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使用開始後の乗車変更について

旅客関係帳票記入例改札編を見ていてわからなかった部分について質問します。 割引及び後払い乗車券乗車変更一覧表の部分についてですが、 学生割引の場合、区間変更(乗り越し)の欄に 1.変更区間の普通運賃 2.発計適用しない とかいてあるのですが、 被救護者割引の場合、区間変更(乗り越し)の欄に 取扱いをしない と書いてあります。 この場合はどうして学生の場合は取り扱いをしないと書いていないのでしょうか? 別途乗車の別途片道とすることができるからでしょうか? わかりづらい質問の仕方ですみません。回答お願いします。

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  • townser
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回答No.1

学生割引は区間変更は可能ですが、差額の収受は打ち切り計算で行い、その部分に対しての割引は有効になりません。 変更区間・不乗区間に対する普通旅客運賃を、無割引の普通旅客運賃により打ち切り計算で取り扱うということです。 つまり、大阪→名古屋の学割乗車券を、大阪→東京に区間変更すると、変更分の名古屋→東京間は、普通運賃(無割引)を打ち切り計算で収受します。  原券:大阪→名古屋 学割2600円 有効2日  変更後:大阪(市内)→東京(都区内) 収受額6090円 有効4日 ということです。 あくまでも区間変更ですので有効期間は全行程の距離(大阪→東京間)で定められる日数になります。 一方、被救護者割引は区間変更の取扱いそのものができません。別途乗車として取り扱うためです。

noname#100990
質問者

お礼

回答ありがとうございます。毎回townserさんに助けていただいて感謝しております。 今まで営業規則の249条の学生割引普通乗車券を除くという文章を見て、学割は区間変更にはならないと勘違いしていました。

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