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日本国の法律では告訴は可能なのか?

私は、外資系高級ホテルで、セキュリティースタッフから何もしていないのに不審者と間違えられ、彼らから警察でもないのに身体と持ち物の検査、それに人差し指を顔に突きつけられ、お前呼ばわりをされるといったひどい扱いを受けました。 そして、彼らは、私の疑いが晴れた後でも、謝罪の言葉一つなく、当たり前のように、『もういいから帰れ!』と言っただけでした。 ホテル側が非を認め、速やかに謝罪をすれば何の問題もないのですが、ホテル側は、あくまでもこれは適正な処置だと言って非を認めません。 いくらセキュリティーと言えども行き過ぎで、明らかに人権を無視した行為だと思い、告訴したいのですが、このようなケースでも告訴は可能なのでしょうか? 現実的に棄却されるか否かは別にして、法的に告訴は可能なのでしょうか? また、告訴する為には、具体的に何をどうすればよいのでしょうか? こういう些細と思えるような事でも、理不尽で納得のいかない行為を受けた場合、絶対にうやむやして泣き寝入りせず、徹底的に追求していく事が、人権が守られる住み良い社会に繋がると思い、日本国の法律の許容範囲で何が可能なのかやってみたいのです。 ご回答の程、宜しくお願い申し上げます。

みんなの回答

  • kybos
  • ベストアンサー率31% (187/591)
回答No.8

場所がロビーなどで人がたくさんいたというなら、 侮辱罪または名誉毀損で告訴(刑事)、 または名誉毀損で慰謝料請求(民事)。 別室に連れて行かれて身体検査されたというなら、慰謝料請求(民事)、 強制の程度いによっては逮捕・監禁罪(刑事)。 そのぐらいかなあ。 ただ、どっちにしても立証できるかどうかが問題だから、 刑事で告訴しても民事で起訴しても勝つのは無理だと思うなあ。 理不尽だと思うかもしれないけど、裁判所は両当事者の言い分を 中立の立場で聞く以上、立証できなきゃ勝てないのよ。 相手も弁護士はついてるだろうし、勝てないという前提でやるかどうかだね。 穏便にホテルの責任者に面談を求めて、ある程度の事実を認めさせ、 それをこっそり録音しておくぐらいしか証拠は集められないだろうな。 うまくそれが有力な証拠になればだけど。 訴訟やってあなたが勝てば名前にも傷がつくかもしれないけど、 そうでないなら傷はつかないだろうし、マスコミが取り上げることもないだろう。

  • kanpyou
  • ベストアンサー率25% (662/2590)
回答No.7

>現実的に棄却されるか否かは別にして、法的に告訴は可能なのでしょうか? >また、告訴する為には、具体的に何をどうすればよいのでしょうか? 権利ですので、犯罪の事実やその疑いがあれば告訴可能です。 (法的解釈観点ではなく)個人的にですが、『告訴』というのは刑事事件について、当局に処罰を願う申立てのことを言い、今回の事案については、刑事事件といういうよりは民事事件のような気がします。 民法709条以下の不法行為に該当するように思います。 具体的には、何罪に該当すると考えておられますでしょうか? 『告訴』は罰条を摘示しなければなりません。

  • Tacosan
  • ベストアンサー率23% (3656/15482)
回答No.6

「告訴」をすると刑事事件になっちゃうんだけど, そうすると「どこがどの法令に違反するの?」って考えなきゃダメ. 少なくとも名誉毀損は構成要件を満たさないからアウト. ぎりぎり侮辱罪にひっかけられるかどうか.... こっちもアウトっぽいけど. ちなみに「公然」かどうかについては, 通例「公然」=「不特定」または「多数」, だから公然としていいとは思います. 民事としては当然に可能です. そっちだと「身体と持ち物の検査をされた」ことが人権侵害に当たるとするんでしょうかね. とはいえ, それでも勝てるかどうかは不明. どこで発生したかもよるところですが, たとえば「ホテルのロビーで」だと勝ち目はちょっと見えないなぁ. 「通常の管理権の範囲」と判断される可能性が高い. なお, 「自分の行動を振り返る」というのは言葉としてはきれいですが, 実際に振り返ってもやっぱりわからないことはあります. 秋葉原で (所轄でない警察署からきた警官によって) 職務質問を受け, あまつさえ身体検査や所持品の検査までされそうになった「国家公安委員会委員長経験者」の例もありますし.

  • kr9550
  • ベストアンサー率22% (38/166)
回答No.5

そのホテルにどういう用事で入ったかによって違ってくるのではないですか? 客として入ったのであれば、もう帰れとは言われないと思いますが 人を訪ねたりなされたのでしょうか。 それをまず書かれないと責任の範囲も変わりますし、的確な回答が 得られないと思いますよ。

  • doonp
  • ベストアンサー率37% (25/67)
回答No.4

まず、ご質問の件からいえば告訴は可能です。   刑事訴訟法 第230条 犯罪により害を被つた者は告訴をすることができる。 で、何の犯罪被害を受けたというんですか? 根拠の無い告訴をした場合・・・ (虚偽告訴等) 刑法 第172条 人に刑事又は懲戒の処分を受けさせる目的で、虚偽の告訴、告発その他の申告をした者は、3月以上10年以下の懲役に処す も合せて考えてください。 例えばあなたがちょっとサイケなかっこうだけど、まぁ東京モード学園の生徒くらいなりありえそうだという程度の服装でこんな扱いをされたというのならちょっと酷いかもしれませんが、例えばあなたが全裸で外資系ホテルに正面入り口から入ろうとしたというのなら、全く適正欠いたとはいえません。勘違いされる人が多いですが、日本の憲法で定められている自由とか権利は絶対無制約ではなく、「国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。」(12条)とされています。 ですからその自由を行使することで、みんなが迷惑(公共の福祉)するのなら認められないのです。 以上のことから、告訴するのは勝手ですが、前提条件であるあなたが何をやったか分からないと判断できないのです。 そしてあまりにも自分勝手な根拠の無い告訴をすると、場合によっては虚偽告訴となり、あなたが刑務所にぶち込まれることもあります。 あと、お話の限りでは名誉毀損とはいえません。 構成要件該当性の一つである公然性が見えません。 果たして「名誉毀損」と言いだした方は構成要件を知っているのかすら微妙です。

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.3

何故(又は、何処が)挙動不審だったのでしようか ? なお、「法的に告訴は可能なのでしょうか?」と云っておられますが、罪名はどんなことが考えられますか ? 名誉毀損にはならないと思われます。 名誉毀損は「公然」で大前提です。 今回は、とても公然とは云えないです。 また、信用毀損でもないので、少なくとも刑法上の責任追及はできないと考えます。 あと、「人身保護申請」と云うのもありますが、これは、事実上、拘束されているものを解放してもらうためのものですし、法務局に「人権保護申請」と云うのもありますが、これは団体の差別などで、今回はあてはまらないと思います。 それでは、民事的に慰謝料等損害賠償請求も考えられますが、これは、相手に不法行為がなくてはならないので、その立証責任は原告側にあるので、その立証は不可能に近いと思います。

回答No.2

なるとしたら名誉棄損かな? ただ告訴は出来ても受理されるかな それよりも証拠が有ったら、民事で訴えるか、≪示談か調停ですが≫週刊誌や、テレビ局に、話してみてはいかがですか? 相手の一番困るのは、名前に傷が付くのが一番こたえるはずです

uldis
質問者

お礼

ご回答、有難うございます。 おっしゃるように、相手は一流ホテルなので、名前に傷がつく事は絶対に避けたいはずです。 あまりにも些細なことなので、相手にされるかどうかはわかりませんが、マスコミを利用するという手段も試してみたいと思います。

  • kenakira
  • ベストアンサー率0% (0/4)
回答No.1

多分、この場合はやり過ぎだと私も思います。 無料の法律相談窓口もありますので、一度相談してみてはいかがでしょうか? 告訴までは難しいかもしれませんが、謝罪くらいまでは可能かと思います。

uldis
質問者

お礼

ご回答、有難うございます。 さっそく無料の法律相談窓口、利用してみたいと思います。

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