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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:犬猫の繁殖譲渡についての法律)
犬猫の繁殖譲渡についての法律
このQ&Aのポイント
- 犬猫の繁殖譲渡には制限があり、無償の場合でも動物取扱業者の登録が必要かどうかが疑問となっています。
- 一般の人が犬猫の繁殖譲渡をする場合、法律による制限が存在します
- 繁殖譲渡に関する法律や条令について詳しい情報を探しています。
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- lop_lop
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回答No.5
- lop_lop
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回答No.4
- yuyakimasa
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回答No.3
- yuyakimasa
- ベストアンサー率47% (38/80)
回答No.1
お礼
詳細なご回答ありがとうございます! 『動物取扱業の「業」の考え方』を一般の家庭で繁殖したケースで考えると 1)「社会性」について SNSサイトや掲示板、ブログ等がこれに該当するかどうかですね。 2)「頻度・取扱量」について 犬猫は大体において2頭以上の子供が生まれますから、該当するでしょう。 3)「営利性」について これが一番のネックですが、例え数百円でも実費分以外の金銭を得たならそれは営利となると思いますが、営利の概念を所轄の役所がどうとらえるかということでしょうかね。 世話(飼育)代を請求する人もいますが、自分が好きでペットに子供を産ませ、飼い主が見つかったからと、それまでの餌代やシーツ代などを請求するのは虫が良すぎると思います。個人的意見ですが。 pastoriusさんのご回答から、動物取扱業の登録が必要か必要でないかは所轄の役所の見解によるところがあるし、線引きが難しいということだと解釈しました。 ありがとうございました!