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扶養について教えてください!!!
パートで働いています。現在主人が住宅ローン減税を受けており、その間だけ友人のアドバイスで子供の扶養を私にして確定申告をし、私の所得税が還付されました。(18年度)1円でも戻ればという気持ちで申告したのですが、本年度会社に扶養の変更を申しでた所ご主人の扶養であるあなたが子供を扶養することはできないのではと指摘されました。19年度の所得は129万でした。主人は社会保険ではなく土建組合に加入しております。私は130万を超えると会社で社会保険に加入しなければならないのでしょうか?子供も小さく今の状況だと時間に制限があり、社会保険を払って働くにはマイナスになると思います。知識もなく上手く言葉にできていないと思いますが困っておりますのでご回答をよろしくお願いします。
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- ChaoPraya
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社会保険制度上の質問ですか? 土建国保は社会保険です。 どちらの土建国保かはわかりませんが、土建国保は子供も被保険者として数千円の保険料を納付します。 土建国保の家族組合員の収入制限はないと思いますが・・・ 厚生年金上の問題でしょう。 厚生年金保険の被保険者の被扶養配偶者は3号被保険者になり保険料を納付しないでよいので。 パート先で健康保険被保険者でない者が、健康保険制度を利用することができません。 質問者さん自身が、国保組合に家族被保険者として保険料をご主人の給与から天引きで国保組合に納付しているんですね。 だからあまり意識していないのではないかと思います。 被保険者と被扶養者を多くの方が誤解しているんですが、 被保険者資格は、 (1)1日または1週間の労働時間がその事業所で同種の業務に従事する一般社員の所定労働時間のおおむね4分の3以上 (2)1ヶ月の労働日数がその事業所で同種の業務に従事する一般社員の所定労働日数のおおむね4分の3以上 (1)(2)を満たした場合には収入額に関わりなく被保険者資格を取得します。 20日/月の労働日数なら、一般社員が26日間の所定労働日数でも3/4以内ですので、 週5日、1日7Hで働いて1ヶ月20日以上の労働日数になるなら被保険者となるわけです。 この場合、収入の多寡か問題となりません、8万円/月だろうと30万円/月だろうと被保険者です。 上記(1)か(2)のどちらかを調整して3/4未満にすれば被保険者にはならないわけです。 そうすると、収入要件を満たせば、健康保険・国民年金2号被保険者の被扶養者になることができます。 この収入要件が年収130万円未満とされています。 健康保険の場合、政府管掌健康保険と組合管掌健康保険の多くは、 年収130万円未満の解釈を、今後1年間に得ると見込まれる収入としており過去の収入は計算せず、 通勤交通費(これが重要)を含む1ヶ月の収入が、108,334円未満であるときは、今後1年間に130万円を得ると見込まれないので被扶養者。 通勤交通費(これが重要)を含む1ヶ月の収入が、108,334円以上であるときは、 今後1年間に130万円を得ると見込まれるので被扶養者にはなりません。 108,334円以上になったりならなかったりだと基本的には出たり入ったりの手続きが必要になります。 組合健保の場合は、一部組合では前年度収入で判断したりすることもありますので組合に確認は必須です。 厚生年金は政管健保と同じ基準ですので、健保組合の被扶養者になれなくても、政管健保の認定基準に合致していれば、被扶養者として、 国民年金3号被被験者となります。 ですので、今後1年間に130万円を得ると見込まれる場合は、土建国保はそのままで国民年金1号被保険者となります。
お礼
ご回答ありがとうございます。 とてもわかりやすく回答していただいてまだ知らない事もたくさんあるのだなと実感しております。 自分でももう少し勉強し、見直しが必要かもしれません。 ありがとうございました。