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確認申請の意味は?

実家を出て約20年、このたび実家へ帰ることになりました。 つきまして、 家のリフォームを考えましたが、問題発生。 両親が知らない間に土間を増築しており(約20畳くらい) その際、確認申請をとっていないことがわかりました。 ですので今回その問題の土間部分を全て撤去、違う場所を増築しようと計画していました。(さらに家全体的に現法の基準にあった基礎や耐震補強を施す予定でした) が、工務店さんに、「あの土間があるので確認申請が下りない。 から工事に入れない」と言われました・・・。 どういうことでしょう? 一度確認申請を取らなかった家は、二度と増築ができないのでしょうか?(それが問題の部分を直すものだとしても)

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回答No.7

no.3、no.5の回答者です。乗りかかった舟なので、だんだん自分の知識では追いつかない追加質問になってきています(自分のカテゴリーを「一般人」に変更しました)が、自分の知る範囲でお答えします。 自分がBtoBの仕事をしている関係上、個人の相続については弱いのですが、土地の登記が故人になっていて、建物は古いものは登記されていないということですね。もし建物が登記されていれば、登記に使われた図面が法務局に保存されているはずです。 江戸時代から続いている建物であれば、地域によっては歴史的建造物になるかもしれない(手入れされているかどうかもあるかもしれないですが・・・)ですが、それはともかく、そういう古い建築物は建築確認申請と取っていない場合が多いようですね。建築基準法ができたのは昭和25年ですから。 あと、都市計画区域外だったりすると、規模によっては建築確認が必要ない建物もあります。 確認申請しているかどうかを調べられるとすると、それもやはり役所の建築指導課だと思います。台帳があって見られる、と聞いたことがあります。設計事務所の方でどなたかお答えいただけるといいのですが、自分で台帳を見たことがあるわけではないので、役所に行けば見られますよ、と自信を持っていえないです。あったとして台帳が何年保管されているかということもあります。(新しい申請が出てくるまでは永久に保管されていないとおかしいとは思いますが。なぜなら、同じ土地に違う確認申請を受け付けないためのチェックが必要なはずですから。) あと、建築確認をとらずに建てた建物であることと違反建築であることは違います。3komikaさんのお宅が都市計画区域内にあるとすれば、確認申請していなかったことは建築基準法違反ですが、これから遵法の建物にすることも含めてリフォームするのであれば、役所での協議のしようはあると思うのです。 ただ、敷地内に図面のない建物がいろいろ建っているとなると、今建っている建物の図面をおこす必要があるか(敷地内で建蔽率や容積率オーバーでないことなどの確認のため)とか、その建物の遵法性まで問われるのか、とかいろいろチェックする必要があるということもあって、設計事務所の方に相談が必要だと思うのです。

3komika
質問者

お礼

大変ためになります。 ありがとうございます。 いやはや、私は普通にリフォームができるものだと思っていたので、 今回の件で、いろいろ勉強せざるを得ない状況になりました(涙) 両親が、無知をいいことに事を放置した結果が今の状況なので、 ここらで、全てをきちんとクリアに合法に 直したいと思います。 都市計画区内かどうか、まず確認してみます。

3komika
質問者

補足

なんどもありがとうございます。 私としても、次々と酷い現状が明らかになってきて、 ショックを隠しきれません・・・・。 税金はもちろん、すべてきちんと払っているのですが、 どうも、この土地に立っている建物、9つ、のうち、 明治時代に登記された、門、蔵、馬屋、以外は登記もされていない ことが判明しました。 また、母屋は!最初に建てられたとき(約50年前) 確認申請が出されていない可能性が高く、そのあと30年前、10年前に増築しているときも確認申請をしてない(こちらはほぞ100パーセント。親の代ですので)ようです。 つまり、今回増築しないにしても、建物そのものが登記もされていなければ、確認申請も一度もされていないかもしれないということです。 またうちの地域は、農村地ですので、 ちょっと特殊ではあるようですが、 確認申請が必要なかったという場所ではないと思われます。 でも周りには(こうなって改めて見渡してみると) 明らかに確認申請とってない家ばかりです。 状況を全てわかった上で、 市役所へ確認して、すべて合法になるべく手続きをするつもりですが、 費用もかかるようですし、時間もかかる・・・。 本当に親に対して、腹が立ちます。 馬鹿にもほどがある。

その他の回答 (7)

noname#79085
noname#79085
回答No.8

6です、寝酒酔っ払いの上携帯からの回答、不躾ですみませんでした。 ところが今時間が有りません、ちょっと気になった所だけ。 台帳は25年からあるのでは?東京ではそうですし、私のとこもかなり古い物件を調べられました、ただし概要書(確認申請の概要が書かれているもの)の保管期間は様々です、10年保管程度の地域も有ります。 似た状況の・・・蔵や倉庫が点在する敷地での申請ですね、これの記憶をたどると・・・今申請書の控え見ましたら「申請外建物の面積」として書かれているのみ・・・どうなってたんだろう、時間掛けて思い出したい!。 申請図面にはもちろん配置され求積表もあります、3年前当時何も指摘されなかったことが不思議であった記憶はあります、既存建物は申請は取ってません。 何かしらの緩和?、頑張って書かれている前の方々他、私のこの例のなぞもついでに解いて頂きたいですね、ヒントが隠されている様な気はします。 足早で失礼します・・・。(明日時間があったらもちろん調べます)

3komika
質問者

お礼

お忙しいところありがとうございます。 なんだか、予想以上に、めちゃくちゃな現状であるかもしれない 可能性が出てきて、 正直、親やその上の代、さらにその上の代の無知加減に、 イラつきます。 特に両親!!!今もそこに住んでいるのに、 なぜ放置していた!?と怒鳴りたい気持ちです。

noname#79085
noname#79085
回答No.6

この工務店バカ、能力無い。 設計事務所依頼すべき。 役所が杓子定規バカであれば民間に行けばいい。そこも杓子バカであれば別へ。機関も客商売、カツカツ。現実的対応が期待出来る。法を遵守する事と法に縛られる事の違いの分かる者はいくらでもいますよ。一般人、自信なし。

回答No.5

NO.3の回答者です。間違っているところをご指摘いただけるのはとても助かります。 inonさんのおっしゃるとおり、新しい増築部分に手をつける(申請等をする)前に、古い増築部分の撤去してしまえるのであれば何の問題もないと思います。 ただ、多分、増築部分の撤去とリフォームを同時に工事されたいのではないかと思ったので、それを前提に考えて回答させていただきました。もちろん、役所の担当者次第、という部分もありますので、できれば事前に担当者情報を得ておいたほうがいいかと思います。 あと、追加のご質問にあります土間部分内での改築(基準法上は「改修」または「模様替え」)の場合、元の状態をどういう状態として考えるかとなったときに、元の状態が申請が必要な状態になっている、ということになり、「改修」以前の問題となるのだと思います。もちろん、土間部分がすでに確認済みであり、そこに改修のみを行う場合は申請は不要です(構造をいじらない限り、ですが)。 なので、そのことも含めて(つまり、実際の工事としては、土間部分は撤去せずに改修することによって遵法の状態に持っていく(中間省略的な工事になる)、ということが今の状況で許されるかどうかということも含めて)相談せざるを得ないかな、と思います。 私は大規模な建築の開発事業に携わる者なので、戸建の建築に関する許認可において、inonさんのおっしゃるようなことがどのようになるのかは実務としては正確にはわからないところがあります。大規模であれば、既存不適格であろうと違法であろうと、事前の状態も含めて相談せざるを得ないからです。 民間の確認申請機関は、現地をチェックせずに図面の審査だけをする場合もあると聞きますので、そういうことであれば、土間も今回新設しているような申請の仕方もあるのかもしれません。 ただ、敷地内に他の建物がいろいろあるようなので、既存の建物を遵法状態に持っていくことも含めて、正直に相談されたほうがいいように思います。(ただ、蔵とか小屋とかを全部含めたときに、万一容積率や建蔽率オーバーになったり、蔵の日影が現行の基準を超えていたりすると手詰まりになる可能性があるのですが・・・。逆に、地域によっては、もしかしたら文化財的な扱いとして許される可能性もないとは限らないです・・・) すみません、話がかなり細かく専門的な部分に入り込んでしまっています。最終的なご判断は、3komikaさんにご判断いただくしかないですが、敷地内に他にもいろいろ建物が建っているとなると、設計事務所に相談して、申請上の問題点を洗い出してもらったほうがいいと思います。(かえって混乱させてしまったとすれば申し訳ありません。)

3komika
質問者

お礼

丁寧にありがとうございます。 ご心配いただいた、建ぺい率や容積率は大丈夫です。余裕があります。 いろいろと調べなくてはならないそうですね・・・。 ちょっと調べても、全然わからないのです。 登記ですら、曽祖父の上の代のままのようです。(でもこれは司法書士にそうした方がいいと言われたそうですが)門や蔵や小屋の一部は、ヘタすると明治時代かもしれない・・・とか、そんな状態です。でも歴史的価値があるとは思えません。(苦笑)ちゃんと手入れしてませんから。とにかく、古い家なので(江戸時代までさかのぼります)ずぅっと昔からあった家で、なんだか余計に不明な点が多く、なんとなく なーなーに放置されてきたのでしょうか・・・。 両親は「確認申請」という言葉すら知りませんでした。(曾祖母も。もちろん)家は、大工に頼んでお金を払えば立てられるもの。それだけ。という認識です。田舎ってこうなんですか? そして、蔵や、門や、小屋や、倉庫、母屋にいたっても、”図面”がありません・・・。もしや、全て確認申請してない???でも普通に業者に頼んでいるそうなのに、それができるんですか? 確認申請しているかどうかを確認する方法はないんでしょうか? ところで、土間は、ご指摘のように、リフォームと同時でなければ、 できない状態です。撤去とリフォームを分けてするのは難しいと思います。

  • inon
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回答No.4

NO.2で回答したものです。 takehagi10さんの回答に反論するような内容になりますが、お許し下さい。 違反部分は誰かに違反申告されたわけでは無いわけですから、わざわざ役所に申告する必要は無いのではないでしょうか。やぶ蛇になるような気がします。違反部分は撤去して、元の確認申請の状態に戻し、新たな部分の増築申請をすれば事足りるのでは無いでしょうか。 又、申請も民間の確認検査機構にて行えば、役所との接点もありませんので、余計安心です。

3komika
質問者

お礼

あの・・・ついでについででお聞きしてみたいのですが、 敷地内に、築70年?の蔵と、築50年の小屋? 築30年の小屋と とあるのですが、 それらみんな確認申請したか不明です(曽祖父、祖父の時代のものです) でも、図面などがないところを見ると、やっていない??? 祖父が言うに「昔はそんなこと言わないで大工さんが建てたんだ」とか言ってますが、確認申請の制度っていつから始まったものですか? 昔の(しかも田舎・・・)うちみたいな不明の家(小屋)って、壊すしかないんでしょうか??? 蔵なんかはまだしっかりしてるんですが・・・

回答No.3

お答えする内容は、自治体や建築指導の担当者によっても変わってくることが前提であることだけ先にお断りします。 考え方として、役所の人は、違反部分があるとまずそれを是正しなければならないことになり、まずその手続がどうこう、ということになってしまいます。ですから、違反部分からいきなりリフォームの確認申請、というわけには行かなくなるということだと思います。 ではどうするか、というと、とにかくまずは役所の建築指導課に直接相談したほうがいいと思います。いきなり罰金とかそういうことにはならないです。建築基準法違反に対する罰則は、是正命令というのが最もある内容ですので、今回のリフォームで是正されるのであれば、いきなりひどい言われ方はしないと思います(少しはお小言を食らうかもしれませんが)。 また、3komikaさんのおっしゃるとおり、現状が違反だからと言ってすぐ新築しかない、という言い方は役所もしないはずですので、例えば、手続としての流れを、 (1)今までの経緯の説明資料を提出 (2)違反の是正工事をする (3)リフォームの建築確認申請をする (4)リフォームの確認がおりる (5)リフォーム工事をする ということにして、その流れにある、是正工事とリフォーム工事を同時に行う方法を役所の担当の人といっしょに考える、ということでしょう。例えば、 (1)の説明資料を提出し(2)に関して念書を提出することを前提に、(3)を受理してもらい、(4)を受けて(2)と(5)の工事を同時に行う。ただし、(2)が完了した時点で中間検査をしてもらい、ちゃんと是正されていることをチェックしてもらう、など。(どのような方法が可能かは担当者との検討で、どういう方法ならその担当者が遵法の範囲内で動けるかで判断していきます。全く異なる方法になるかもしれません。) 工務店さんがやってくれないのは、そのやりとりが本当にうまくいくかどうかわからないことと、それが面倒であること、更に言うと、そういう面倒な案件を役所に持ち込むと役所の担当の人から嫌がられて次からその担当とギクシャクするかもしれないと恐れること、などが理由だと思われます。また、役所の人も、本当に困っている人は助けるための方法をいっしょに考えてくれはずです。工務店は業者ですが、申請者は市民(区民?)で、役所が守るべき対象者ですから。工務店を通さずに(または同行して)、正直に進め方を相談されることをお薦めします。 ただ、ひとつだけ事前に確認したほうがいいのが、役所の建築指導の担当者の人柄を普段よくその担当と話をする工務店の人に聞ければ聞いておいたほうがいいかもしれません。 もしそういう工務店さんがいなければ、まずは匿名でご自分の状況の場合どうすればいいのかを電話等で質問してみて、担当者の雰囲気を聞くのも手かもしれません。その場合、大抵は、図面とかをもってきて、具体的に相談してくれ、といわれるはずです。そうなれば大手を振って相談に行けばいいのです。 この確認は、中にはものすごく厳しかったり杓子定規な担当者もいますので心構えをするためです。また、いきなりNGというような担当者であれば、どうやってもっていっても結局 解体→新築 しか方法がなくなりますので、最初からあきらめるのと同じことになるだけですし。

3komika
質問者

お礼

ありがとうございます。 リフォームの依頼をしたところはしっかりしたところで、 そこでだめというので、だめなのだ・・・と思いましたが、 役所って、私は良いイメージがないので、 そこまで親身に対応してくれるのか、疑問です・・・(苦笑) でも可能性はあるということですね。 考えてみようと思います。

3komika
質問者

補足

あ、すみません、ついでにお聞きしたいのですが、 今回、もし土間部分内での改築に変更した場合、 増築に当たらないので、確認申請は必要ないですよね? それで、土間部分を全て(と、同時に母屋と完全に現行法に合致するようにリフォームもします) それなら、どうなるんでしょうか? 家は、現行法にのっとった状態になりますが、 過去にいじった土間部分は、確認申請をとっていない・・となると? これまた何か問題が起きるんでしょうか?

  • inon
  • ベストアンサー率20% (773/3794)
回答No.2

増築部分を全て撤去すれば、元の状態に戻るので増築の確認申請を取ることは可能でしょう。まして、現在の家も今の耐震基準に合わせるのでしょう。役所も文句をいういわれがないでしょう。 工務店では法規上の詳しい事は分からないと思いますので、設計事務所に相談してみてください。 (建蔽率、容積率がオーバーしていないと仮定しての話ですが) 唯、現状の耐震基準に合わせると、新築と変わらないくらいの工事費がかかるかもしれません。

  • micikk
  • ベストアンサー率22% (462/2089)
回答No.1

こんにちわ。 確認申請の手続きは、かなり厳しくなり大変なものになったようです。 私も、15年ぐらい前に親父が建てた家を、リフォームして2世帯住宅に 増改築する予定でいましたが、違法建築の部分があり、工務店などもやってくれない という結論に達し、いろいろ検討した結果、新築に切り替えました。 詳細は、設計士さんや役所、工務店などの方が詳しいと思いますので それをやるためには・・・って感じで 相談し、解決策を見つける方がいいと思いますよ。

3komika
質問者

お礼

早速ありがとうございます。 やはり・・・。 でも、違法な(といってもちゃんと工事後の役所の確認はもらい、税金はちゃんと払っているんですよ)部分を壊して、直すって言ってるのに、それをだめってどういうことですかね? 今はエコだとか言ってるのに、無駄な廃材が出ないリフォームの方が地球のためだと思いますが・・・腹立たしいです。 一度確認を取らなかったら、その後全てがパーですか?