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区間変更(2)
以前にも区間変更について質問をしましたが、もうひとつだけ気になることがあったので質問させていただきます。 旅客関係帳票記入例(平成元年版)という本を見る機会がありまして、そのなかの一つがよくわからないので質問します。 乗車券岩切~東北線経由~郡山の乗車券所持していて、岩沼~いわき~磐越東線~郡山~東北線~宇都宮と岩沼から区間の変更(経路)し、さらに区間変更(乗り越し)をする場合の計算方が 変更区間 岩沼(赤井経由)・郡山間 大人片道普通旅客運賃3810円 不乗車区間 岩沼・郡山間 大人片道普通旅客運賃1850円 別途収受区間 郡山・宇都宮間 大人片道普通旅客運賃1850円 正当額3810円 収受額3760円 改札日報の処理についてのページなので以下のようなことも書かれています。 事由欄には、区変別と記入する 収受区間欄には、岩沼・宇都宮(常磐・赤井経由)と記入する 記事欄には、50円不足当日処理と記入する。 結局なぜ3760円の収受になるのかよくわかりません。 わかる方教えてください。
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★まず岩沼で任意打ち切りとし、原券の一部を払い戻した上、別途収受した場合 払戻額 岩沼→郡山 +手数料 1850-210=1640円 追収受額 岩沼→赤井→宇都宮 336.5km 5780円 差額 5780-1640=4140円 よって途中で払い戻すと経路変更+乗越に比べて高額となります。 ★次にまとめて経路変更した場合 不乗区間 岩沼→郡山 1850円 変更区間 岩沼→赤井→宇都宮 5780円 差額 5780-1850=3930円 よってこの場合も、経路変更+乗越に比べて高額になります。 すわなち、この経路においては、経路変更+乗越のパターンが一番低廉となる模様です。とっさにここまで頭が回ってこの精算方法を選択したら、駅員・車掌としては超一流でしょう。普通の係員ならまとめて経路変更するでしょうからね。一番楽ですから。 >しかし、この取り扱いをすると収受額は3810円となり、本例に計算した額より高額となるので本例の計算により取り扱った。(旅基273) ここだけいまいちよくわかりません。本例に計算した額と同額にしか思えないのですが…。ただ消費税率が違うだけで計算方法などは変更されていないはずなので、今も昔も、払戻後別途収受よりかは、経路変更後乗越の取扱いのほうが低廉なことに変わりはないとおもいます。
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- Amanjaku
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金額については既に回答のあるとおりです。 50円の不足は現金過不足ではなく、計算間違いで旅客から3760円しか取らなかったが締める前に3810円が正当で有ることが解ったので不足額50が有ることを「改札日報の記事欄に記入する」例題です。 従って収入金は間違った金額である3760円で締めています。 改札補充券の記入例はこの本にも車掌編にもそのものズバリは出てきませんね。 事由 区変別 原券 岩切から 郡山ゆき 経由 白石 収受または変更区間 岩沼から 宇都宮ゆき 経由 常磐、赤井 記事 郡山-宇都宮 別途 になります。 国鉄時代にはこのくらいの芸当は改札でも車掌でも普通に出来たんですがねえ。
お礼
大変参考になります。ありがとうございます。 国鉄時代はこのくらいの事を普通に出来ていたんですかー。 今では下手をすると改札補充券を知らない人もいますからね。 機会がありましたら、今後もよろしくお願いします
- townser
- ベストアンサー率44% (245/555)
消費税の絡みかどうかはしりませんが、現在の運賃となんか違いますね。 原券 岩切→郡山 133.2km 2210円 変更区間 岩沼→赤井→郡山 219.3km 3890円 不乗区間 岩沼→郡山 107.5km 1890円 乗越区間 郡山→宇都宮 117.2km 1890円 経路変更に伴う収受額 3890-1890=2000 乗越に伴う収受額 1890円 合計 3890円 ま、それはそれとしまして。 これは、ただ単に、不足金の精算のための書き方じゃないんですかね。正当運賃は3810円にもかかわらず3760円しか収受していなかった。よって50円不足したけどもそれは当日処理しました、というだけのこと。 なぜ50円不足しているのかについては、いろいろ理由が考えられますが、これもただ単に、旅客から追加運賃を貰う際に、100円玉と50円玉を間違えて収受しただけの可能性が高いです。 つまり旅客は100円玉を8枚出したつもりでJRも8枚貰ったものと思っていたけど、実は50円玉が1枚混ざっていて、それに両者ともに気付いていなかった。だから50円不足した。そのときの帳簿にはこのように記入しますよ。 ただそれだけの気がします。なんせ出典が「旅客関係帳票記入例」なんですよね? 不足金が出ることなど、良くあることです。
補足
そのようなことを書いていたのですか。まったく収受金額についての金額しか頭になかったので。 備考で 乗車券の経路と異なる経路へ区間変更の取り扱いをする場合、原券が変更開始駅において、旅規第274条の規定により旅客運賃の払いもどしができるときは、不乗車区間の普通旅客運賃の払い戻しをし、前途の乗車区間に対して普通旅客運賃を収受して取り扱うことができる。 しかし、この取り扱いをすると収受額は3810円となり、本例に計算した額より高額となるので本例の計算により取り扱った。(旅基273) 改札日報締切前に運賃・料金の違算を発見した場合は、次による(東収入規86) 不足の場合は、原扱額は訂正しないで、その記事欄に「不足何円当日処理」と記入し、処理額を不足運賃を収受した場合に準じて1件ごとに「+」の記号を付けて計上し、その記事欄に「何ページ何行違算処理」と記入する。 過剰の場合は、原扱額はそのままとし、記事欄に「何円過収」と記入すると書かれています。 また、区変別ということは区間変更と別途乗車ということになりますが、区間変更で宇都宮まで作ることはできないのでしょうか? 別途乗車としなければならないのでしょうか? すみません。長々と・・・
補足
大変参考にさせていただいております。本当にありがとうざいます。 これを改札補充券において取り扱う場合は、発行枚数は1枚とすることができるのでしょうか。原券欄と収受又は変更区間欄しかありませんが。すみません。質問となんか違うものに対して補足要求してしまい。