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障害者用駐車場について

知的障害のひとを乗せることがあるのですが、なるべく左側が開いているところにとめ、戻ってきて左側にほかの車がとまっていたらいったん車を前に出してから乗せるようにしています。でないとドアを開ける加減がわからずとなりにぶつけることがあるからです。 そこで質問なんですが、障害者用のスペースにとめてもいいのでしょうか?もちろん手帳の提示はしますが、障害者のマークが車椅子の絵のせいか警備員は車椅子のためのものですといわれたので止めていませんが、法律的には誰のための駐車スペースでしょうか。福井県や島根県は知的障害者も含まれるようですが、こちらは大阪府です。 法律に詳しい方教えてください。

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  • sfx1208
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回答No.1

身体障害者マークを、車椅子マークにしているだけで、手帳を持つ方を乗せている場合は、駐車しても問題はありません。 又、警備員にその様な規制権限はなく、あくまでも健常者に対して注意する程度に留まります。 規制するのは、警察官や交通巡視員等の公権限を持つ公務員にだけ与えられています。 大阪府でも、公安委員会規定にて、障害者の区別はされていません。 その警備員に対して、障害者の区別が無い以上は、障害者同乗の車両が駐車する事が可能になっている事を言って下さい。 警備員が、尚も規制する姿勢を見せる場合、何処の会社かを聞いて、大阪警備業協会に直接、法令無視として苦情を言うと言えば、だいたいは逃げます。

aonoringo
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 前に図書館の館長にも同じように怒られたので、とめていませんでしたが次はがんばって言い返してみます。ありがとうございました。

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