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植物の個人売買と種苗法について
フリマサイトや販売許可を取っていない業者による、園芸品種として品種登録された個体の売買が、売主(特に個人)の種苗法に対する理解の有無に関わららず、横行しており、水面下で問題になっていることにいくらか関心があります。 ここで、種苗法に抵触する個体の出自、というのに疑問があります。 品種登録された個体を購入し、自然繁殖や人工繁殖の別に関わららず、購入以降に新たに増えた個体を、おすそ分けという体で販売するのは明らかにアウトだと聞いています。 一方、購入した個体を栽培し続けて来たが、故あってそれを手放したい、誰か買って下さい、という背景で売りに出すのは法に抵触するのでしょうか? この手の問題、著作権と通じるものがあり、比較しているのですが、それだと後者の場合は、要らなくなったCDや漫画、書籍などを売買するのと同じだから大丈夫なのかな、というイメージがあります。 お詳しい方、よろしくお願いします。
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