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「義理の子供と戸籍上、親子の縁を切る」の手続き

私の叔母は高齢(80歳)で近くに一人で住んでいます。 叔母は、もし自分が亡くなったら、自分の財産はすべて私たち5人の甥と姪にあげる!と言っています。 叔母には血のつながった親族が私たち5人の甥と姪以外にはなく、亡くなった夫の子供(血のつながりのな い=義理の子)が1人います。 その義理の子が、しょっちゅう叔母の家に勝手に上がり込んでは、さまざまな問題を引き起こします。 叔母の財布の中から無理やり現金を持っていったり、無理やり銀行預金を下ろさせたり・・・ これまで何百万と言うお金を借りているのに、一度も返したことがありません。 これ以上義理の子にお金をむしりとられたくないと言うのが叔母の本音です。 現時点の叔母の所有する財産は、亡くなった夫といっしょに築き上げたものではなく、単に自分の親族から 相続したものです。 今後は、叔母の銀行通帳や印鑑を私が預かるように頼まれています。しかし、私が通帳や印鑑を私が預かっ たにしても、名義が叔母である以上、自分が子供であることを理由に、必要なお金をガンガン要求してくる と思います。 何か良い方法はないでしょうか? 義理の子供と戸籍上、親子の縁を切る。ということは可能でしょうか?

みんなの回答

回答No.2

まず「叔母」と「叔母の義理の息子」とが「養子縁組」をしているかどうかです。 養子縁組をしていないなら「叔母の義理の息子」は法律上は「夫の子供」にすぎませんし、すでに夫が亡くなっているなら法律的には相続権も扶養義務もありませんから法律上は「他人」です。 養子縁組している場合には「養子離縁」をする必要があります。 養母(=叔母)と養子(義理の息子)の双方が同意すれば「養子離縁届」を役所に提出すれば「法律上の親子関係」は解消できます。 養子(=義理の息子)が養子離縁を承諾しない場合は裁判(家庭裁判所)で認めてもらわないと養子離縁はできません。

  • yoshix7
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回答No.1

戸籍に入っているということは養子になっているということでしょうか? ちょっと私の場合とは違うので適切な回答になるかわかりませんが 養子になっていれば、養子縁組を解消すれば 元の親の戸籍に戻りますよ。 私の場合は、別れた嫁さんの連れ子が、当時、養子縁組をしたので 私の戸籍に入っています。 離婚したのですが、そのまま養子縁組を解消すると、元の父親の戸籍に 戻ってしまうので、別れた嫁さんがそれは困るということで今のところ 私の戸籍に入っています。 家庭裁判所で手続きをすれば、嫁さんのところにそのまま入れることが 出来るらしいのですが、なかなか時間がなく、特に困っていませんので 子どもたちが結婚するような歳になるまでに手続きをしようと思っています。 ということなので、ちょっと事情が違いますが、 戸籍に関することは、家庭裁判所に行けば相談にのってくれますし 手続きの方法も教えてくれます。 もし、養子縁組だけのことであれば、役所で話も手続きも出来ます。