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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:旅行開始後の変更について(2))

旅行開始後の変更について~蒲田からではダメで品川からなのか?~

このQ&Aのポイント
  • 仙台市内→町田の普通乗車券と、旅行開始後に仙台市内→東京都区内を町田まで在来線経由で区間変更した区変乗車券の効力は同じということが以前の質問からわかりました。
  • また、東京・新横浜間について新幹線経由に経路変更を申し出れば、どちらも新幹線に乗車できる乗車券になるはずですが、先日のケースでは品川からなら差額30円が必要で、蒲田からではダメでした。
  • なぜ蒲田からではダメで品川からなのか、その理由について説明します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • townser
  • ベストアンサー率44% (245/555)
回答No.1

前回の質問を締め切らずに関連質問を新規に投稿するのは規約に反しかねないのでご注意を。 さて、品川~小田原間は、新幹線経由と、在来線経由を別々に計算する区間になっている、というのが答えになります。 蒲田からの乗越になると、仙台市内→町田(東神奈川経由)の乗車券になります。すると品川から新横浜までの経路は、東海道線経由となり、新幹線経由ではありません。だから新幹線には乗車できません。この区間を新幹線経由にするなら、変更前が品川~新横浜間(東海道線経由)、変更後が品川~新横浜間(新幹線経由)ですよね。だから品川からの経路変更がが必要なわけです。 ただ、こうすると品川~新横浜間(新幹線経由)の運賃が400円で、品川~新横浜間(東海道線経由)の運賃が450円となるので、差額収受せずに乗車できるはずなのですが。 どうも駅員は、蒲田→町田の区変を取り消し、改めて品川→町田の区変を行ったものと思われます。 別にどちらも間違い、というわけではないのでしょうが…釈然としない部分があるのも確かですね。あまりよろしくない取扱いをされた模様です。

その他の回答 (5)

noname#100990
noname#100990
回答No.6

♯3です。 他の回答者さまの回答を見る限り私の内容が間違えているようです。 旅客営業規則の250条の適用があると考えていましたので。

  • townser
  • ベストアンサー率44% (245/555)
回答No.5

補足です。 複数の取扱いができる場合、たとえば今回のような (1)品川→町田の新在経路変更で対応 (2)蒲田→町田を取り消し、品川→町田を設定、差額を収受 というような場合、それぞれの収受額を比較して、旅客に有利な取扱いをするよう内規で定められています。もちろん係員が気付かない場合もありますから絶対とはいえませんし、一度変更をした券をさかのぼって取り消すのも絶対とはいえませんが。 今回の場合、(1)だと差額収受なし、(2)だと差額30円収受となり、(1)のほうが低廉となりますので、本来であれば(1)の取扱いをすべきでしょう。 なお、区変を複数回行う場合は、最近の区変で発行された発駅→着駅が原券となります。今回の事例で言えば、 1回目:着駅を在来線経由で町田へ変更 原券:仙台市内→東京都区内 乗越区間:蒲田→町田 収受額:620円 2回目:経路を新幹線経由に変更 原券:仙台市内→町田(在来線経由) 変更元区間:品川→新横浜(在来線経由)450円 変更後区間:品川→新横浜(新幹線経由)400円 収受額:0円 となります。 …やっぱり、収受額0円が正当だと思いますがねえ。 ※なお区間変更の開始駅が赤羽になることはありません。理由は、赤羽~品川間は、変更前後で経由が変わっていないからです。

  • tetsu3M
  • ベストアンサー率42% (42/99)
回答No.4

 旅行開始後の乗車変更(区間変更)は、旅客営業規則第249条第2項第1号により取り扱われます。すなわち(イ)乗越しについては変更区間の運賃、(ロ)経路変更については変更区間に対する運賃と原乗車券の不乗車区間の運賃を比較し、不足額は収受し、過剰額は払い戻しをしない、ということになります。  このとき原乗車券をどう見るかによって変わります。 今回の場合原乗車券はあくまで仙台市内⇒東京都区内の乗車券であり、蒲田⇒町田間は収受または変更区間として取り扱われています。品川以降を新たに新幹線経由での区間変更とし、既に一度区間変更している蒲田⇒町田を既支払額として運賃比較し、30円の不足を追加収受されたものです。  この区間変更の場合の特別補充券の様式の例は、規則第225条などに示されていますので、ご覧になれば参考になると思えます。  また、乗車券の効力については確かに仙台市内⇒町田の乗車券と、旅行開始後に仙台市内⇒東京都区内を町田まで在来線経由で区間変更(乗越し:蒲田⇒町田を精算)した区変乗車券とは、乗車券をそのまま使う限りに於いては同じ効力があります。 しかし、それを払い戻しや再度乗車変更した場合などの取り扱いについては同じではありません。  なお余談ですが、新幹線の東京ので指摘がなく、どうして新横浜の改札を通るときに駅員から指摘があったのか考えましたが、東京⇒品川間の利用も有り得るわけで、もし品川から乗車しておれば、当然品川入場時に指摘があったものと思えます。

noname#100990
noname#100990
回答No.3

区間変更の開始駅は赤羽になりますので、赤羽~(在来線)町田1050円と赤羽~(東北、東海道、品川、新幹線、新横浜、横浜線)~町田950円で差額は発生しません。 もしかしたら質問者さまの乗車券は区間変更ではなく、別途乗車になっていたのではないでしょうか? そのために、蒲田~(在来線)~町田620円と品川~(新幹線、新横浜、横浜線)~町田650円の差額30円を係員は収受したのではないでしょうか。

  • gootaroh
  • ベストアンサー率47% (396/826)
回答No.2

品川・新横浜間は新在別線区間ですので、新幹線経由にする以上、新横浜の隣駅は品川であり、東京都区内の出口駅は品川になりますし、東海道線と新幹線の分岐駅も品川になります。 ですので、1回変更後の「仙台市内⇒町田(東北・東海道・横浜)」について、「品川⇒町田(東海道・横浜)」の690円と「品川⇒町田(新幹線・横浜)」の650円を比べて、過剰額は払い戻しませんので、この場合は追加額なしのはずなのですが。原券までさかのぼるのはやりすぎかな、という気がします。