- ベストアンサー
日本の法律
裁判所に提出した書類を断られるのは書記官の好みですか? 支払督促の請求の原因について何を請求するのかを端的に法的根拠と起きた日時で書面にしたところ、起きた事実を時系列にして細かく書くよう指示され却下されました。 起きた事実は事前に口頭と文書で伝えてあるため不要かと思い必要な事柄に絞って文書にしましたが、どちらも相手に伝わると思います。支払督促に起きた事実を書くと少し書面としてぎこちないのですが。
- みんなの回答 (6)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
書記官の独自の権限は、「書記」、すなわち口頭弁論調書の作成と訴訟記録を整理して保管することです。 それ以外の権限はなく、後は、裁判官の腹話術の人形、別の言葉でいえば、当事者と裁判官との間の中継ぎ、として動くだけです。 今回も、後ろで裁判官がそのように言えと言っているはずです。
その他の回答 (5)
- nagata2017
- ベストアンサー率33% (6878/20342)
それは書記官に相談すればいいのです。 それも書記官の仕事ですから。 書記官は法廷に出る曜日が決まっていますから それ以外の曜日に書記官室に行きます。
- fujic-1990
- ベストアンサー率55% (4505/8062)
> 裁判所に提出した書類を断られるのは書記官の好みですか? 書記官は、ザックリ言うと、書類等の管理をするだけですので、その時々の、例えば支払督促なら支払督促の「書式(フォーマット)に合った書類」なら、断ることはできません。 裁判類は、法廷に提出された言動だけで判断することになっています。法廷に出されない事実は、「無かったもの」として取り扱うルールです。 例えば訴外で、文書により時効を援用していても、法廷で「時効を援用した」という事実を言わないと、「裁判官は『時効は援用していない』と判断する」ことになっています。 そういう取り扱いをしないと、その裁判において相手方に「反論する機会」がなくなるからです。「時効で消滅したことは相手も知っていたはずだから、黙っていた」「相手に伝わっていたはず」では済まないことに「なっています」。 支払督促でも同じです。書式が決まっています。それに従わないと、却下になります。 例えば「起きた事実は事前に口頭と文書で伝えてあるため不要かと思い、『請求金額や請求理由などの記載欄ぜんぶ』書かないで出した」とか、「俺が大切だと思う事だけ書いた」という理屈は通らないことに「なっています」。 国がそういう支払督促制度しか作っていないので、質問者さんや私としては、その制度に従うか、利用しないか、選択肢は2つしかありません。
お礼
勉強になりました。ありがとうございます。
- yokosanakira
- ベストアンサー率17% (18/102)
あなたの質問は書記官に理解してもらう事ですか。裁判官に解る書面にしないと駄目です。受付の書記官に事前に口頭で伝えても書面にしないと通りません。相手に支払督促の事件として、裁判所に申し立てするならば、勝てる書面を作成しなければ、受取った相手が支払いをしません。
- OKWavex
- ベストアンサー率22% (1222/5383)
>裁判所に提出した書類を断られるのは書記官の好みですか? ちがいます ちゃんと指示に従えばいいだけです
- sirousagi1
- ベストアンサー率35% (730/2058)
言われた通りに文面に記載してくれば、ことは足ります。わからなければ、提出時のカウンターで聞きながら記載してしまえばいいんじゃないかな。
お礼
結局、事実を時系列にして書いてもまた却下、最終的に一言一句で指導され書かされました。後ろで裁判官が情報を集めただけのようです、なにかを試されてたのでしょう。