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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:謝罪文などの依頼の仕方)

航空券とホテルをキャンセルされた被害と謝罪文の作成方法

このQ&Aのポイント
  • ゴールデンウィークに友達と4人で旅行に行く予定だったが、航空券とホテルを知らない第三者の男性2人に勝手にキャンセルされた。その被害を明確にし、謝罪文を含んだ文章を作成する方法を知りたい。
  • 旅行代理店は私に対して何の確認もせずに航空券とホテルをキャンセルした。自分の代表者として申込用紙に記入したのに、なぜ確認がなかったのか疑問だ。
  • 旅行代理店は非があったことを認め、キャンセルを元に戻し男性2人を警察に突き出してくれた。しかし、被害を明確にし謝罪文を含んだ文章を作成し永遠に残したいので、どこに相談すれば良いか知りたい。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#11476
noname#11476
回答No.2

実は先ほどご質問者が私も回答した質問で、他の方への補足にお答えする形で答えたのですが、結果としてすでにご質問者自身は旅行代理店側から当初予定の旅行を復活させることで賠償を受け、更に旅行代理店も何らかの罪状により警察への告発はしたようですね。なによりです。 で、ご質問者とその男性2人との関係ですが、これは旅行代理店から完全に賠償を受けたわけなので、ご質問者自身からその男性2人に対する賠償請求の権利はほとんど有しておりません。 ほとんどと書いたのは、一度キャンセルされたことによってこうむった迷惑に対する慰謝料程度は依然として有しているだろうと思われるからです。(とはいえ金額に換算するときわめて少ないものと思います) さて、このような事実関係の中で謝罪文とのことですが、具体的にはどのようになさりたいのでしょうか。 一般に特に謝罪文なるものは、当事者間で満足すればそれでよいものなので、特に専門家がいるわけでもありません。 永久に残したいとのことですが、、、2部作成して各自署名の上保持すれば、ご質問者が持っている限り保存されます。 公的機関による保存ということであれば、相手から内容証明郵便で謝罪文を送ってもらえば、その内容は5年間保存されます。永久とまでは行きませんが。 公正証書に残すとそれよれは長い期間になりますが、、、、まあ公証役場に聞いてください。 もし、謝罪文とお書きになっているものの内容が、慰謝料請求ということでしたら、まずは相手に対して慰謝料を要求し、相手が認めたらその金額について返済の約束の文書を取り交わす、実際に支払を受けるということになります。この時の文章は通常「示談書」といいます。特に決まった様式があるわけではありませんが、法的に強い示談書としては、公正証書というものがあります。こちらに残した場合は、公に約束したことになりますので、支払を受けられない場合に訴訟を起こすことになりますが、その根拠となります。更に言うと「強制執行許諾文言」を盛り込みますと、裁判することなく、強制執行手続きに入ることも可能です。 慰謝料請求などの法的な請求については弁護士が専門となります。司法書士でも相談は可能です。 また公正証書は公証役場がお住まいの地域にありますので、そちらにお問い合わせください。 ただ、繰り返しますが、旅行代理店は損害をこうむったことにより損害賠償請求権をその2人に対して出来ますが、ご質問者は損害賠償請求は、迷惑をこうむったことによる慰謝料程度となり、きわめて小額あるいはそもそも裁判で認められるかどうかも微妙な程度となることをご了承ください。 また、通常示談にかかわる話では、慰謝料支払の対価として告訴取り下げという形をとることが多いのですが、今回告発できるのは旅行代理店であり、また旅行代理店が告発しているわけですから、ご質問者の方から告発を取り下げることは出来ないので、任意の慰謝料支払の交渉はかなり難航するかもしれません。 (まあ平たく言えばその相手の誠意次第です。誠意が無く対抗されるとかなり困難と思われます) では。

mimurasan
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 私は、勝手にキャンセルした男性2人に損害賠償請求するとかでは無く、私に対してした行為(私に頼まれたと偽り航空券等をキャンセルした)をこんな経緯でやりました。申し訳ございませんでした・・・・みたいな文書が欲しいのです。 こんな文面を作成する時はどこに行ってお願いをすれば宜しいのでしょうか?教えて下さい。 宜しくお願いします。

その他の回答 (2)

noname#11476
noname#11476
回答No.3

>こんな文面を作成する時はどこに行ってお願いをすれば宜しいのでしょうか? 単に文章で謝罪して欲しいという場合は、法的には何の意味もないものですから、特に何処にと言われても請け負っているところはありません。 単に相手に書いてもらうだけという事になります。 ご自身で作成されてもよいでしょう。特に法的な話ではないので、何でもかまいませんよ。 公式の文書というのはそもそも法的効力を期待するときに行う物ですから、ご質問者の場合はそうではないので、特段に決まりはなく、またそれを職業としているところもないのです。 まあ、無理にというのであれば、一番近いのは弁護士や司法書士、行政書士で背負うけどそういう法的なようその伴わない依頼を請け負ってくれるどうかは不明です。

  • jixyoji
  • ベストアンサー率46% (2840/6109)
回答No.1

こんにちわ、jixyoji-ですm(._.)m。 mimurasanさんの案件から言って公証役場に依頼して【公正証書】にするのが妥当だと思います。無料相談も受け付けているので最寄の公証役場へ出向いて相談してみると良いと思います。 「日本公証人連合会」 http://www.koshonin.gr.jp/ それではよりよいネット環境をm(._.)m。

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