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住宅ローン審査について

ご存知の方よろしくお願いします。 私は約8年程前に個人民事再生手続きを行い3年間で返済完了してから 去年の12月で5年経ちました。 住宅の購入をしようと考えていますが、実は住宅は既にあり現在は妻が1/2、妻の母が1/2の権利を持っています。この妻の母の権利分を住宅ローンを組んで購入しようと考えています。 試しにJCBのクレジットカードを作ったところ無事に審査を通ることができました。住宅ローン審査は大丈夫でしょうか?また下記の事につきましてアドバイスがありましたら是非お願いします。 購入物件 5400万 (この1/2なのでローンを組むのは2700万円) 現在の収入 600万円 現在 35歳 以上です。身内からの売買になるのでローンは必要無いと思われそうですが、お金の事なんできっちりとやりなさいと双方の親から厳しく言われております。是非知恵をお貸しください。

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  • Domenica
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回答No.2

住宅ローン審査経験者です。 &かつて『個人信用情報機関』の1つである『CIC』の『個人情報取扱主任者』の認証を受けていました。 私も、#1さんと同じ点が気になりますし、特に「4」が気になります。 > 親子であれ他人であれ住宅の権利さえはっきりしていれば住宅ローンは組めるものだと思っていました。 そんなことはないんです。 「妻の母」の資産は、将来において「妻」も相続する権利を有しています。 ですから、「相続によって、将来、『無償で』入手することも可能」と考えられるため、「親子間売買に準ずる取引形態」と見られると思います。 それを扱ってくれる金融機関は少ないのではないかと思うのですが…。 それと、その住宅について妻が2分の1の権利を持っているとのことですが、妻は住宅ローンを借りてはいないのですか? 要するに、5,400万円のうち、手元にあった夫婦の自己資金を除く分は「妻の親」が「現金で」出してくれたのでしょうか? 「妻の親」が「現金で」出してくれたので、「妻の親」の元に戻る…ということでよろしいのでしょうか? もしかして、「妻の親」が住宅ローンを借りてくれている…ということはありませんか? それならば、また話は変わってきますので…。 その点も気になりまして。 さて、ご質問者さまがされたのは「個人版民事再生手続き」ですね。 「小規模個人再生」か「給与所得者等再生」のいずれかかと思いますが、いずれも『官報』に記載されます。 官報に記載された情報の保有期間については、 ・全国銀行個人信用情報センター(KSC)…官報に公告された破産・民事再生手続開始決定等=「当該決定日から10年を超えない期間」 ・全国信用情報センター連合会(全情連)…官報に公告された公的記録情報=「破産に関する情報は、手続開始日(宣告日)から10年間。失踪に関する情報は、取消までの期間。民事再生に関する情報は、開始決定日から10年間」 ・CIC…官報掲載情報=「破産・失踪・再生手続開始の決定日より7年以内」 ・CCB…官報情報・民事再生関連=「宣告日より7年間」 ・テラネット…お取引から発生する情報=「本契約不履行に係る情報は発生日から5年を超えない期間」 となっています。 > 返済完了してから去年の12月で5年経ちました。 ああ、これで「個人再生」の対象となった債務については、取引履歴も消えているだろう…と判断された訳ですね。 官報記載情報は、先に書きましたように、『テラネット』以外では、「取引」とは別に情報が管理されますので、履歴が消えた後も残りますよ。 > JCBのクレジットカード というのは、「株式会社ジェーシービー」が発行・管理をしているクレジットカードということでよろしいですよね? 国際ブランドがジェーシービーという訳ではありませんよね。 株式会社ジェーシービーが加盟している『個人信用情報機関』は、『KSC』、『CIC』、『CCB』および『テラネット』です。 http://www.jcb.co.jp/privacy/index.html 『KSC』、『CIC』、『CCB』に加盟していますので、株式会社ジェーシービーでクレジットカードの発行審査に通ったのならば、住宅ローンも借りられるかも…と思われた訳ですね。 クレジットカードと住宅ローンでは、「額」が違います。 また、審査をする「ところ」も違います。 ですから、全く別の「審査基準」に基づきますので、クレジットカードが発行されたから住宅ローンもOKかも…と考えるのは、ちょっと楽観的過ぎます。 審査としては「これまでクレヒスが全くなく、つい最近クレジットカードを1枚作っている」という『個人信用情報』ですと、「怪しさいっぱい」なんですよね。 しかも、親子間売買に準ずる内容ですし、「どうして今さら」と内容なんですよね…。 > 他人からみるとどのように思われるかは分かりませんが、私自身義理の両親と実の両親の板ばさみになりこれ以上耐えられない状況です。 事情はお察ししますが、審査では「情状」は加えないことが殆どですので…。 そして、ご質問者さまの場合は、単に「年収600万円の方が2,700万円の住宅ローンを借りて、住宅を取得する」という場合とは異なるんですよ。

icb13836
質問者

お礼

妻の分も妻の母親の分も結局妻の母親が現金でだしています。ですからローンというのは全くありません。 詳しい説明ありがとうございました。親子間売買が難しいというのは、私自身でも調べてみました。唯一生計を一つにしていないというところで銀行などに掛け合いたいと思っております。しかし、宣告日から10年間でしたらあと2年間は辛抱してから・・・ということですね。本当に参考になりました。

その他の回答 (2)

  • mnb098
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回答No.3

>お金の事なんできっちりとやりなさいと双方の親から厳しく言われております。 >私自身義理の両親と実の両親の板ばさみになりこれ以上耐えられない状況です。  すべては8年前の個人再生手続きに端を発しているものです。  双方の親御さんはそのことで自覚を持てと言うことでしょうし、あなたの親とすればそのとき助けることもできたけど、本人の為と債務整理の方法をとらせたのではないかと。  今の状況では10年は経たないとローンが組めないことを説明して、後2年は待って欲しいと説得する。  身内からの購入に応じてくれる銀行を慎重に探して、審査の痕跡を残さないようにしないと「融資不適格のマーク」をつけて要注意にされることも意識してください。

icb13836
質問者

お礼

ありがとうございます。 親子間売買が厳しいというのは、私も調べてみました。 でもいくつかの銀行を回れば無理では無いのかなって思っていましたが 融資不適格のマークっていうのもあるんですね。 慎重に銀行を探します。幸か不幸かまだ2年ありますから。 ご回答ありがとうございました

  • mnb098
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回答No.1

お尋ねします。 1 義理母からの住宅の持分を売買して、そこに借入金を発生させる理由はなにですか。 2 そして、義母が得るそのお金はどこに行くのですか。 3 この持分だと父からの相続財産だと考えられますが、ほかに相続人はいないケースではないですか。 4 親子間売買に準ずる取引形態になりますが、住宅ローンとして取り扱いしてくれる金融機関はありましたか。 逆質問で申し訳ないのですが、この状況の理解ができないと回答の仕様がないのです。

icb13836
質問者

補足

質問の言葉足らずで申し訳ございません。 1 義理母からの住宅の持分を売買して、そこに借入金を発生させる理  由はなにですか。 もともと自分たち夫婦の家として購入するつもりだったのですが去年の8月の状態ではローンを組むことができなかったのです。本来ならローンを組む段階で無理なら住宅を諦めるのが普通でしょうが義理の両親が娘のためにこれ以上の物件は無いとローンを組めるまで資金を出させて欲しいと強引に押し切られてしまいました。義理の両親へ毎月の振込に関しては私の両親が大反対しており、ぎくしゃくした関係を続けられないために金融機関を挟んできっちりしようということになりました。 2 そして、義母が得るそのお金はどこに行くのですか。  このお金は、義母が私たちが返済するという条件のもとで出してくれているお金ですので義理の両親のお金となります。 3 この持分だと父からの相続財産だと考えられますが、ほかに相続人はいないケースではないですか。  相続人としては、嫁の姉・嫁の姉の子にもその権利があります。 4 親子間売買に準ずる取引形態になりますが、住宅ローンとして取り扱いしてくれる金融機関はありましたか。  こちらについては全くの知識不足です。親子であれ他人であれ住宅の権利さえはっきりしていれば住宅ローンは組めるものだと思っていました。個人的にも調べてみます。申し訳ありません。  以上です。他人からみるとどのように思われるかは分かりませんが、私自身義理の両親と実の両親の板ばさみになりこれ以上耐えられない状況です。お力添えよろしくお願いします。

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