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障害者手帳の申請と福祉車両の購入
- 福祉車両の購入を検討している場合、障害者手帳の申請で助成を受けることができるのか疑問です。
- 障害者手帳は医師からの言い渡しではなく、自身で申請しなければならないことを知りました。
- 申請中でも車の購入手続きができるかどうか悩んでいます。
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質問者が選んだベストアンサー
こんにちは。 何回も回答書くと迷惑かな~と思ってます・・・ 申請中でも購入できます。 また、申請者本人が名義でなくても、申請者の通院等送迎を目的とすると購入できます。 リフト付きだとおそらく改造車扱いになり、8ナンバーになるかと思います。 車検証にも車椅子昇降装置付などの表現が記載されています。 なので、取得税は無料になります。 特定の個人(下肢身体障害者等)の用に供する場合 ○「車いす利用者」であることを確認できる以下のいずれか一つの書類の写し (「車いす」及び「車いす利用者氏名」の記載があるものに限る。)が必要になります。 ・居宅サービス計画書及びサービス利用票(ケアプラン) ・ケアマネージャーからの証明書 ・(区市町村からの)補装具費支給決定通知書 ・(労働局からの)義肢等支給(修理)承認書 ・医師の診断書 ○自動車使用計画書(所定の様式) ○写真 (ナンバープレートを含めた車両全体の写真、特別仕様(車いす昇降装置等)であることが確認できる写真等) となっています。 手続きはデイーラでやってくれます。 ただ、リフト付きは、在庫があるわけでなく受注生産となります。 納期でもおそらく3か月近くかかると思います。 その間で障害者手帳は発行されると思いますよ。 まずはデイーラに行き、車種を決めて営業に相談してみたらいかがでしょうか? 参考になれば幸いです。
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- g0721475
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障害者手帳が先です。そして障害者本人の名義で車の購入をする。 障害者の車の運転は家族でも出来ます。さらに、購入から1年後 自動車税が役所納税課で免除になります。他にも免除など有りま すので「介護・福祉・後期高齢者」等窓口へ足を運んでください。
お礼
ありがとうございます。 早急にすすめます。
お礼
詳しく説明していただきありがとうございます。