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離婚調停について

離婚調停の申し立てをするにあたって、現在別居中であり九州と東北と遠く離れております。 私の方は住民票も移しました。 乳飲み子も抱えており、私が相手方まで出向くのにはかなりの労力がいるのですが、やはり相手側の管轄にある裁判所へ申し立てなければならないのでしょうか? 最寄の裁判所へ掛け合ってみても無駄なものでしょうか?

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  • ベストアンサー
  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

管轄は相手方の住所地の家庭裁判所です。 http://www.shinginza.com/rikon/qa-rikon-tyoutei.htm 双方の合意があれば別ですが・・・ http://www.asahi-net.or.jp/~ZI3H-KWRZ/form/kankatu.html

ko-deli
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます よく理解できました 合意を得ることはまずあり得ません やはり私が相手側に出向かなければならないのですね・・・ ありがとうございました

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