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繁殖禁止というのは?

買ってきたミニバラのポットに「農水省種苗登録・申請品種 繁殖禁止」と 書いてありますが、これはどういうことでしょうか?個人で家で増やしても いけないということでしょうか? ご存知の方、教えてください。お願いします。 (モンテローゼ・フォーエバー)

質問者が選んだベストアンサー

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  • bhoji
  • ベストアンサー率53% (1514/2852)
回答No.5

種苗法に基づいて、申請され登録、公示された登録品種は工業用品の特許と同じように権利者が許可した 以外は企業・農家・個人でも販売や増殖ができません。 ただし登録品種であってもこれが適用されるのは一部です。 詳しくは農林水産省の種苗課のホームページ:http://www.hinsyu.maff.go.jp/ の FAQ:http://www.hinsyu.maff.go.jp/qanda.htm を見て下さい。 新しい品種は突然変異や枝変りで見つかる事もありますが、多くの場合、多大な費用や時間が掛かります。 その開発者の労の権利として制定されています。 表は個人であっても増殖はできません。裏はあなた自身が書かれています。 一般にヨーロッパで開発されたものは、権利にうるさいと言われ、農業者は切花などの契約を破棄する場合には、 苗を処分した証明(焼却写真)などを提出することがあります。 個人あっても自分で増殖したものをオークションなどに出すことは明らかに違反ですし、咎められる事が あるかもしれません。

その他の回答 (4)

  • reimen
  • ベストアンサー率46% (185/400)
回答No.4

ごめんなさい。URL間違えました。 3 生産現場での留意点をご覧下さい。

参考URL:
http://www.pref.akita.jp/komachi/nousei/153/nou153-7.htm
  • reimen
  • ベストアンサー率46% (185/400)
回答No.3

種苗法という法律で育成者の権利が保護されていますのでNO1の回答のとおり です。 ただし、種苗会社と自家増殖を制限する契約を結んでいる場合は、この限りでない。(法21条2項)  また、省令で定める栄養繁殖をする植物に属する品種の種苗を用いる場合も、自家増殖がみとめられておらず、その対象となる品目は省令別表第四(下表)のとおりとなっている。(法21条3項、省令16条)→バラ属も含まれます。 よって、個人で家で増やすのも「種苗会社との契約上」いけないことになります。 その品種を買っただけで、自動的に種苗会社と契約したことになるってのも変な 話ですけどね。

参考URL:
http://allabout.co.jp/health/womenshealth/subject/msub_hoken.htm
wasurenagusa
質問者

補足

ありがとうございます。自分で増やすのもだめですか。 それはとても残念です。法律のことはわかりませんが、とにかく法に触れるというならやめるしかないですね。自分の家だけなので、事実上わからないとは思いますが・・・。参考URLとの関係が良くわかりません。このページのどこに???私が探せないだけ?

  • densha
  • ベストアンサー率29% (333/1123)
回答No.2

 犬や猫の場合の繁殖禁止は、 ・優性保護(劣性遺伝子の排除等)とか ・ブリーダーの権利の保護(特許権とか著作権のようなもの)の場合が多いですが、 植物の場合も同じような事があるのではないでしょうか?  また、生態系が外来種によって破壊されるのを防ぐケースもあると思います。  農水省のHPを見てみるとか、問い合わせてはみてはいかがでしょうか?

  • kawakawa
  • ベストアンサー率41% (1452/3497)
回答No.1

「業」として繁殖させることが禁止ということですネ。 ですから,個人的に株を増やすことは問題ないでしょうが,その増やした株を無償であっても第三者に譲ることはダメということになりますネ。 また,譲ることを前提に展示することもダメですヨ。 無償でも有償でも,譲渡する行為や,譲渡を前提とした展示行為は「業」になってしまいますからネ。 普通の特許と同じようなものですから。 以上kawakawaでした

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