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独身と思って付き合っていた彼が既婚者だった場合にとれる法的な措置
出会い系サイトで知り合った彼は、独身と言っていたので、それを信じて付き合い始めました。その後、「何もしないから」と言われて入ったホテルで、半ば強引に肉体関係を結びました(そのようになることは予期していましたが)。その後、何回か会いましたが、彼が偽名を使っており、妻子がいることが分かりました。私の体が目的で会っていたようです。このような彼を許すことはできません。そこで、以下の点について教えて下さい。 1.彼が独身であれば、肉体関係を持つことはありませんでした。何もしないから、といいつつホテルに誘って、半ば強引に性的関係を持った彼を「強制わいせつ」で告訴できるのか。 2.既婚者にもかかわらず、未婚のふりをして、私と性的関係を持った行為について、「強制わいせつ」以外で刑事責任を追及できるのか。 3.既婚者にもかかわらず、私の体が目的で会っていた行為について民事上の追求はできるのか。できるとすれば必要な証拠は何か。請求できる金額はいくらか。勝ち目はあるのか。 4.彼の勤務する会社に、彼の不貞行為を伝えれば、彼を解雇にすることができるのか。 以上、よろしくお願いします。
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なかなか難しいですね。 「肉体関係を持つことを予期しておきながら、それに付き合って、後で賠償を求める」という考えが大変いやらしく思います。 1について >「何もしないから」と言われて入ったホテルで 何もしないならホテルにはいるわけがない。たぶん、あなたの重過失に思われます。 2上記のことから強制わいせつも微妙です。また、未婚の振りをする、ことが構成要件となっている犯罪はないので、無理だと思われます。 3精神的苦痛が主張できる可能性は0ではないでしょう。しかし、体目的で女性と会う、ことは一般的にもよくあることなので、「無理矢理襲われた」ようなことがないと難しいと思います。 4男性から逆に訴えられそう、というよりも、あなたのやろうとしていることが人として間違っているような気がします。
- floor614
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「何もしないから」と言ってホテルに入り強引に関係を迫られたのであれば 『デートレイプ・デートDV』です。この単語で検索してみてください。 ホテルに入ったから=OKではありません。 単に疲れていたから休みたかったって人もいるでしょうから。 既婚を秘密にされてたことに対して慰謝料を請求したいのであれば女性問題に力を入れている弁護士さんに相談されてみては?もしくは無料法律相談を利用してみるのもいいかもしれません。 質問3に対してはわかりません。受任した弁護士の能力次第だからです。 質問4・民事裁判、刑事裁判になったら公の事になるので「こういう事実がありました」と上司に言ってみてはどうでしょうか?あくまで裁判が始まった後です。 しかし、裁判で公になるのは加害者だけではなく被害者も公になります。 裁判がイヤなら『仲裁センター』というのが東京第二弁護士会にあります。 証拠は会話の録音テープがあれば良いですね。
- august15
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>4.彼の勤務する会社に、彼の不貞行為を伝えれば、彼を解雇にすることができるのか。 これは、するべき事ではないんじゃないのでしょうか? あなたの悔しい気持も分りますが「半ば強引に肉体関係を結びました」って言う事に「そのようになることは予期していましたが」だったんですよね? それなのに相手に、すべての責任を押し付けて会社までに彼の不貞行為を伝える事は、名誉毀損にもあたると思いますが、何よりも、あなたの人間の大人としてのモラルが欠けているのではないでしょうか? この文面を見ている限り私もあなたと同じ女ですが、あなたに同情はできません。(同情はしてほしくないかもですが・・) そのようになることは予期していた時点で、あなたにも非があると思います。 せいぜい3)に関してのみ民事にかけてみてはどうですか?
- arumino
- ベストアンサー率15% (53/352)
あなたがホテルに入る時点である程度予期していたので強制にはなりません。 狩りに警察に予期していなかった、無理矢理やられたと言い、裁判などまで行うことになり貴方が法廷で無理矢理やられたと言えば、偽証罪で貴方が罪を問われます。 あなたと結婚するなどと言い、それであなたをその気にさせていたのなら民事で慰謝料は取れる可能性はありますが刑事では無理です。 彼の会社に伝えてしまうと名誉既存で民事、刑事で責任を問われる可能性があります。気をつけましょう。
- shagaraku
- ベストアンサー率33% (96/287)
こんばんは それぞれ成人と言う前提で・・・ 強姦や強制猥褻による告訴は効果ないでしょう。 何もしないからという言葉自体、言った言わないを争っても、ホテルに入る時点で、予期していたと書かれているように、外形的に合意の上とみなされるでしょう。 結婚費用など具体的な名目で、金銭を騙し取られたと言うような事実がないと刑事告訴は困難だと思います。 民事上の慰謝料請求についても、結婚の約束を前提に関係を迫ったと言うようなケースを除くと、はたしてどれほど要求できるものか不明です。 むしろ、相手の配偶者に関係が知られることによって、あなたが彼の配偶者から慰謝料請求を受けるというような可能性もでてきます。その場合、あくまで独身ということでだまされていたことをあなたが立証しなくてはならなくなると思います。 会社に知らせる目的が問題となります。例えば就業規則を破って会っていたとか、具体的に会社が知っておいたほうがよいと思われるような具体的状況がない場合、慰謝料目的の恐喝のような形態になりかねないので注意が必要です。 私が思うには、公的な場での争いでなく彼と話し合って何がしかの慰謝料を受け取る事でけりをつけるのがよいと思います。
- bahabaha_uhyahya
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>1.彼が独身であれば、肉体関係を持つことはありませんでした。何もしないから、といいつつホテルに誘って、半ば強引に性的関係を持った彼を「強制わいせつ」で告訴できるのか。 あ、これ書き間違いがあるね、「彼が独身であれば」じゃないよね、この回答の補足欄でも使って訂正しとくといいよ。言いたかったのは「彼が既婚者であれば」でしょ? で、本題に入るけど、「そのようになることは予期していましたが」とあなたが考えてる以上、強制わいせつにはなりえません。 >既婚者にもかかわらず、未婚のふりをして、私と性的関係を持った行為について、「強制わいせつ」以外で刑事責任を追及できるのか。 出来ません。前述のように強制わいせつも駄目ね。 >3.既婚者にもかかわらず、私の体が目的で会っていた行為について民事上の追求はできるのか。できるとすれば必要な証拠は何か。請求できる金額はいくらか。勝ち目はあるのか。 請求は出来るけど、証拠は難しいなあ。その男の証言を録音できればベスト。メールかなんかでも証拠にはなり得る可能性はある。でも、現実には難しいかなあ。あなたはその男が既婚者だと知ってすぐに手を引いたのだから同義的にも法律上もな~んにも悪いところなし! ここは堂々と奥さんにチクってその男の家庭を崩壊させるのが関の山かも知れん。 >4.彼の勤務する会社に、彼の不貞行為を伝えれば、彼を解雇にすることができるのか。 これはやっちゃ駄目。やったらあんたが名誉毀損で訴えられる。たとえ事実でも言っちゃあいけないことがあるんだよね、現在の法律では。
お礼
1については、先日独身者のふりをした既婚者の医師(もどき)が、強制わいせつで逮捕されたという記事をみたので、告訴できるのかなと思ったのですが、状況が違うんでしょうね。医師の場合は、シティホテルでした。ラブホテルだといけないのでしょうか。 4については、もう一つのお礼にも書きましたが、ある銀行員が、このような行為で解雇となった事例を聞きましたので、何とかなると思ったのですが、やはり状況が違うんでしょうね。 ありがとうございました。
補足
ご指摘の通り書き間違えです。 「彼が既婚者であれば、肉体関係を持つことはありませんでした。何もしないから、といいつつホテルに誘って、半ば強引に性的関係を持った彼を「強制わいせつ」で告訴できるのか。」が正しいです。
お礼
ありがとうございました。 刑事事件での立件は無理かもしれないかと思っていましたが、民事や解雇も難しいとは。 ある銀行で、こういったことが原因で解雇となった行員がいるというのは聞いたことがあったのですが、これとは状況が違うのかもしれません。