- ベストアンサー
厚生年金の天引きで疑問が…
厚生年金の給与天引きのことで質問です。 仮に1月末でA社を退職して2月1日からB社に就職したとしたら、A社の1月の給与から引かれる年金は前月の12月分ですよね。 そうすると1月分の年金というのはB社から支払われる2月分の給与から天引きされるのでしょうか? ふつう就職した月の給与からは年金分は引かれていないと思うんですが…。 そうするとどうなってしまうのでしょう? 「前月分」を納めるという現行のシステム、私にはとってもややこしいです。 官庁のサイトを見ましたが、よくわかりません。 どなたか教えてください。
- みんなの回答 (7)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
#3さ~ん >>「資格を喪失した月の前月」とされているため、1月末日退職なら被保険者期間は1月までということになります。 1月31日退職ならば、資格喪失日は2月1日。よって1月までが保険期間。よって退職時に2ヶ月分ですよ。
その他の回答 (6)
- sr-agent
- ベストアンサー率43% (594/1373)
混乱を招いているようで申し訳ありません。 >なお、被保険者資格を失うのは、退職日の翌日ということになっていますので、1月31日に退職なら2月1日が資格喪失日になります。 >また、被保険者期間は、 第十九条 被保険者期間を計算する場合には、月によるものとし、被保険者の資格を取得した月からその資格を喪失した月の前月までをこれに算入する。 とされていることから >「資格を喪失した月の前月」とされているため、1月末日退職なら被保険者期間は1月までということになります。 と文章をはなして書いたため、混乱を招いたようです。 >#6さんのおっしゃるとおりで 上記の部分に関しては >1月31日退職ならば、資格喪失日は2月1日。よって1月までが保険期間。 の意図で書きました。 一方、 >そして支払いは翌月払いです の部分については認識が間違っておりました。 12月と1月分の保険料は1月に支払われる報酬から差し引かれるのだと思っていたのですが違うのですね。 補足有難うございました。そしてgoe603さんスミマセン。
- kohagura
- ベストアンサー率16% (108/663)
#3さん間違ってますよ。 月末に所属している場所(所属してなければ国民年金・国民健康保険)にその月のお金を払うんですよ。 そして支払いは翌月払いです(月末退職時はつまり2ヶ月分)。 >>私が以前退職したときは1ヶ月分しか引かれていませんでしたが、それは月末の2日前だったからなんですね。 その通りです。 >>そうするとその場合は国民年金の手続きがいるんじゃ…? そうです。手続きをしないとその月は未納と言うことになりますね。
お礼
そうすると、たとえば30日にA社を退職して31日にB社に入ったらB社がその月の分を払うことになるんですね? なんか理不尽な気もするけど…法律って…。 ありがとうございました。
- sr-agent
- ベストアンサー率43% (594/1373)
No3です。 >私が以前退職したときは1ヶ月分しか引かれていませんでしたが、それは月末の2日前だったからなんですね。 そうするとその場合は国民年金の手続きがいるんじゃ…? 末日退職以外で退職月よりあとに再就職する場合には、 国民年金や国民健康保険(または会社の健康保険の任意継続など)が必要だと思います。 手続きが不要なのは、月末退職(=翌月1日資格喪失)で、 翌月1日に再就職(=翌月1日資格取得)という 同日得喪の場合になります。 ご参考まで。
お礼
やっぱり国民年金の手続きがいるんですね。 さっそくヒマを作って行ってきます。 ありがとうございました。
- sr-agent
- ベストアンサー率43% (594/1373)
その月の厚生年金保険料・健康保険料の納付期限は、翌月月末までとなっています。 参考条文 厚生年金保険法 (保険料の納付) 第八十三条 毎月の保険料は、翌月末日までに、納付しなければならない。 また、保険料を報酬から差し引く場合は、 (保険料の源泉控除) 第八十四条 事業主は、被保険者に対して通貨をもつて報酬を支払う場合においては、被保険者の負担すべき前月の標準報酬月額に係る保険料 (被保険者がその事業所又は船舶に使用されなくなつた場合においては、前月及びその月の標準報酬月額に係る保険料) を報酬から控除することができる。 となっていて、原則は例えば1月の報酬から差し引かれる厚生年金保険料は、12月の分ですが、 (被保険者がその事業所又は船舶に使用されなくなつた場合においては、前月及びその月の標準報酬月額に係る保険料) という括弧書きがあるため、前月(12月)及びその月(1月)の保険料を報酬から差し引くことになっています。 なお、被保険者資格を失うのは、退職日の翌日ということになっていますので、1月31日に退職なら2月1日が資格喪失日になります。 また、被保険者期間は、 第十九条 被保険者期間を計算する場合には、月によるものとし、被保険者の資格を取得した月からその資格を喪失した月の前月までをこれに算入する。 とされていることから 「資格を喪失した月の前月」とされているため、1月末日退職なら被保険者期間は1月までということになります。 なお、上記のことは法律に基づいたことですので 詳しいことは社会保険事務所にて確認されたほうがよいと思います。 ご参考まで。 (条文引っ張り出して余計に混乱させていたらスミマセン)
- kohagura
- ベストアンサー率16% (108/663)
一般的には1ヶ月遅れです。 1月末退社ならば、1月にはA社に2回分徴収されます。 そして2月1日から就職したならば、2月は未徴収、3月から徴収されるのが普通です。 会社によって何らかの事情で、違う場合もあるので、もしこのパターンと違った場合は確認しておいた方が良いでしょう。(月末で退職する場合、1ヶ月払うか2ヶ月払う関わってきますので) なお月末の前日に退職した場合は、1ヶ月分(つまり前月分)の支払いのみですが、代わりに、その月は国民年金と国民健康保険を払うことになります。
お礼
よくわかりました。 私が以前退職したときは1ヶ月分しか引かれていませんでしたが、それは月末の2日前だったからなんですね。 そうするとその場合は国民年金の手続きがいるんじゃ…? たった一日で支払い金額にかなりの差がでるんですね。 退職する日も考えないと…。 ありがとうございました。
- aya-pi-
- ベストアンサー率30% (258/834)
A社からいただく1月末日までのお給料から差し引かれますよ。 ちなみに2重になることはありませんし、もし同月に二重になってしまったら、後日返金されますよ。
お礼
やはりその月の分は勤めていた方の会社から引かれるんですね。 すっきりしました。 ありがとうございました。
お礼
いえいえ、お二人の言わんとしていることはわかりました。 ついでに私の年金未払いも発覚しましたし、早めに市役所に行ってきます。 この場をお借りしてみなさんにお礼を言います。 私の素朴な疑問に丁寧にお答えいただいてありがとうございました。 おかげですっきりしました。