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社会保険の扶養について
先日、入籍し妻を扶養にしたいと思うのですが 妻が事業主の為、扶養に入れるかどうかについて教えていただきたいです。 妻の収入は、130万以下になります。 宜しくお願いします。
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- jfk26
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まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。 各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。 ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。 まず質問者の方の健保が協会(旧・政管)健保か組合健保かと言うことが問題です。 そして組合健保の場合は扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠しているかどうかが問題です。 A.質問者の方の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合 個人事業主の場合は今後向1年間の収入から経費を引いたものが130万以内であれば扶養になれますし、越えた時点で扶養から外れることになります。 B.質問者の方の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合 この場合は収入そのものが130万以内であったり、今後ではなく1月まで遡って1月からであったり、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません、ですからこのような健保の場合には質問者の方の健保に一々聞いて確かめるしかありません。 ということでまず質問者の方の健保が協会(旧・政管)健保が組合健保かを確かめる必要があります。 健康保険証を見てください。 保険者が ○○社会保険事務所ならば協会(旧・政管)健保です、この場合は上記のAになります。 ○○健康保険組合ならば組合健保です、この場合はその組合健保に電話をして聞いてください。 「健康保険で質問者の方の被扶養者になる条件は協会(旧・政管)健保と同じでしょうか」。 もし同じだ言われたら上記のAになります。 もし違うと言われたら上記のBになります。 この場合は質問者の方の健保に扶養の条件を詳しく聞いて、それに合せた対応をするしかありません。
- v008
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直系で別居でも生計を維持しているかどうか、 3親等以内で同居して生計を維持しているかどうか、 障害者なら180万以下 扶養になります。
- ben0514
- ベストアンサー率48% (2966/6105)
奥様の収入130万円以下というのは所得なのでしょうか? 売上であれば所得はいくらなのでしょうか? 扶養には複数あります。 お分かりかわかりませんが、 所得税・住民税では、配偶者は扶養と言う考え方ではありません。配偶者控除や配偶者特別控除の対象かを考えることになります。所得が38万円以下となります。 会社の担当者でわかっていない人も多く、間違った扱いをされることもありますから注意してください。 社会保険と一般的に言われるものには、政府管掌保険、現在の協会けんぽが多いですが、会社によっては組合健保を利用している場合もあります。ご注意ください。
- ma-fuji
- ベストアンサー率49% (3864/7826)
通常、年収130万円未満(正確には扶養に入る時点で、向こう1年間の収入見込みが130万円以下)なら扶養に入れます。 健保組合によっては、去年の収入が130万円以上だと扶養に入れない、というところもあるようです。
- marcy1
- ベストアンサー率27% (96/346)
多分、健康保険は入れると思います。健康保険は130万円以下、所得税上の扶養は103万円以下と言われていますので所得税上の扶養にはなりません。会社側への扶養申告に関しては名前をいれられませんね。この申告に基づいて給与からの所得税源泉を行っていくので、うその申告をすると年末調整の際に、所得税が返金されず、逆に徴収されることになります。