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再就職手当て
教えて下さい。一年半勤めた会社を自己都合で退職しその後職安で手続きをし失業保険の申請をしました。自己都合のため給付開始が3ヶ月後ですが来月5日に給付日認定をし給付開始されます。再就職先が来月5日までに決まった場合は再就職手当てはなしになるのでしょうか?再就職手当ては勤務時間がフルタイムでないと適応されないのでしょうか?お分かりの方,回答宜しくお願い致します。
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>再就職手当ては勤務時間がフルタイムでないと適応されないのでしょうか? ・雇用保険に加入できて、この先1年以上の雇用見込みのある場合です (フルタイム等は関係有りませんが、雇用保険の加入には週20時間以上の契約時間が必要です) ・給付制限(3ヶ月)が付く場合の認定スケジュール 1.ハローワークで失業給付の手続き (この日から7日間が待期期間:失業状態の確認期間) 2.待期期間終了の翌日から給付制限の3ヶ月開始 (上記期間中に認定日1回あり・・待期期間中の失業の確認) 3.給付制限終了後、給付期間に入ります 4.認定日(上記給付期間における求職活動の認定)・・後日失業給付金が口座に入金 >自己都合のため給付開始が3ヶ月後ですが来月5日に給付日認定をし給付開始されます ・上記の文面で、認定日が4.の場合は再就職手当の支給要件に該当していれば支給されます ・上記の文面で、認定日が2.の場合は支給要件に該当しており、その就職案件がハローワークを経由したものなら支給されます(上記の場合認定日が給付制期間開始後1ヶ月以内だと思われるため) (給付制限期間の最初の1ヶ月間に関しては、ハローワーク経由の就職でないと再就職手当の支給対象にならないため:自分で探した所に就職する場合は、再就職手当は支給されません) ・支給要件は下記を参照して下さい https://www.hellowork.go.jp/dbps_data/_material_/localhost/doc/saisyuusyoku.pdf
お礼
分かりやすくご回答いただき、ありがとうございました!よくわかりました。ありがとうございます。