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一般職の転勤命令
先日 会社から転勤を内示されました。 本社の方に23年間勤続している一般職の女子従業員ですが 1件しかない営業所は電車とバスを乗り継いで1時間半掛かります。 今通勤している本社は自転車で5分の所。 「他の社員も転勤はしてる」と言いますが、転勤が有ったのは今まで総合職(男性社員)だけで、会社創立50年にして初めての例です。 老いた母と二人暮らしなので「困ります」と言いましたら 断る=退職と言われました。 後7年程で定年なのでそのまま働くつもりは有りますが、なんだか納得できません。 一般職と総合職の違いって 男女の給与の差だけに使われるものなのでしょうか、それともそのボーダーラインとかはちゃんと法律で守る範囲があるのでしょうか。 (就業規則にはその線引きがどこにも見当たりません)
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>一般職と総合職の違いって 男女の給与の差だけに使われるものなのでしょうか、それともそのボーダーラインとかはちゃんと法律で守る範囲があるのでしょうか。 そもそも法律には「一般職とは」「総合職とは」という定義や規定はありませんよ。 「一般職は転勤をさせてはならない」などという規定も法的には存在しません。 従って、あなたが転勤の対象者として有効かどうかは、会社の内部規定(就業規則上の規定)か雇用契約から判断するしかありません。 「転勤は無い」と明記されていれば断れるし、特に規定が無いならそれを要求(「異動しろ」)することも断ることも自由です。 ただし、その結果は様々です。 もし、多少なりとも悪質な部分のある会社であれば「リストラ目的」で無茶も言い出すだろうし・・・ 「転勤は受けない」という判断をした場合には、それなりの不利益も考えられますから、 ・労働組合等の労働者の団体を利用する ・退職して転職する 等、覚悟はいると思います。 いずれにせよ、許容しがたい転勤の話が出た以上、昇給や賞与等での不利な点はあると思います(会社側は合法的なレベルで嫌がらせはすると思う)。
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- neKo_deux
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合理性の無い命令であれば、断る事が可能です。 > 断る=退職と言われました。 命令に合理性が無ければ不当解雇に出来ます。 会社都合で退職した上、同等の条件の勤務先が見つかるまでの賃金補償を請求とかも可能かと。 まずは、 ・他の適任な要員はいないのか? ・営業所の近辺で新規に人員の採用を行う事が出来ないのか? そういう検討を行った根拠、会議の議事録は? ・転勤に関する手当てについては? ・勤務時間を短縮した上で、賃金の単価も上げて欲しい。 など、説明なり、要求なりを突きつけます。 そもそも、「断る=退職」なんて言ってる以上、質問者さんがそちらへ転勤する合理性が無いです。 言質を取った上で、退職でOKなのであれば、転勤する必要性は無いって突っぱねるとか。 そういう問題解決のための努力を行ったが、自身の責でなく、会社の都合によって問題が解決せず【やむを得ず】退職する場合、会社都合の退職として処理可能です。 転職や、失業手当の給付に際して非常に有利です。 -- こういう場合の相談先としては、まずは会社の労働組合へ。 組合が無い、機能していない状況でしたら、社外の労働者支援団体へ相談する事をお勧めします。 Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合 http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Labor/Unions/ の、 全国労働組合総連合(全労連) 全国労働組合連絡協議会(全労協) など。 -- > 一般職と総合職の違いって 男女の給与の差だけに使われるものなのでしょうか、それともそのボーダーラインとかはちゃんと法律で守る範囲があるのでしょうか。 > (就業規則にはその線引きがどこにも見当たりません) 命令に合理性がある場合には、法律の上で問題になる点はありません。 就業規則を一般職と総合職に分けているとかで無い限り、同等に扱われるかと。
お礼
ありがとうございました。 早速、県の中小企業労働総合相談員の方に連絡を取りました。 残念な事に 転勤の有り無しで一般職と総合職を分ける事は出来ない事を知りましたが、ある程度のこちらからの要求を話し合いで持って行けるようと 一緒に考えてくれました。
お礼
早速の回答、ありがとうございました。 残念なことに社員が50名以下の中小企業で、労働組合は存在していません。 社の就業規則には 給与支給の欄に「総合職・一般職」と分かれているだけで(男女雇用均等法が出来た時に男子の欄を総合・女子の欄を一般と訂正した)本人には特別にどちらかと通知していません。 この10年位給与が一切上がらないので(途中、上司と同じ建築業経理士2級の資格も取りました)調べたら、給与が一般職のそれに相当していただけで、この時点で「一般職」と気づいたわけです。 営業所が県外で 今までその県の中で女子社員を募集、採用していたので、本当に今回の内示は寝耳に水の状態です。 でも、法律的にはそういうことだと改めて理解しました。 ありがとうございました。