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遊興費を誤魔化しての債務整理

ギャンブル他の遊興費でクレジットカードやサラ金に700万円の借金が出来た者です。 先日の質問のアドバイスにより弁護士に相談しましたが、友人から「遊興費などは整理してもらえないよ。」と忠告されたので、「物品、サービス購入」と言う名目にして個人再生の方向で弁護士に相談しました。 さて、個人再生の手続きに入った後に遊興費であったことが明るみに出た場合はどうなるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • balancer
  • ベストアンサー率51% (87/168)
回答No.2

>個人再生の手続きに入った後に遊興費であったことが明るみに出た >場合はどうなるのでしょうか? どうにもなりません。なぜなら破産は浪費は免責不許可事由となりますが、再生はこれと違い、個人再生申立ての理由は問われないのです。 ※語弊があるといけないので補足しますが、理由を問わないとは 理由を聞かれないという意味でなく、浪費理由でもokということです。 再生認可決定に必要なのはご質問者さん弁済能力です。 従って、なんら心配はいりません。 なお、認可は得ても最低3年間弁済しないとなりません。 3年は結構長いですよ。 弁済途中で挫折した場合には任意整理では払っていけない額ですし、破産では免責が難しいかもしれません 浪費理由の人はよくよく反省し、肝に銘じて手続きを進めて下さい。

pekarin
質問者

お礼

よく分かりました。 正直に弁護士に話します。

その他の回答 (1)

回答No.1

ギャンブル等が理由でも破産は出来ますが、問題は免責です。浪費、ギャンブルでは完全な免責ではなく、一部は支払いの条件が付く可能性はあるでしょう。別の理由を考えるつもりならやはり弁護士に相談しアドバイスを受けたほうがいいです。 虚偽申告はおすすめ出来ませんし、返済不能に至るまでの経緯等、客観的な理由付けが困るでしょうから。

pekarin
質問者

お礼

よく分かりました。 正直に弁護士に話します。

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