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子供をどちらの扶養に入れたほうが良いでしょうか
主人は個人事業主、私は専従者として経理を担当しています。 昨年はなかなか業績が伸びず、所得は若干(30万ほど)ではありますが、 主人より私のほうが多くなってしまいました。 子供が一人いて、今までは当然のように世帯主でもある主人の扶養で、 申告してきましたが、 今回のように私のほうが所得が多かったら、その時は私の扶養で、 処理して良いのでしょうか? 基本的には、 世帯内(同一生計内)で一番収入を得ている人の扶養に入れるもの、 と認識していますが、 来年からまた夫の所得のほうが上だったら、夫の扶養に切り替えて・・・ ということになるので、 行ったりきたりになってもいいのかな?と少し不安になりまして。 どうぞよろしくお願いします。
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夫が事業主 妻が専従者 夫婦の間に子がひとり 子どもを税法上の扶養家族にいれるにあたって、今年は夫、来年は妻という風に変えてもいいかどうか という質問ですね。 1 夫が子どもを扶養家族にいれる。 2 妻が子どもを扶養家族にいれる。 どちらでも結構です。 又、毎年子どもの扶養者が変わってもなにも問題はありません。 なお夫の収入が38万円以下だと、夫を妻の控除対象配偶者にすることができます。 事業主を控除対象配偶者とできるのかという疑問がありそうですが、法令では禁止してませんので、可能ですよ。
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- oo14
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理由が合理的な選択をしておれば、 妙に勘繰られることもないし、 行ったり来たりしてない方が節税の概念がないと 税務署もやきもきするのでは。 30万円でも1割と2割だったら差が大きいし、 謎のバンドにはまり込んだら、乱高下しますので たかが30万円を馬鹿にすると、大損する可能性もあります。 とにかく計算して比較してみてくださいとしか言い様がありません。 たいていは同じになるんですけどね。
お礼
早速の回答、ありがとうございました。 たかが30万、されど30万ですね。 実は今、印刷した確定申告書を見ていたら、とんだ思い違いをしていたことが判明しました(・・;) 所得金額は私のほうが低かったのですが、 基礎控除と生命保険料等の控除を差し引いた課税対象の所得金額が、 私のほうが20万ほど上でした。 なので、計算すると今回は私の扶養に入れた方が、 得といえば得なようです。 ありがとうございました。
お礼
つらつらと書いていた質問文を、きれいにまとめてくださってありがとうございました! (すっきりしますね~^^) どちらでも大丈夫との事で安心しました。 計算してみたら、【課税対象所得金額】が私のほうが上、となりました。 今年はなんとか業績が上がることを願いつつ、 今回は子供を私の扶養に入れて処理しようと思います。 夫の収入が38万円を切った場合、事業主であっても、 配偶者控除にできるとのこと、 全く目からウロコのアドバイスでした! そんな状態にならないといいなと思いますが(^^;) 大変勉強になりました。 どうもありがとうございましたm(__)m