• 締切済み

仲間うちでのギャンブル(麻雀やトランプ、花札とか)について

日常にありがちな事柄についてちょっと気になったので 質問させてください。 1つめの質問 根本的な事ですが、仲間内でのギャンブルはそもそも違法なのかどう か。もし合法の場合はどの程度までが許容範囲なのかお聞かせ下さい。 2つめの質問 その際に生じた借金は法的に支払う義務があるのでしょうか? 違法行為により発生した借金は払う必要がないという話を聞いた 事があります。またその一方で仲間内での些細なギャンブルは遊興の 範囲内であるとして支払いを命じたという判例(?)があるという 話もテレビなどで見たような記憶もあります。(若干あやふやです) 実際のところはどうなのでしょうか? 3つめの質問 2つめの質問の答えが支払う義務があるとなった場合での質問です。 債務者が電話に出ない。行方をくらますなどして支払いを拒否した 場合はどのような手続きを経て借金の回収がなされるのでしょうか? 仲間内での事ですからそれほど大事にはならない気もしますが、 義務が生じているのに不履行となれば寸借詐欺に該当するような 気もします。しかし、自分の常識で考えるとそのような案件は世間に 相手にして貰えないような気もしています。 ですので、この3つめの質問に対しては、法的な手順だけでなく、 実際に起きた際とれるような現実的な対処方法をお聞かせください。 よろしくお願いします。

みんなの回答

  • masaaki509
  • ベストアンサー率48% (674/1389)
回答No.6

>そして残念ながら​http://oshiete1.goo.ne.jp/qa4433628.html​​ にある民事で争えるというのも誤りの可能性が高そうです。 素人程度の浅はかな考えです、何でも訴えれば良いっと言う物ではありません、そもそも賭け麻雀自体が違法なので、違法な貸し借り自体が成立しません。 もちろんNO.5で書きましたが、借用書があり訴えられた場合は、それが賭け麻雀での借用書であると立証出来れば、支払う必要がありません。 もちろん訴える側にもリスクがあります、賭け麻雀と言う違法な事をしてましたっと認めてるような物です。訴える人はいないでしょうが、支払いを違法とはいえ、麻雀すると言う事はそれなりの間柄かと考えられますし友好関係は無くなるでしょうね、まして相手が会社社長となると、踏み倒すにはかなりのリスクが伴う事は理解できるでしょう。 良い例は、ワンクリック詐欺ですね、相手は違法な事を知ってるので、相手が特定出来ても、裁判を起こす事すら出来ません、だから徹底的に無視でOKとなるのです。訴えて、違法な事がばれて、逮捕されるような間抜けな事をするような事はまずありえません。 ただし、まれにですが、少額控訴を起こす場合はあるみたいです。 逆にその社長を告訴したいのであれば、麻雀する日時を警察に垂れ込んで見てはどうですか? 会社の身内だけでする麻雀の場合、やはり下っ端は社長・重役に勝たせるような暗黙の了解があるでしょう。こう言う付き合いが後々の昇進に響いちゃったりする事も情けない事にあります。(ゴマをするとでも言うのでしょうかね) こんな事で負かして、嫌われたら最悪ですからね。

  • masaaki509
  • ベストアンサー率48% (674/1389)
回答No.5

まず最初にここに詳しく乗ってます、賭け麻雀の例ですが、賭博は一緒なので、参考になるでしょう。  http://www.geocities.jp/member_asuka16/mahjan_and_law-kakemahjan.html 少し引用しときます。 賭け麻雀について  犯罪とも言いますが、違法であるという言い方が良いかも知れません。 (刑法第185条)(民法第90条)基本的に一般人を逮捕するには現行犯で無い限り捕まえることはできません。 (日本国憲法第33条)(刑事訴訟法第213条) いくらならいいか?  ありません。賭博行為自体が刑法に違反しているのでいくらのレートでも捕まります。 しかし警察が摘発をするレートの目安は一般に点2ピン(千点200円以上)と世間では噂されています。(しかし点5でも摘発例はあります)絶対にやってはいけないことは雀卓の上に現金を置く事です。 それをしなければ警官が入ってきても、口裏合わせで『賭けていません』と言い張ることができます。   捕まった場合  罰金や科料、又は厳重注意で済みます。会社・家族・学校に報告される事は免れないでしょう。法律では50万円以下の罰金又は科料と定められています。 (刑法第185条)1千円以上1万円未満の罰金を科料と言います。(刑法第17条) 支払に関して(賭博での借金)  法律的には払う必要はありません。 賭け麻雀の場合、金銭のやり取りに対する契約が公序良俗に反する為、 遡及的無効(契約をした時点に遡りなかった事にする)となり、債務を履行する義務がなくなりますので 支払う必要がなくなります(民法第90条) ¥法律を逆手に踏み倒す気なら、相手が友達の場合はその人と会えなくなる覚悟で、 相手が怖い方の場合は素直に払いましょうw 借用書交わした場合  不法な契約の為、上で説明したように基本的には支払う必要はありません。 但しそれは、書かされた借用書が賭け麻雀で作った借金の為である事が前提となります。 つまり、「賭け麻雀の負け分によって書いた借用書」であるかどうかの 因果関係を立証できるかどうかが問題となります。 証明できなければ裁判で支払命令が出てもおかしくないという事になりますね。 納得して頂けると思います。

ton32
質問者

お礼

所謂「違った」意見を求め、数日様子を見させていただきましたが、 頂いたご意見はやはり今まで自分が思っていたとおり。新展開はなさそうな按配です。 いわゆる専門家からのご意見こそありませんが、 これはやはり自分の記憶違いを疑った方がよさそうですね。 そして残念ながらhttp://oshiete1.goo.ne.jp/qa4433628.html​ にある民事で争えるというのも誤りの可能性が高そうです。 なにはともあれ、皆さんどうもありがとうございました。

  • Yuhly
  • ベストアンサー率67% (86/127)
回答No.4

1.まず一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは賭博罪に当たらないと定められています。ここで言う一時の娯楽に供する、とは例えば昼食やジュースを賭ける様な場合です。 金銭を賭ける事は原則これに当たらず賭博罪を構成しますが、昼食費等の範囲であれば賭博には当たりません。逆に、物であっても賭銭として通常には消費できないような煙草を用いていた事例では、賭博に当たるとされています 仲間内のギャンブルが、というよりは、一定の遊興の範囲内であれば認められる、といったところでしょうか。 2.上記の通り、一時の娯楽に供するものを賭けている場合には賭博には当たりませんので、例えば夕食の支払いを賭けたが持ち合わせがなかったため借りて払った、というような場合には単なる金銭消費貸借ですから支払い義務があります。 賭博に当たる場合には公序良俗違反で無効となり、支払い義務はありません(正確に言えば債務はあるのですが、貸主が返還を求めることができず、無理に取り立てれば違法となります)。 3.賭博には当たらないという前提で回答しますと、単に会おうとしないような場合であればとりあえずは内容証明を送って支払を求め、支払わなければ簡易裁判所に支払督促の申立てでしょうか。相手が何も言わなければ2週間経てば強制執行できます。反論があれば訴訟することになりますが。 最初から訴訟(または小額訴訟)を起こしてもいいのですが、賭博に当たらない程度の金額であればそこまでするのも馬鹿らしいでしょう。 行方が知れない場合、知人や家族に行方を問い合わせる、住民票が動いていないか確認するなどの方法で所在を知って上述の手続きをとる必要があります。どうしても所在不明であれば訴訟を起こして公示送達をしてもらい、判決を得るという手続きを踏む必要があります。 家族等に支払を求めることもできますが、支払義務はありません。妻であれば、夫婦は日常家事債務は連帯債務を負いますから認められる可能性はありますが、おそらくは日常家事債務の範囲外だと判断されるのではないでしょうか。 強要したり法律上支払う義務があるなどといって支払を受ければ、逆に犯罪行為や不法行為に当たる可能性があります。 4.賭博に当たらない場合であって、借りる時から返す気がない場合には寸借詐欺に当たります。後で返す気がなくなったor返せなくなったという場合はただの債務不履行に過ぎません。寸借詐欺であれば刑事上の責任も問えますが(おそらくは起訴されないでしょうが)、債務不履行であれば純粋に民事上の責任しか問えません。

noname#94859
noname#94859
回答No.3

仲間内での麻雀等での金銭をかけることを「賭博」といいます。 違法そのものです。 金額が少額でも違法です。 弁護士が出るぐらいまで騒げば「違法性除却原因」に少額だからをあげるぐらいでしょう。弁護士費用の方が高くつきますね。 たちしょんべんをしてても、通報を受けて警官がパトカーワンワン鳴らして飛んでくることは、ないでしょう。 しかし警官の前でたちしょんべんしたら、見過ごしてくれるものではないでしょう。 「ホレホレ、ここで賭け麻雀してるぞ。  金額が小さいからお前達逮捕できないだろう」 などと挑発すれば、純粋に法律で取締りを受けるというレベルです。 現状はそういう状態だと思います。 違法行為で発生した債権債務関係は無効です。 しかし仲間内では、それを盾に支払を拒んだら仲間はずれになるだけです。買った時は貰っておいて、負けた時は支払わないという人間は、まともな世界でも相手にされなくなるというリスクを負うだけです。 払わない人を法的手続きで取り立てはできません。 「法的手続き」とは「国がその取立てをいいよという」ことですが、賭博を認めてないのですから、それから発生した債権債務関係を国が保護するわけがありません。知ったことではない、というスタンスです。 相手が払わない、電話に出ない、行方をくらますなどが実際に起きたらどうするか。  法的にはどうしようもありません。  実家や兄弟姉妹に会って、代わりに払ってもらうという手があります。  相手が文句を行ってきたら「連絡を取れない状態にしたお前が悪い。警察も裁判所も相手にしないよ」です。  但し、代わりに支払ってもらう際に、脅迫・強迫などした場合にはそれ自体が犯罪になりますので、注意です。  「遊びで賭け事をしてたが、貰うときには貰って、払う時だけは雲隠れしてしまう。ずるいから仲間からは相手にされなくなってる。できたら代わりに支払ってくれないか。」程度です。  立替払いを断られたら、連絡先を聞く程度で引き下がるのが限度です。

ton32
質問者

お礼

ollanさん、a-kasatanaさん、masaaki509さん。 早速の回等ありがとうございます。本来はそれぞれに対しお礼を言うべき筋なのですが、 実はまだ、これで完全に納得がいったというわけでもなく、もう少しこの質問を掘り下げておたずねしたいと考えています。 御三方の回答はどれも自分がこれまで培っていた常識とまさに同じ。なんら疑問を挟む余地のない事柄でした。 改めて一般的にはそのように認識されているのだなと感じています。 自分がこの件に関し最初に「どうなんだろう?」と疑問に思ったのは、前述にもあるのですが >仲間内での些細なギャンブルは遊興の範囲内であるとして支払いを命じたという判例(?)がある >という話もテレビなどで見たような記憶もあります。(若干あやふやです) この部分がきっかけです。あやふやと記しましたのは、なにぶん古い記憶であった為と、 ソースがテレビだったのか本でみたのかが曖昧。また自分でまだそのような判例を見つけ出していないためです。 けれど、当時それを知った時に、ヘーと大変驚いたので強く記憶に残っています。 裏付けと言えるかどうか難しいところですが、「教えて!goo」 内の他の質問の回答NO.3 doorakanaiさんの回答にこのような記述があります。 >カジノでもなし、内輪だけでなら賭け麻雀ではなく、遊興費とみなされます。 >負けたくせに金を払わなければ、遊興費を払えと民事訴訟を起こす事も可能ですがあくまでも民事の範囲であり、遊びです。 >過去にやってた事があるので、慌てて本で調べました・・・ http://oshiete1.goo.ne.jp/qa4433628.html つづく。

回答No.2

刑法では、一時の娯楽に供する「物」でなければ違法=賭博です。昼飯とかジュースとかは良い。 また、お金を賭けたのであれば、違法行為に伴うものですので請求する法的根拠はありません。相手も同意のもとに行なった賭けですから、良心に従い払ってもらうしかありません。

ton32
質問者

お礼

つづきです。 使い方にまだ不慣れな為、不細工な格好になってしまい申し訳ありません。 前述のhttp://oshiete1.goo.ne.jp/qa4433628.html ここから、やはり書籍になる程度には認知されている対応であることが伺えます。 また、当初自分が感じていた寸借詐欺としては成立しないようですが民事としては成立し法的に(?) 支払いを求める事が可能であるようにも見えます。(差し押さえとか) 勿論そのような手段で臨めば今後友人付き合いに支障をきたすのは百も承知なのですが。 ギャンブルですから決して誉められた行いではありません。 しかし友人同士での約束事、それも何百万、何千万もの支払えないような額ではなく、 極々常識的な物に対して、友情を犠牲にするならば「開き直ったもの勝ち」で、「正直者が損をする」 とは若干ニュアンスが違いますが、心情的には似たもので正直気持ちがすっきりしません。 しかし所詮ギャンブルは違法行為。そんな思いがグルグルと堂々巡りしております。 折角御三方からご回答を頂いたのですが、そう言った訳で もうすこしのあいだ違った意見を求める機会を下さい。 よろしくお願いします。

  • masaaki509
  • ベストアンサー率48% (674/1389)
回答No.1

1.賭け事は禁止されています。   とは言っても、内々でしてるかと思います、高額の賭け事になり、払えなくなって、仲間の内の誰かが警察に通報すると言う事はよくある話です。 小額なら、警察も厳重注意です。遊びの範囲内であれは別に内々でするには良いのでは?見つかれば説教されて下さい。ぶっちゃけ、してますらね。負けの借金を作る程の賭け事事態に問題があります。度が越えています。 因みに高校野球でも馬作ったりしたりしますよね?あれも違法行為です。 2.違法な事をしてるのですから支払い義務はありません。  ただ、違法といえども、賭け事をする仲間ですよね?マナー的、友人的、もしくは同じ違法賭博する仲間としてはどうでしょう?払える範囲で払ってあげる方が質問者様の名誉としては良いんでしょうね。 あまり高額にならないような、遊び程度にしておくべきでしょうね。 借用書等を書いてしまえば、、、法的に無効を訴えるしかないでしょう。 3.支払い義務はありませんし、違法なので相手も裁判は出来ません。

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