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歴史のホームページの著作権について知りたい
- 歴史のホームページの著作権について詳しく知りたいです。文献を参考に文章を書く場合、どこまでが著作権侵害になるのか教えてください。
- 具体的なケースとして、一人の人物に関する情報を書く場合についても知りたいです。文章の丸写しや参考文献を使った書き方の違いなど、著作権に関わるポイントを教えてください。
- また、歴史の分野で著作権に関する質問を探しましたが、具体的にはわかりませんでした。歴史の分野における著作権についても詳しく教えていただけますと幸いです。
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非常に難しいのですが、まず、著作権については死後50年までの保護になります。 また、丸写ししても、それが『正当な』引用の作法に従っていれば問題ありません。 逆にエッセンスの抜粋でも著作権侵害になる可能性もあります。 以上のことは当然ご存知だと思います。 安全性からみれば、5は大丈夫。4については、著者の見解部分について、自分の意見のように述べてはまずいですが、そうでなければまず大丈夫。 3については、歴史的事実なら大丈夫ですが、それ以外の部分については著作権侵害になる可能性もあります(ある本を短くまとめたとき「その本を読まなくてもほぼ内容がわかる」ようなまとめ方を無断ですることは著作権法上問題があるそうです)。 1、2は危ないでしょうね。2については、有名な作家が司馬遼太郎の本の真似(といってよいかどうかわかりませんが)をして、何冊か絶版になりましたから、「文章を変えながら」はアウトくさいです。
その他の回答 (1)
ウェブサイトであれ書籍であれ、またどのようなジャンルであれ、ポイントは「著作物であるか」です。著作物とは「思想または感情の創作的表現であって、文芸、学術、美術または音楽の範囲に属するものをい」います(著作2条1項1号)。つまり、著作物とは表現であって、事実たる内容は著作物ではありません。 このことから、 1:引用(同32条)の要件を満たさない限り、著作権の侵害です。 2:表現において同一と見なされる範囲内であれば、著作権侵害となるでしょう。主に同一性保持権(同20条)が問題となると思われます。 3:どのような形であれ、自己の知った事実を自身の言葉で表現すれば、それが著作物となります。ただし、特定の著作者(例えば歴史小説家)が独自に調査した結果であれば、その結果の表現方法に著作物性が認められます。従って、歴史の教科書などに記載の事実は問題ありませんが、歴史小説などの記述は注意が必要です。 4:3とほぼ同様ですが、要約は、原著作者の同一性保持権・翻訳翻案権(同27条)などを侵害する可能性があります。(これこれの本にはこんなことが書かれている、というのであれば問題ないようですが) 5:およそ問題ないものと思われます。 結論的に、他人の著作物から表現や内容を拝借する際には、引用という形でこれを行うのが最も簡単、かつ慣行に合致するものと思います。教科書的記述であればおよそ問題ありませんが、そういう内容ではないと思いますので、そうなると参照部分に付き引用するという方法が宜しいのではないでしょうか。
お礼
ありがとうございます。 3がグレーゾーンということですね。 >その本を読まなくてもほぼ内容がわかる その辺りはどこまでか難しいですが、やはり著者の見解などが問題になるのでしょうか? >有名な作家が司馬遼太郎の本の真似 一部分の記述が似ているという事件がありましたね・・・。ただの人物や出来事を紹介するのと違って小説は厳しそうですね。