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植物の個人売買と種苗法について

フリマサイトや販売許可を取っていない業者による、園芸品種として品種登録された個体の売買が、売主(特に個人)の種苗法に対する理解の有無に関わららず、横行しており、水面下で問題になっていることにいくらか関心があります。 ここで、種苗法に抵触する個体の出自、というのに疑問があります。 品種登録された個体を購入し、自然繁殖や人工繁殖の別に関わららず、購入以降に新たに増えた個体を、おすそ分けという体で販売するのは明らかにアウトだと聞いています。 一方、購入した個体を栽培し続けて来たが、故あってそれを手放したい、誰か買って下さい、という背景で売りに出すのは法に抵触するのでしょうか? この手の問題、著作権と通じるものがあり、比較しているのですが、それだと後者の場合は、要らなくなったCDや漫画、書籍などを売買するのと同じだから大丈夫なのかな、というイメージがあります。 お詳しい方、よろしくお願いします。

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  • retorofan
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回答No.1

種苗法に関する問題は確かに悩ましい問題ですね。 種苗法に基づく規制は、特定の品種登録された植物の販売に関して 厳格に定められています。以下の点について考えてみました。 1.品種登録された個体の販売 品種登録された個体を購入し、その後自然繁殖や人工繁殖によって増やした 個体を販売することは、種苗法に抵触する可能性が高いです。 これは、登録された品種の特性を維持するための保護措置の一環として規制されています。 2.個人が手放す個体の売買 購入した個体を栽培し続けていたが、何らかの理由で手放す必要がある場合、 その個体を売買することは一般的には問題ないとみなされています。 ただし、その個体が品種登録されたものである場合、その事実を明示し、 必要な許可を取得するほうが無難かもしれません。 3.著作権との比較 著作権との比較は興味深い視点ですが、著作権は創作物の権利を保護するものです。 それに比して、種苗法は特定の植物の品種を保護するものです。 したがって、著作権と種苗法の規制は異なる目的を持っています。

oumekaidou
質問者

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