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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:嘘偽告訴罪の成立要件(警察に受理されなかった申告))

嘘偽告訴罪の成立要件とは?警察に受理されなかった申告の場合はどうなる?

このQ&Aのポイント
  • 嘘偽告訴罪が成立するためには、虚偽の事実を警察などに申告したこと、その虚偽の申告が他人を不当に処罰することを意図していたことが要件となります。
  • 質問者の場合、存在しない強姦を警察に申告しましたが、受理されなかったため嘘偽告訴罪は成立しません。
  • ただし、嘘偽告訴罪が成立しなくとも、女性の虚偽の主張に対して質問者は法的手段を取ることができる可能性があります。

質問者が選んだベストアンサー

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  • -phantom2-
  • ベストアンサー率42% (438/1023)
回答No.1

名誉毀損罪の方が適法のように感じます。 (名誉毀損罪) 刑法第230条は「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無に関わらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。」=事実であろうとなかろうと、人の名誉を傷つけるような話が、公に広まるような行為をしてはならない。という法律です。 (不法行為に対する損害賠償請求) 不貞の際に相手の女性が質問者さんが既婚であることを知っていた場合には、質問者さんの妻から相手の女性に対して慰謝料請求の損害賠償を求めることができます。 質問者さんと同じく相手の女性も、不貞行為をした罪は償わなければなりません。 これはどちらから誘ったとか積極的だったとかは関係なく、不貞行為のあった事実だけで配偶者の立場を侵害されたことになるからです。 つまりW不倫の場合は双方の配偶者が双方の相手を訴える事ができます。

photon2
質問者

お礼

早速の書き込み、誠にありがとうございます。 名誉毀損は名誉毀損で問題がありまして、本人が偽証したのは会社の数人だけで、その後どこからか話が漏れて広がりました。この場合でも名誉毀損で追及出来るのでしょうか? さらにお知恵を拝借したいと思います。