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手数料納めず品種登録取り消し?

「24年かけ開発した青森リンゴ、手数料納めず品種登録取り消し」 農水省に手数料を支払わなかったためで、種苗法では名前を変えても同じ品種は再登録できず http://news.goo.ne.jp/article/yomiuri/nation/20081024-567-OYT1T00869.html?fr=rk たかが期限内に手数料を払わなかっただけで、再登録できないというどういうことでしょうか? 事務上のミスは誰にでもあります。 再登録できない理由はなんでしょうか? 法律がおかしいのではないのでしょうか。 よろしくお願いします。

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回答No.1

○再登録できない理由はなんでしょうか? 実際の事情を知らないので推測ですが、おそらく「未譲渡性」の要件を満たさなくなったので再登録ができなくなったのだろうと思います。日本国内において出願日から1年遡った日より前に出願品種の種苗や収穫物を譲渡していないこと、が登録のためには必要なのですが、今から再度登録しようとするとそこを満たさなくなったのではないでしょうか。 登録の要件についてはこちら http://www.ondatechno.com/Japanese/service/syu/syu.html なお、たかが手数料、されど手数料、です。期限内に手続が行なわれなければ保護が受けられないのはたとえば特許などでも同じです。

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