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要介護2の父が障害者手帳を取得することは出来ますか

75歳の父でパーキンソン病を患い、介護保険では要介護2です。車を父の乗りやすい車にしたいと考えています。現在歩行器で歩行はできますが、旅行先で疲れている時はHotelの車椅子を借りています。今後の事を考え、助手席が回転するもの、車椅子を電動で積んでくれる新車を購入したいのですが、障害者手帳があれば非課税になったり、駐車禁止の場所に車を停めても良かったりと介助者(母や私)にも助けになると思いました。今はお店のギリギリに停めて父を降ろして遠い駐車場にとめてます。また障害者用のパーキングエリアにも停められるようになると正直かなり楽です。 要介護の認定を受けていても障害者手帳は取得できるのでしょうか?その場合ケアマネさんに相談しないといけませんか?障害者手帳を持っていると受けられる補助、介護保険で の補助が違うので(民間は障害者手帳で判断される?)両方をうまく使えれば介助者も楽だなと思います。どうぞ宜しくお願いします。 あと、浴室の改築も考えていますが何か補助はありますか?

みんなの回答

  • nabe710
  • ベストアンサー率66% (2683/4030)
回答No.2

障害者手帳、障がい者用特殊車両、非課税など一連の質問に介護保険での要介護度は関係ありません。 以下あたりをご覧ください。 ご質問に件に限らず、パーキンソン病に関する有益な情報がそろっているかと思います。 http://www.parkinson.jp/life/certificate.html

  • kokosu525
  • ベストアンサー率38% (47/123)
回答No.1

障害者手帳の取得と介護保険の介護度は関係ありません。 介護度が軽度だろうと重度だろうと、それが手帳の取得に影響はないです。 もし障害者手帳を取得したのであればケアマネには伝えましょう。 介護保険と障害者サービスの重複するものは、介護保険が優先されるため障害者サービスは利用できませんが、重複しないものや、重複しても区分支給限度額を超える場合にそれでも必要な場合は障害者サービスを利用できるケースがあります。 介護保険では住宅改修費の補助があります。 ケアマネジャーに相談しましょう。 対象となる工事内容 (1)手すりの取り付け (2)段差の解消 (3)すべりの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更 (4)引き戸等への扉の取替え・新設 (5)洋式便器等への便器の取替え ※(1)から(5)に付帯する必要な工事も対象となります。ただし、現在取り付けられれて いるものの交換やトイレの水洗化をするための工事など、対象外となるものもあります。 浴室に手すりを取り付けたい、床を滑りにくい素材にしたい、出入り口の段差を解消したい などができます。 限度額は20万円。その金額の工事の9割の補助がでます。 つまり、20万円の工事ならば2万円の負担で行えます。 工事に30万円かかった場合は、20万円を超えた部分は全額自己負担なので 10万円+(20万円-補助18万円)=実費12万円 となります。 工事は一度に20万円を使い切る必要はなく 複数回に分ける事ができます。 今回は10万円、次回は5万円、その次は5万円というように。 申請には保険者(自治体)へ 介護保険給付費支給申請書 住宅改修が必要な理由書(担当ケアマネジャーに依頼するのが一般的) 介護保険給付の申請・受領委任状(受領委任払い事業者に工事を依頼した場合) 見積書 見積額内訳書(工事を行う箇所、内容、規模等が明記されているもの) 工事施工前の写真(日付の入ったもの) 完成予定の状態がわかるもの(写真又は簡単な図を用いたもの) 住宅改修に関する承認書(賃貸住宅など) 賃貸契約書の写し(賃貸住宅など) の提出が必要です。