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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:再就職手当ての受給条件について)
再就職手当ての受給条件について
このQ&Aのポイント
- 再就職手当ての受給条件についての質問があります。具体的には、退職した会社への再就職や失業認定日に行かなかった場合についてです。
- 再就職手当てが受けられない場合として、友人の現状を例に挙げています。友人は別の県で就職を希望し、退職後に新しい会社で働いていましたが、会社の一部が閉鎖されて解雇されました。また、友人は前の会社で勤務していたため、失業申請をすることができます。
- 失業認定日に行かなかった場合、給付権利を失う可能性があります。ただし、失業認定日に行くことを忘れた場合でも、失業給付や再就職手当てを受けることはできなくなります。
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質問者が選んだベストアンサー
こんにちは。 「再就職手当」については沢山の要件があり、その全てに該当 した場合に支給されます。 その中に… ○離職前の雇用主、またはその雇用主と密接な関係にある者に 雇用されていないこと。 という要件があります。 おっしゃっているのは、前の前の勤務先であるからどうなのか …ということなのでしょうが、この場合の「前の雇用主」とは 今まさに受給しようとなさっている「失業手当」の手続きをし た際の「離職票」記載の事業主であるわけです。ですから、こ の場合は「再就職手当」の支給は、ないものと思われます。 また認定日の件ですが、病気、怪我、就職活動のため等やむを 得ない場合、認定日の前日までに申し出て(要:証明書類)変更を するか、これらが突発的な場合はその状況により対処されます。 おっしゃるように、うっかり忘れていた場合は「その認定日の 前日までの失業の認定」は受けられず、勿論支給もありません。 ですが、例えば所定給付日数が90日の場合、1年の間でした ら90日の受給は可能です。但し、うっかり忘れた場合は、速 やかにハローワークへ出向き、次回認定日のための手続きをし なければなりません。
お礼
ありがとうございます。やっぱり、無理なんですね。不正防止のための、受給要件なんでしょうけど、結果より経過で判断してほしいなとおもうことが多いです。このことに限らずなんですけど。