万あった預金が兄により少しずつ引き出され現在の残高は100万円以下となっておりました。 > 葬儀費用などに必要だったのだと思いますが、通常死亡後の口座は凍結され引き出すには相続関係者の押印、印鑑証明など書類が必要だったように思います。 > この場合兄は何らかの罪になるのでしょうか。 役所へ死亡届を出すと、自動的に金融機関へ口座名義人が死亡した…ということは【ありません】ので、「口座が凍結される」ということもありません。 金融機関へ口座名義人が死亡したことを「届け出て」いただけなければ、金融機関は口座名義人の死亡をしらないまま…ということもありますよ。 新聞に載っている「死亡広告」のチェック? 最近は、載せない方も多いですからね。絶対ではありませんし、「新聞に死亡広告が掲載された」ことを以て、「金融機関では口座名義人が死亡したことを把握していたはずだ」という主張は通りません。 相続をどうするかが決まっていなかったので、兄も私も、その銀行へ「父が死亡した」旨の届け出をしていなかったのではありませんか? 届け出がされていない以上、金融機関が口座を凍結することは「ない」こともあります。 口座が凍結されていなければ、普通預金口座や通常貯金口座などであれば、キャッシュカードを持っていて、暗証番号を知っていれば、何回かに分けて出金することは可能です。 そして、この行為は「全く問題ない」です。 ですが、ご質問者さまにも(悪い方に)影響しませんので、安心してください。 なぜならば、『相続』は、被相続人が死亡した時点で始まるからです。 ですから、「お父さまが亡くなられた当日」の預貯金残高が、被相続財産の算出基準になります。 「お父さまが亡くなられた当日」にも出金された可能性があるのでしたら、その前日の分も合わせて『残高証明書』を発行してもらってください。 「お父さまが亡くなられた当日」から今日までに、兄がどれだけ出金してしまっていても大丈夫です。 『遺産分割協議』には影響しません。 父の死亡時=相続開始ですから、この時点で400万円あったことが『残高証明書』で確認できればOKです。 また、父が生前、要介護状態だったのならば、ご本人が銀行等へ行くことはできないでしょう。 ならば、『取引履歴』も合わせて発行してもらってください。 そして、出金の履歴と、兄が示す支出の証拠明細を比較してみてください。 要介護者を介護している人ならば、その支出の証拠を提示できなければ、他人には「正当な支出」とは認めてもらえないことは充分承知していてしかるべきです(私も、以前、祖母や伯母を在宅で介護していましたから)。 お父さまの成年被後見についてはどうだったのでしょうか? 支出の証拠がご質問者さまに提示できないのならば、ご質問者さまに「着服」と思われても仕方がないことです。 このあたりから兄を攻めて(「責めて」は逆効果になりますから気をつけてくださいね)みてください。 兄も「着服した」よりは「生前贈与を受けた」の方が聞こえはいいですよね? もちろん、その分、みなしの相続財産が増えますから、場合によっては、相続税も増えてしまいますけれど。 寄与分については、ご質問者さまも介護をされていた時期があるのですから、介護が必要となった当初からで通算して考えればよろしいのではないでしょうか。

m1a0m2u6
質問者

お礼

ありがとうございました。その後母が死亡後から現在までの父および母の通帳のコピーを送付してもらいました。母が他界後から8年間で使途不明の出金が合計で1,700万円あることに気付きました。現在、この出金の使途を示す領収書の提示をもとめております。兄は弁護士に依頼をしており弁護士を通して連絡がきます。私どもは財政的に余裕がありませんので弁護士には依頼せず解決したいと思っておりますが難しいでしょうか?ご回答ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • kgrjy
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回答No.4

>この場合兄は何らかの罪になるのでしょうか。 なるわけありません。 被相続人が死亡した時点で、瞬時に相続人の財産になります。 相続人が複数なら共有財産。 その一人が遺産を使い込もうと、相続権は失いません(民法921)。 単純相続するだけです(相続放棄、限定承認ができなくなるだけ。) 相続権を失うのは、遺言書にまつわる偽造や破棄がまずあげられます。 相続時点の遺産を明らかにするように申し入れ、相手にされなければ、家裁に遺産分割協議の申し立てをしてください。

回答No.2

銀行は預金者が死んだことを知ればすぐに止めますが、知らせなかったか、外回りの人間が把握しなかったと思います≪市役所から普通の人は銀行に知らせは行きません≫ですからまだ現在銀行ではお父さんは生きていることになりますので、銀行から下ろせます 凍結されたら相続人全員の承諾が必要ですのでそうなれば有印私文書偽造は成立しますが現段階では死を把握していない為に止まっていませんので書類は必要はありませんが ただお父さんの遺産を断りなく使用したのですから横領かな? お父さんから財産の管理を委託されていたら、葬儀代などでしたら、横領にはならないでしょう まずは何に使ったかを把握しましょう、葬儀代でしたら領収書が有りますただお布施は一般的に領収証は無いので、何とも言えませんが、普通香典などを当てて、足りない分を預貯金から出しますので300万も使わないと思いますが? 実家の方のお布施の相場は、本僧が30万~50万脇僧が5万~10万ですね勿論宗派によって違いますし檀家総代ですと300万以上かかってもおかしくはありません

m1a0m2u6
質問者

お礼

回答ありがとうございます。父は浄土真宗ではありますが名ばかりのものです。お寺の方へのお布施は10万円程度と思われます。また葬儀は密葬形式で行いましたので安価でしのげていると思います。葬儀費用の詳細、他の預金状況について早速確認いたします。

  • oska
  • ベストアンサー率48% (4105/8467)
回答No.1

>この場合兄は何らかの罪になるのでしょうか。 葬儀費用に用いる場合は、遺産分割協議書の例外で引き出しが出来ます。 但し、その地域の一般的な葬儀費用に限ります。 300百万もの葬儀費用が必要だったか否か?が重要ですね。 葬儀費用以外に1円でも使っていれば、違法行為になります。 一般的には、相続権を失います。

m1a0m2u6
質問者

補足

母の死後父は兄夫婦と同居となりました。半身麻痺で寝たきりの父の介護をめぐって調停で協議となり、私がそれまで母と共に父の介護者であったにもかかわらず次男ということで負けてしまいました。以来父、母の預貯金、遺産について先日まで全く不明のままでした。先日目にした母の遺産、父の預金残高は併せて700万程度です。ですが母が死後、兄の元に父が行ってしまった日から現在までに17,200,000円以上の預金が引き出されておりました。この金額は公共料金等を除いた出金となります。兄に詳細を確認するつもりでおりますが私的に使ったものであれば生前贈与となるのでしょうか?この場合兄に寄与分は発生しますか?