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著作権について、もう少し教えてください
「著作権で保護されている著作物」であるかどうかは、どのように調べたら良いでしょうか? 本の巻末に著作権うんぬんが書かれているものと、そうでないものがあります。 前者が「著作権で保護されている著作物」に該当し、後者は該当しないと考えて良いものでしょうか? よろしくお願いします。
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〉どのように調べたら良いでしょうか? 調べるでなく、著作物は全てです。 (1)小説、脚本、論文、講演そのほかの言語の著作物 言葉によって表現された著作物のことで、もちろん、 貴方の書いた作文なども著作物です。 (2)音楽の著作物 曲だけでなく歌詞も著作物です。 (3)舞踊または無言劇の著作物 身振りや動作によって表現される著作物のことで、 日本舞踊、バレエ、ダンスの振り付けなどのことです。 (4)絵画、版画、彫刻そのほかの美術の著作物 形や色で表現される著作物のことで、マンガや書、 舞台装置なども含まれます。 (5)建築の著作物 一般の人が生活しているような建物ではなく、たとえば、 宮殿のように建築芸術といわれるような建築物のことです。 (6)地図または学術的な図面、図表、模型そのほかの図形の著作物 図形や図表によって表現された著作物のことで、 設計図や地球儀なども含まれます。 (7)写真の著作物 人や風景などを撮影した写真のことです。 (8)映画の著作物 劇場用映画、テレビ番組、ビデオソフト、ゲームソフトや 動画サイトにアップされているコンテンツなど、 物に固定された動画のことです。 (9)プログラムの著作物 コンピュータプログラムのことです。 著作者の気持ちに反するような、作品の扱い方をしてはいけません 著作者の了解なしにみんなに見せる 著作者の了解なしに著作者の名前を公表する 著作者の了解なしに作品を変える *保護期間は著作者の死後50年までが原則(映画は70年)
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- okvaio
- ベストアンサー率26% (1979/7610)
著作権については、既に何名かの方が回答済みですが、使用に当たっては、 基本的には著作権者の許可が必要です。(許可が要らないものもある) 以下を参照して下さい。 http://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/seidokaisetsu/gaiyo/riyohoho.html
- 中京区 桑原町(@l4330)
- ベストアンサー率22% (4373/19606)
著作権は宣言や登録しなくても自動的に保護されます。 つまり「著作権うんぬん」が無くても保護されてます。 著作権の保護が無くなるのは著作者の死後50年、著作者不明の場合は著作物が公表されてから50年経てば保護されなくなります。
- iwashi01
- ベストアンサー率17% (187/1051)
著作物であるなら、著作権で保護されます 著作権は、登録などをしなくても、著作物が作者によって作成された時点で、自動的に発生するものです だから、「著作権で保護されない著作物」なんてものは存在しません 巻末に著作権うんぬん書かれていようがいまいが、著作権で保護されます ただし、「著作権を行使できない場合」は存在します 例えば、文学作品を国語の試験問題に使うときなど
- passers-by
- ベストアンサー率40% (40/98)
日本では著作権法で著作権について様々定められていますが、 著作権法第2条第1項第1号に、その対象を 「思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」 と定められています。 著作権は特許権などと違い、申請・登録などを必要とせず、著作者によって創作されると著作権の対象となります。 著作者によって、文字や絵や図形や、音などで表現されたものが著作物だと考えていいと思います。 逆に、形として表現されていない"アイデア"や"情報"自体は著作物ではないということになります。 例えば、ニュースの"記事"はその記事を書いた人の著作物ですが、その内容自体は著作物ではない、といった感じです。
- tzd78886
- ベストアンサー率15% (2590/17104)
著作権切れの小説などは誰でも自由に売り出すことが可能です。つまり古い小説などですが、書かれているのは古い時代でも、翻訳や現代訳が新しいものだと切れていないこともあります。