※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:離婚調停の管轄合意について)
離婚調停の管轄合意について
現在、離婚を前提に夫と別居しています。
双方とも離婚には同意しており、協議離婚を希望でした。しかしながら、直接的な協議が困難なため、私の希望を離婚協議書にまとめ、追加・変更希望事項があったら連絡下さいと添えて送付しましたが、その後連絡がまったくありません。
婚姻費用も最初は進んで8万円を送ってくれていましたが、次第に遅れ始め、現在は滞っています。
また、これまでは事務的な連絡を携帯電話のメールでやりとりしていましたが、次第に返信が来なくなり、今ではメールも拒否されています。手紙を送っていますが、返事はまったくありません。(配達記録で送っているので、手元に届いていることは確認できています。)
夫は離婚を進めようとせず、婚姻費用も支払おうとせず、連絡さえして来ない状態なので、婚姻費用分担請求の調停と離婚調停を申し立てようと考えています。
通常ですと、調停の申立先相手の居住地ですが、私の手元にはまだ小さな子供がおり、子供を連れて遠方(片道3時間以上)まで出かけるのも、保育園等に1日だけ預けて出かけるのも困難な状態なので、私の住む地域の家庭裁判所で調停を行いたいと考えています。夫の同意があれば、それもできるとのことですが、↑の通り、夫と連絡が取れない現状では、夫の同意を得ることは困難です。
そこで、夫に「○月×日までに管轄裁判所を変更することに同意するという連絡がない場合は、同意したとみなします」という手紙を送ろうと考えています。
この場合、期日までに夫から返事がなければ、管轄合意書に私が双方の分を押印し、提出しても問題ないでしょうか?
お分かりになる方、教えてください。よろしくお願い致します。
お礼
早々のご回答ありがとうございました。 今日、夫宛に手紙を出しました。期日までに返事がない場合、家裁に相談に行ってみます。 「子供を連れて行かざるを得ない事情」とはどのようなものが認められるのでしょうか?