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新築

 アパートの新築について、新築に伴うさまざまな経費は取得価格にすべきなりか、経費で処理しても構わないのか迷ってます。具体的には以下の諸経費がかかっています。新築ローンの関連諸費用、完成までの据え置き利息、登記費用、前入居者の住まいの解体費用、退去費用等 他に水道加入金を支出してますがこれは建物の取得価格にはせず、繰延資産として償却するつもりでおりますがいかがでしょうか。教えてください。

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  • kaichoo
  • ベストアンサー率63% (272/431)
回答No.1

ご質問の内容からして、新しく不動産業を開始するわけでなく、建て替えをするものと判断致しますが、 新築ローンの関連諸費用 これについては内容にもよりますが、印紙代等でしたら租税公課で費用計上しても差し支えないかと思います。 もし、保証料ということでしたら、それは一括で経費計上することはできませんので、一旦前払費用として計上し、借入期間に応じて経費計上していくということになります。 完成までの据え置き利息 こちらについては、不動産業を新規で開始する場合には資産の取得価額に含めなくてはいけませんが、建て替えの場合は支払利息として必要経費にすることができます。 ただし、必要経費に含めずに建物の取得価額に含めることも選択できますので、有利な方で計上して下さい。 登記費用 登記費用については、建物の取得価額に含める必要はありません。 登録免許税は租税公課、司法書士費用は雑費等で計上して下さい。 前入居者の住まいの解体費用 立替を目的としての取り壊しですので、解体費用は不動産所得の必要経費として計上することができます。 退去費用等 こちらも立替を目的とする立ち退き料ですので不動産所得の必要経費として計上できます。 水道加入金 繰延資産として耐用年数は6年の均等償却で大丈夫です。 ちなみに、不動産取得税がかかってくることになるかと思いますが、そちらは支払った年分の不動産所得の必要経費とすることができます。

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