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旅客営業規則249条について
旅客営業規則第249条についての質問です。 第2項ロなのですが、 (イ)には 大都市近郊区間内にある駅相互発着の乗車券で、同区間内の駅に区間変更の取扱いをするとき (ロ)には 片道の乗車区間の営業キロが100キロメートル以内の普通乗車券で区間変更の取扱いをするとき とあるのですが、 なぜ(イ)では乗車券、(ロ)では普通乗車券と書くのでしょうか? 乗車券というと、普通乗車券・定期乗車券・普通回数乗車券・団体乗車券・貸切乗車券となるのですが。 教えてください。
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- tetsu3M
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第249条第2項第1号では普通乗車券の区間変更について記載されています。 こう言う条項を理解するには、素直にそのまま読むのが賢明です。 この条項に出てくる乗車券は「普通乗車券」「割引普通乗車券」「学生割引普通乗車券」の三つです。 第1号ロでは、原乗車券(学生割引普通乗車券を除く)が次のいずれかに該当するとき……となっており、 (イ)大都市近郊区間内にある駅相互発着の乗車券…すなわち「普通乗車券」「割引普通乗車券」での取扱いをするとき (ロ)片道の乗車区間の営業キロが100キロメートル以内の普通乗車券…すなわち「普通乗車券」での取扱いをするとき を区別して示しています。
- Amanjaku
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#1です。 制定当時の旅客及び荷物営業規則第250条との関連ですが、当時は乗車券というくくりで乗越の扱いを定めておりその中で「定期乗車券及び回数乗車券を除く」としていますので団体乗車券が含まれているので該当箇所の「普通乗車券」の文言に意味がありました。 ただし団体券変更の扱いが第253条に独立してからの第249条第2項ロでは (イ) 大都市近郊区間内にある駅相互発着の乗車券で, 同区間内の駅に区間変更の取扱いをするとき (ロ) 第189条に規定する矢印式及び地図式乗車券(これらの乗車券の発駅又は着駅(着駅が2以上表示されているものにあつては、旅客の申出着駅)が大都市近郊区間内にあるものに限る。)並びに同条に規定する金額乗車券で、区間変更の取扱いをするとき。ただし、原乗車券(金額式乗車券を除く。)の着駅が特定都区市内の駅である場合で、 変更着駅まで又は変更経路による着駅までの鉄道区間のキロ程が当該中心駅から200キロメートルをこえるときを除く。 (ハ) 東名高速線又は名神高速線内着の素車券で、 同線内の駅に区間変更をするとき (昭和46年4月1日現行) となり「普通乗車券」の文言は見られません、従って旧第250条からの関連は無いと考えます。従って何らかの意志が有って「普通乗車券」としたものと思われます。
お礼
お礼が遅くなってしまい申し訳ございませんでした。 私は現在(平成18年1月1日現行)の条文しか見たことがなかったのですが、昔からはだいぶ変化してきているのですね。 回答ありがとうございました^-^。
- PAP
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まず同条第2項第1号は普通乗車券について定めたものです。 このため、同号の規程は普通乗車券についてのみ効力を持つことになります。 従って、同号で「乗車券」と言った場合は「普通乗車券」を意味しますから、ご質問の定期乗車券などは条文の適用を受けません。 そこで、(イ)の「乗車券」と(ロ)の「普通乗車券」に対する疑問が一段とクローズアップされます。 結論から言いますと、過去からのつながりなのです。 1958年10月1日施行の 日本国有鉄道旅客及び荷物運送規則には以下の条文があります。少々長くなりますが、注目すべき第250条の全文を以下に示します。 ---------------------- (乗越) 第250条 旅客は、あらかじめ係員に申し出て、その承諾を受け、所持する乗車券(定期乗車券及び回数乗車券を除く。)・急行券・座席指定券又は特別2等車券に表示された着駅を、当該着駅をこえた駅に変更(この変更を「乗越」という。)することができる。 (注) このような場合、定期乗車券又は回数乗車券を所持する旅客に対しては、別途乗車として取り扱う。 2 乗越の取扱をする場合は、次の各号による旅客運賃・料金を収受する。 (1) 乗車券 イ 乗越区間に対する普通旅客運賃を収受する。この場合、原乗車券が割引普通乗車券であつて、その割引が原乗車券の発駅から乗越着駅までの区間に対しても適用のあるものであるときは、乗越区間に対する普通旅客運賃を原乗車券に適用した割引率による割引の普通旅客運賃によつて計算する。 ロ イの場合において、原乗車券が普通乗車券であつて、原乗車券区間と乗越区間とのキロ程を通算して鉄道区間のキロ程が150キロメートル以内のときは、当該鉄道区間に対しては、原乗車券に対する既に収受した旅客運賃と、原乗車券の鉄道区間と乗越区間とを通算したキロ程に対する普通旅客運賃との差額を収受する。この場合、原乗車券が割引普通乗車券であつて、その割引が原乗車券の発駅から乗越着駅までの区間に対しても適用のあるものであるときは、原乗車券の鉄道区間と乗越区間とを通算したキロ程に対する普通旅客運賃を原乗車券に適用した割引率による割引の普通旅客運賃によつて計算する。 (2) 急行券又は特別2等車券 原急行券又は特別2等車券に対する既に収受した急行料金又は特別2等車料金と、原急行券又は特別2等車券の発駅から乗越着駅までのキロ程に対する急行料金又は特別2等車料金との差額を収受する。 (3) 座席指定券 前号に規定する特別2等車券の料金同額地帯内の乗越のものに準ずる。 ---------------------- この第250条が現在ではひとつ繰り上がって、現在の第249条に変化しました。 上記の第250条第2項第1号ロと現在の第249条第2項第1号ロを比較してみましょう。 もともと「原乗車券が普通乗車券であつて」とある箇所が、現在では「原乗車券(学生割引普通乗車券を除く。)が次のいずれかに該当するときは」となっており、「次のいずれか」に対応して(イ)(ロ)があります。 この(ロ)が第250条にもある部分で(現在は150kmが100kmになっていますが)(イ)の部分が追加されいることがわかります。 (イ)に該当する部分は、旧規則の第250条の次に「(方向変更及び経路変更)第251条」として定められていました。 現在では第249条の条文からもわかりますように「区間変更」にまとめられていますが、(1)は昔の乗越、(2)は昔の方向変更、(3)は昔の経路変更に該当します。 前置きが異常に長くなって申し訳ありません。 一般に、このような規則類の変更においては、ベース部分の用語について、矛盾あるいは不整合などの問題が生じない限りそのまま用います。 乗越・方向変更・経路変更に対しては、条文として乗越をベースとした形で統合されました。 このため、ご質問の(ロ)に関しては「普通乗車券」とあっても解釈上の問題が生じないのでそのままとなっているわけです。 別に「普通乗車券」を「乗車券」としてもかまわないのですが、使用語句の不用意な変更により条文に不整合などを生じさせることのないように、大改訂などの場合を除いて、一般的にはそのままの語句を使用します。
お礼
お礼が遅くなってしまい申し訳ございませんでした。 昔からの流れ(と言っていいのかな)でこうなってきているのですね。 回答ありがとうございました^-^。
- Amanjaku
- ベストアンサー率30% (219/716)
まず効力から行くと 第249条が普通乗車券と自由席料金券の区間変更について定めているのでり第2項第1号が普通乗車券の扱いで有るからその中で乗車券に回数乗車券、定期乗車券等が含まれないのは自明。 次に乗車券と普通乗車券になった理由について。(ここからは推測です) 元々国鉄の旅客及び荷物営業規則では(1)で電車特定区間相互間の乗車券の扱い。(2)で矢印式、地図式、金額式乗車券の扱い。を定めていました。後に(昭和50年1月1日改正)乗車券の様式と関係なく距離によって扱いを変えるえることとしたため全ての様式を含む事を明示するため「普通乗車券」の文言になったものと考えます。
お礼
回答ありがとうございました^-^。