※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:苺の実生苗って種苗法で制限されますか?)
種苗法における苺の実生苗の制限について
このQ&Aのポイント
苺の種を植えて育てた実生苗(もしくはそのランナーで育てた苗)が種苗法で制限されるかどうかについて調査しました。
一般に市販されている苺から採った種で育てた実生苗を育成、販売することは違法ではありません。ただし、市販された苗からランナーで増やした苗は譲渡や販売が違法となることに注意が必要です。
万一すごく美味しい苺ができた場合、品種登録の可能性については詳しい情報がありませんが、種苗法に明記されている範囲内であれば可能性があるかもしれません。
苺の種を植えて育てた苗(実生苗)があります。
大きく育ってきたので知人に譲渡しようと考えているのですが、種苗法で何か制限が加わるでしょうか?
私の理解では、
「市販された苗からランナーで増やした苺は譲渡、販売は違反、個人での栽培を越すと全て種苗法違反になる」と思っています。
問題は、種から育てた実生苗(もしくはそのランナーで育てた苗)が制限されるかどうかです。
元となる種は一般に市販されている苺から採った物ですが、実生苗を育成、販売すること自体は違法性は無いと思っています。また、万一すっごく美味しい苺ができた場合、品種登録すら可能ではないかと思っているのですが、この認識に誤りはありますか?
法律違反は行いたくないのですが、種苗法に詳しくないので苺の場合の取り扱いについてご教授願えればと思います。
ご回答お待ちしております。
お礼
分かりやすく解説頂きありがとうございます。 悩んでいた事が解決しました。 苺の場合は交配種で全く同一品種にならないので問題が無いということが理解できました。 >楽しみにしておきます。 できたらハンドルネームにしますか? 10年後あたりを目標に選別がんばってみたいと思います。 いちごっぽくない名前にしようかな。 詳しい説明ありがとうございました。