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任用科目名について

今晩は。社会福祉主事の任用科目について、科目名の内容がどう違うのかお聞きしたいと思い質問しました。 私の彼が2000年4月よりも前に法学部・法律学科を卒業しています。大学で履修した科目には、社会福祉主事の任用資格にあたる2科目と法学を履修していますが…社会福祉主事の2000年3月迄の任用科目には、法学ではなく法律学と明記されていることについて、科目名が合ってなければ認められないのでしょうか? それとも、大学側に確認し、法律学と法学の内容が同じであれば、任用資格として認めて貰えるのでしょうか? …もう一つ質問なのですが…労働省は、何を基準に2000年4月前後の任用科目を分けていらっしゃるのか分からず、他サイトで探してみたのですが、見当たりませんでした。 どなたか、教えて頂けたら、有難いです。

みんなの回答

回答No.4

2010.11.2 三科目主事の任用の最新H20.7.31社援発第07310002号の解釈について、本日厚労省から電話がありました。 具体的には、平成12年4月以前/以後を境に厚労省パブリックコメント等により平成12年以前の科目の読替えはしない。旨述べており、科目の内容によっては非常に疑義のあるところでありました。 最新通達でも、依然同様12年3月31日以前卒業者については読替えされません。 従って、ご質問の内容では、”社会福祉主事任用資格はない!”ことになります。 厚労省の考えでは、 12/3/31以前を認めてしまうと、社会福祉主事資格があったのになれなかった者との不均衡を生じるため読替え不可を継続とのことでした。 法学と法律学/経済学と経済原論/民法と民法総論等内容的には同一と解釈されるものが多いと思います。 なぜ一線を課して読替え不可としたのか・・・何か納得できない定めです。 公平/不公平ということなら、過ちを改め前向きに検討/改善をしていくのが法律であるかと思うのにそれと逆行する・・・様は12年4月以前に資格取得できなかった者からの批判を恐れるがためか問題の本質を摩り替えているものと談じざるを得ません。 本内容については厚労省にメールし真偽をご確認下さい。 12年3/31以前卒業の科目の読替えはしない。 laverite

回答No.3

平成21年4月1日以降の入学者について改正する"厚生労働省社会・援護局長"発信の「平成20年7月31日付 社援発第0731002号」が最新の改正です。 厚生労働省のデータベースにも無く、何故か栃木県と宇都宮市のHPに掲載されています。(http://www.pref.tochigi.lg.jp/welfare/koureisha/kaigohoken/1218693775161.html)まして全国福祉協議会が引用している「福祉のお仕事」は古い資料が出ていて怠慢です。。。。。 これによれば、従前=改正前の一覧になりますので、質問者は「OK」になります。 この通知では、改正前と改正後の一覧表が「わざわざ」明記されています。 都道府県ごとに前回の改正については解釈かまちまちで、2000年の改正の読替を32科目についての読替を許しているのですが、平成12年3月のパブリックコメントで読み替えについての方針が書かれており、昭和62年の社会福祉及び介護福祉士法の改正にも合わせた改正となっています。 前回の改正通知で「32科目には読み替えを適用しない」との情報が流れましたが、「一般的な通知文、法令・省令等の解釈によれば、読み替え表を34科目にのみ適用するとはどこにも書かれていない」ため、パブリックコメントへの回答に沿って、「改正前」として統一しています。(http://www1.mhlw.go.jp/topics/bosyuu/tp0330-2_16.html)  各都道府県共にいまだにこの通知をベースにして「読み替え可能」とも言っていないのは怠慢ですね。

  • Ki4-U2
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回答No.2

No.1です。補足です。 2000年4月以前に履修した場合で、もし当時の指定科目(または当時の読み替え範囲・個別指定)にあてはまっていなかったとしても、現在(2000年4月以降)の指定科目(または現在の読み替え範囲)にあてはまっていれば問題ありません。 履修した「法学」は現在の指定科目名と一致していますから、他の2科目も現在の指定科目名・読み替え範囲にあてはまっていれば、大学に問い合わせるまでもなく、任用資格として認められるでしょう。 現在の「社会福祉主事の資格に関する科目指定」(厚生労働省告示)は、回答1に書いた「厚生労働省法令等データベースシステム」の法令検索の方から検索できます。

00369
質問者

お礼

回答頂き、ありがとうございます。 すぐに、厚生労働省法令等のデータベースで確認してみます。ありがとうございます。

  • Ki4-U2
  • ベストアンサー率81% (364/446)
回答No.1

厚生労働省/厚生省が、科目指定の科目名読み替えや個別認定について通達を出しています。 現在の通達では、「法律学、法学概論、基礎法学」を「法学」と読み替える(この3つの科目名であれば「法学」として取り扱う)とされています。 多分ですが、2000年3月までの場合も、「法学」などを「法律学」と読み替えるような通達が出ていたのではと思います。 現在の通達は、  社会福祉法第19条第1項第1号に基づく厚生労働大臣の指定する社会福祉に関する科目の読替えの範囲等について   平成12年9月13日 社援第2073号   厚生省社会・援護局長通知 です。 「厚生労働省法令等データベースシステム」 http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/ から検索できます。 (通知検索の本文検索で「社会福祉に関する科目」で検索するといいでしょう) また、指定科目名や読み替え範囲と一致しない科目名であっても、大学から厚生労働省に照会して認定を受ける「個別認定」の制度もこの通達に書かれています。 いずれにせよ、大学側では自分のところの科目が指定科目に該当するかどうか(当時の読み替え範囲がどうであったのかとか、個別認定を受けたかどうか)把握しているはずです。

00369
質問者

お礼

詳しく教えて頂き、ありがとうございます。 早速、確認してみたいと思います。