- ベストアンサー
離婚調停について
離婚調停の申し立てをするにあたって、現在別居中であり九州と東北と遠く離れております。 私の方は住民票も移しました。 乳飲み子も抱えており、私が相手方まで出向くのにはかなりの労力がいるのですが、やはり相手側の管轄にある裁判所へ申し立てなければならないのでしょうか? 最寄の裁判所へ掛け合ってみても無駄なものでしょうか?
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
管轄は相手方の住所地の家庭裁判所です。 http://www.shinginza.com/rikon/qa-rikon-tyoutei.htm 双方の合意があれば別ですが・・・ http://www.asahi-net.or.jp/~ZI3H-KWRZ/form/kankatu.html
お礼
ご回答ありがとうございます よく理解できました 合意を得ることはまずあり得ません やはり私が相手側に出向かなければならないのですね・・・ ありがとうございました