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保険支払い解除
5年まえに父が亡くなりJAの生命保険に入っていることがわかりました。契約者名義は祖父です。保険金が払われる際、相続人である息子の私と母に署名と捺印を書く書類が届きすべて書き込み返送しました。保険金は祖父に入りました。その後祖父が亡くなりその保険金が親戚に使われていたことが分かりました。たとえ祖父がその事を許したとしても私と母は納得がいきません。一度祖父に支払われた保険金をJA側に戻すことはできるのでしょうか?署名、捺印した書類を破棄したいのです。ちなみに祖父の遺産の相続人はその親戚です。
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専門は、保険であり、法律ではないので、念のため。 No.1氏のコメントにあるように、何の書類に署名捺印したのか、それが問題です。 契約者=祖父、被保険者=父、受取人=(文面からでは不明)の3点は、御尊父様が亡くなれた時点で変更不可能です。 想像を働かせるならば……署名捺印した書類は、受取拒否の連絡だったと思います。 受取人が受け取りを拒否したので、契約者が受け取る……という形になったのだと思います。 保険は、受取人が受け取るものです。受取人が相続人であることがほとんどですが、受取人=相続人である必要はありません。 また、保険は、被保険者の財産ではなく、契約者の財産です。 従って、御祖父様が契約者であり、保険料を払っていたのなら、この保険は御祖父様(契約者)の保険といえます。 契約者=祖父、被保険者=父、受取人=母と息子…… という保険の場合、死亡保険金には、贈与税がかかります。 相続税ではありません。 契約者=祖父、被保険者=父、受取人=祖父 という保険の場合、死亡保険金には、所得税がかかります。 これも、相続税ではありません。 質問者様と御母堂様が署名・捺印した書類がなんであろうとも、御祖父様に強制されて署名・捺印されたものではない限り、無効を申し立てることはできないと思います。 『一度祖父に支払われた保険金をJA側に戻すことはできるのでしょうか?』 上記の通り、法的に問題がなければ、できません。 JAには落ち度がないので、JAが、御祖父様のご遺族に、保険金の返還を申し出ることはありえません。 御祖父様が残した遺産を、そのご遺族(相続人)が受け取るのは、当然のことであり、ご遺族様には何の落ち度もありません。 尚、御祖父様の遺産は、息子様(質問者様の父親)が亡くなれているので、そのお子様(御祖父様にとっては孫)である質問者様にも相続権があります。 今回の場合、その相続権を主張するのが正しい方法でしょう。 まさか、相続放棄の書類に署名・捺印していないでしょうね……
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- dokyunchan
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死亡共済金を、掛金負担者であったおじいさまが全部持っていってしまった。それを取り返したいので、支払いが無かったことにしたい・・・。 死亡共済金の受取人が誰だったのかが重要なので、追記されたほうがより具体的な回答を得られるのではないでしょうか? つまり、相続財産だったかどうかというのが論点になるからです。 それは置いておいても、望まれている手続きとして、おじいさまが受け取ったお金をJAに返金した上で、再度支払い手続きをして支払ってもらうことのようですが、請求権が時効となるため、このような手続きはできないでしょうね。 なんとなくですが、5年前の一度は同意したものを取り消すということは無理なのではないでしょうか。
お礼
ありがとうございます。大変参考になりました。
- doctorelevens
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意味不明です。 補足をお願いします。 「相続人である息子の私と母に署名と捺印を書く書類が届きすべて書き込み返送しました」というのは何の書類ですか? 保険の受取人があなたの祖父なら「保険金は祖父に入りました」は問題ないのでは? 順序だてて書いて貰えませんか?
お礼
ありがとうございます。大変参考になりました。