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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:転勤を断って退職した場合は?)

転勤を断って退職した場合は?

このQ&Aのポイント
  • 転勤を断って退職する場合、就業規則により正当な理由がなければ従わなければならない。
  • 転勤の内示がある場合、会社は業績の悪化などの理由で社員に異動を命じることができる。
  • 退職した後は雇用保険の受給が可能であり、早く受け取りたい場合は手続きを行う必要がある。

質問者が選んだベストアンサー

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  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.2

職理由等によって以下のように分かれます。 1.正当な理由の無い自己都合(一般受給資格者)では離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限あり 2.正当な理由のある自己都合で一般受給資格者は離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限なし 3.正当な理由のある自己都合で特定受給資格者は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし 4.会社都合(特定受給資格者)では離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし 要するに単純に 自己都合=3ヶ月の給付制限あり 会社都合=3ヶ月の給付制限なし という図式ではないのです。 下記をご覧下さい。 解雇等の会社都合でなくても、自己都合でも三ヶ月間の給付制限期間の免除が認められる正当な理由です。 http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3a2.html 「● 被保険者期間が6月(離職前1年間)以上12月(離職前2年間)未満であって、以下の正当な理由のある自己都合により離職した者(※)」の「 (5) 次の理由により、通勤不可能又は困難となったことにより離職した者」の中に「事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避」 というのがあります、つまりそういう理由がありそれを安定所が認めれば、3ヶ月間の給付制限期間の免除が認められるということです。 つまり上記が認められてなおかつ、被保険者期間が6ヶ月以上12ヶ月未満であれば上記の3に該当して特定受給資格者として、被保険者期間が12ヶ月以上であれば上記の2に該当して一般受給資格者でも3ヶ月間の給付制限期間は免除と言うことです。 >この度3年半勤務した会社を退職しなければならなくなりました。 ということなら質問者の方は後者の2に該当します。 次に下記をご覧下さい。 離職理由の判断手続きの流れです。 http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3a.html#2 会社都合か自己都合か等は会社が決めるものではなく、あくまでも判断するのは安定所です。 また自己都合でも安定所の判断によっては、三ヶ月間の給付制限期間が免除される場合もあります。 つまり安定所は会社の退職理由をそのまま鵜呑みにするわけではありません、質問者の方の申し立てと会社に事情聴取したものを総合的に検討して判断を下します。 安定所は上記のように処理をして、それなりに常識を持った判断を下すはずです。

guri24
質問者

お礼

丁寧に詳しく教えて頂きありがとうございます。 ハローワークで詳細を話してみます。 ただ、給付制限の対象になるよ。とおっしゃる方もいらっしゃるので 少し不安ですが、就職活動と共にがんばります。

その他の回答 (1)

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

「特定受給資格者」には該当いたしません。

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